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贈与(gift ; don)


◆概念
□「贈与とは、2個の主体AとBのあいだで、Aが、価値ある対象(財)を、Bに対して、直接の対価なしで、一方的・片務的に移動させる現象である。贈与は、財の一方的な移動だが、しかし一般には、受け取った側(B)に対して、反対方向に材を移動させることへの、要するに「お返し」への、暗黙の強い社会的な圧力が加わる。このような贈与は、その重要度には相違があるとはいえ、あらゆる人間社会に存在する」(大澤[2012:816])

□「贈与とは、2つの主体の間にあって、一方の主体が他方の主体に対して、財(価値ある対象)を一方的・片務的に移動させる現象である。贈与の本質は、財の一方的な移動にあるが、同時に、贈与は、一般に、財の受け手に、(与え手への)負債の感覚をもたらす。この負債の感覚に促されて、反対方向の贈与が引き起こされた場合には、両主体の間の関係は互酬的だとされる」(大澤[2006:555])

◆贈与と交換の違い
□「[…]贈与と商品交換では、社会的な意味がまったく異なっている。商品交換との差異を明確にすることが、贈与という概念を理・・816 解する上での鍵になる。重要な相違は、ふたつある。
 第一に、商品交換は、双方向の財の移動によって、はじめて単一の行為として成立するが、贈与の場合には、たとえ結果的に互酬的な形態に至ったとしても、それぞれの方向の財の移動が、異なった贈与として独立している。したがって、商品を売った側は、買った側に支払いを要求することができる。支払いが終わったときに、売買という商品交換は実現したことになる。それに対して、贈った者は、受け手に対して、公然とお返しを要求することはできない。そうした要求は、むしろ贈与を失効させる」(大澤[2012:816-817])

□「第1に、交換は、双方向的な財の移動によって、はじめて単一の行為として成立するが、贈与においては――たとえ互酬的な場合でさえも――、それぞれの方向の財の移動が、独立の行為として分離される。したがって、交換においては、事前に明示的な法や契約によって財の双方向的な移動を保証しておくことができるが、贈与にあっては、反対贈与(返礼)の保証を予め得ておくことができない」(大澤[2006:555])

□「第二に、商品交換は、まさに交換がなされている瞬間にのみ当事者のあいだに社会関係を設定し、交換の終結とともに関係を無化してしまうのだが、贈与は、両当事者のあいだに、後まで持続する社会関係を設定する。贈与の結果、一般には、財の受け手の贈り手に対する負い目を媒介にして、贈り手の側に、権力的とも見なしうる優越性を配分する非対象的な関係が設定される。贈り手の優越性は、贈り手の高い威信というかたちで現れる」(大澤[2012:817])

□「第2に、交換は、まさに交換の瞬間にのみ当事者の間に社会関係を設定し、その終結とともにその社会関係を無化するが、贈与は、後まで持続する社会関係を形成する。交換は、財の所有権を一方から他方へと全面的に移動させるが、贈与にあっては、財が受け渡された後にもその財は究極的には与え手に所属しているかのように――ときには財が与え手のアイデンティティそのものを具現しているかのうように――扱われる。そのため、財を贈与された者は、与え手の影響力のもとにおかれたり、あるいは与え手の一部に包摂されているかのような扱いを受けることになるのである」(大澤[2006:555])

◆贈与することの優越感と、贈与を受けることの負債感、葛藤
・優越感
□「贈与物には、贈与者の(あるいは贈与する共同体)のアイデンティティが託されている。いわば、贈与物は、贈与者の分身である。受け手が、それを受け取り、贈与者をそれとして承認することは、したがって、自分自身が贈与者のアイデンティティのなかに包摂されるのを受け入れたことを意味する。贈与者の優位は、ここから出てくる」(大澤[2012:818])

・負債感
□「贈与は利他的な行為なので、倫理的な振る舞いの基礎と見なすことができる。その場合、躓きの石となるが、贈与が受け手にもたらす負債感である。負債感やそれが引き起こす返礼が、贈与の利他性を無効化してしまうからだ。この事実に注・・555 目して、デリダJacques Derridaは、純粋な贈与は「贈与」として現前することはできず、不可能な経験であると述べている。受け手が「贈与された」と認知(感謝)したり、与え手が「贈り物をしている」という自覚(満足感)をもつことが、それだけですでに象徴的な返済としての意味をもち、贈与を交換のエコノミーの内に引き込んでしまうというのだ」(大澤[2006:556])

・葛藤と復讐
□「儀礼的な贈与が、このような性格をもっているとすると、それは、背後に葛藤を潜在させていると見なさなくてはならない。贈与に失敗したとき、相手は、敵とみなされるし、一般の贈与も、互に優位に立とうとする競争的性格をもつからである。それゆえ、モースは、贈与は、異なる集団間の潜在的な葛藤を、友好的な関係に変換する行為であると見なした。レヴィ=ストロースも、互酬的交換は平和的に解決された戦争であると断言している。
 実際、儀礼的な贈与交換が重要な意味をもつ社会は、一般に、復讐を正義と見なす社会でもある。集団のメンバーが他集団のメンバーから傷つけられたり、殺されたりしたときには、前者の集団は後者の集団に復讐しなくてはならない。復讐は、相手を殲滅させるまでには至らない擬制的な戦争である。復讐は負の反対贈与であり、義務である」(大澤[2012:818])

◆義務の発生
□「モースは、贈与は、与える義務、受け取る義務、そしてお返しする義務のセットよりなる、とした。これら3つの行為は、なぜ義務なのか。とりわけモースが考察を巡らせたのは、お返しの義務である。どうして、お返しをしなければならないのか。モースは、「ハウ」「マナ」などの語で当事者たちが指示している「物の霊」に注目した。贈与される物は、こうした霊を宿し、生命をもっていると見なされ、それを受け取った者を贈与(お返し)へと誘う力がある、とされていた。だが、レヴィ=ストロースは、「ハウ」などの語が、表現すべき積極的な意味を欠くがゆえにいかなる意味をも受容する「浮遊するシニフィアン signifiant flottant」であることに鍵があるのではないか、と示唆している」(大澤[2012:818])

◆贈与と再分配
□「ポランニー、K.は、財のフローのパターンには、3つの形態がある、と述べている。互酬的贈与、再分配、市場における商品交換の3つである。すべての社会に、これら3つの形態が共存している。しかし、どの社会でも、3つのうちどれか1つがもっとも重要で、支配的な形態になる。たとえば、近代社会においてもっとも重要なのは商品交換である。
 商品交換と互酬的な贈与は、外見的には似ているが、まったく異なった性格をもつということはすでに述べた。贈与と再分配の間には、どのような関係があるのか。簡単にいえば、贈与の流れが、特定の一点、特定の主体に中心化されれば、再分配になるのだ。財が、他の諸点から中心点に向けて与えられ、そしてその中心点から放射状に他の諸点へと反対贈与が生ずれば、それが再分配である。・・818
 だが、互酬的な贈与と再分配のあいだには、外形上の違いを越えた相違がある。中心点に立つ主体は、社会の他のメンバーや集団から収奪することができる権力を有する。しかし、互酬的な贈与が支配的な社会では、すでに記したように、より多く与える気前のよい者が権力をもつ。権力をもち、他者に対して優位を保つには、与えられる以上に与えなくてはならない。こういうシステムにおいては、誰か特定の主体や集団が、長く、圧倒的な優位を保つことは不可能である。再分配が支配的な財のフローになるためには、それゆえ、特定の主体に対して、社会の他のメンバーや集団が、いくら返しても(いくら奪われても)完全には返しきれない負債を負っているかのような感覚をもつようにならなければならない。こうした感覚が社会的に一般化するためには、互酬的な贈与を中核にすえた社会のシステムからの何らかの飛躍を必要とする」(大澤[2012:818-819])

◆贈与と蕩尽――バタイユの内的経験
□「バタイユは、モースの『贈与論』に触発されながら、いかなる生産的な目的にも奉仕しない消費――つまり何にも役立つことがめざされていない消費――である、「蕩尽」(dépense, consumation)をめぐって、独特な哲学を展開した。バタイユによれば、ポトラッチのような贈与は、完全な蕩尽(純粋な贈与)ではないが、その痕跡を留めてはいる。いかなる返礼への期待もともなわず、決して相互性に帰着することがない贈与、つまり蕩尽であるような純粋な贈与は、贈与する主体の同一性を完全に喪失させてしまうはずであり、それゆえバタイユが「内的経験」とよぶ不可能な経験の水準が露呈する瞬間である」(大澤[1998:979])


▼文献
●大澤真幸、1998「贈与」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:978-979]
●金子充、1999「贈与」庄司・木下・武川・藤村編[1999:659]
●大澤真幸、2006「贈与」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:555-556]
●大澤真幸、2012「贈与」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:816-819]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
●安永寿延、1987「贈与から供犠へ――É. バンヴェニストとM. モースとの関係をめぐって」(エミール・バンヴェニスト/前田耕作監修・安永寿延解説、1987『インド=ヨーロッパ諸制度語彙集 II 王権・法・宗教』言叢社:295-309. )
■Mauss, Marcel. 1925. Essais sur le don : Forme et raison de l'échange dans les sociétiés archaïque.=吉田禎吾・江川純一訳、2009『贈与論』ちくま学芸文庫(モ11-1)★→モース
■桜井英治、2011『贈与の歴史学――儀礼と経済のあいだ』中公新書(2139).
■Sarthou- Lajus, Nathalie. 2012. Eloge de la Dette. =高野優監訳・小林重裕訳、2014『atプラス叢書6 借りの哲学』太田出版.

▼参考文献引用
●安永寿延、1987「贈与から供犠へ――É. バンヴェニストとM. モースとの関係をめぐって」(エミール・バンヴェニスト/前田耕作監修・安永寿延解説、1987『インド=ヨーロッパ諸制度語彙集 II 王権・法・宗教』言叢社:295-309. )
・贈与と旦那
□「バンヴェニストはマルセル・モースの忠実な使徒であるとともに、その学統の巨峰の1つである。
 とくに、贈与-交換の問題に関しては、名著『贈与論』(1928)の論理を積極的に継承しながら、言語学的成果にもとづいて、独自な展開が試みられている。贈与ないし交換は、人間関係を形成するためのもっとも基本的な契機であり、諸制度中の制度そのものである。
 たとえば、フランス語の「贈与」don、英語の「贈り手」donor(今日ではもっぱら臓器提供者に対して用いられる)、「受け取り手」donee, 「贈与」donate などの語は、ラテン語の donum やサンスクリット語の dana と対応する。サンスクリット語の場合は、漢訳仏典で「布施」あるいは「喜捨」と訳されたりそのまま音写されて、「檀那」と記されているが、一方 dana-pati は与える人、したがって慈善家ないし施主の意味であり、こちらの方が、pati を切り落として簡略化され、檀那あるいは旦那として、本来の檀那にとって代わり、身近な日本語として定着する」(295)

・弥勒菩薩と約束と交換と Mitra
□「ヒマラヤ山脈を超え、シルクロードを通って、中国や日本の仏教の弥勒菩薩となったインド・イランの神ミトラ(Mitra)は契約・友情を守護する神としての性格を備えており、その点ではさらに遠くイスラエルのバール=エホバ神とも共通するが、その弥勒菩薩は、日本の土着の神々が人びとの祈願に対して何ら約束の証しを示さないという宗教的土壌のもとで大きく変容し、かつての契約神的性格は大幅にうすめられながらも、なおかつ日本の民衆の前に、ほとんど唯一といっていいほどの“約束の神”として立ち現われ、一方的に人びとに対して56億7千万年後の救済を約束する。これがいわゆる「弥勒浄土」ないしは「弥勒の世」である。
 ところで神名 Mitra は、「交換する」を意味する語根 mei- と、道具を表わす中性名詞をつくるのに役立つ接尾語 tra- とから形成されている。言語学者メイエの規定したように、ミトラ神は神格化された社会的力であり、人格化された契約である。しかし、この「契約」とはあくまで交換に依拠するかぎりでの契約、つまり交換契約にほかならない。ヴェーダ語の mitora- は2通りの性をもっていて、男性形は神名を、中性形は「友情、契約」を指す。だが、力点はあくまで契約にあり、感情的、情緒的な友情ではない。その友情も厳しい契約の拘束のもとに生まれたものにほかならない。この契約は、むしろすでに触れた客人歓待などにおける「契り、盟約」(pacte)の文脈に属している。だから、バンヴェニストは改めてホメーロスのもとにおもむき mitra- の語義を確認する。「契約当事者はいずれも共同の国家的利害以上に強い権利を与えられる。それは当事者たちの世襲原理のうちにある権利であり、彼らが当事者としてとどまるかぎり、贈答交換を通して定期的に更新すべき権利でもある」(300)

□「インド=ヨーロッパ語圏では、交換と契約の不可分性という一種普遍的原理は、わたしたちには想像もつかないほど、言語の深層に根ざしているが、この制度を成り立たせるものは、最終的には人間と人間の間の「信頼」である。・・301 ルソーやモース以来、交換-契約という社会の二層構造が説かれてきたが、ニーチェは、社会成立の契機として、なによりも約束-信用を第一義的と見る。これに対してバンヴェニストは、交換-契約-信頼の三層構造へと展開する。ここに彼のみごとな独創性がある。交換は契約を契機として成立し、契約は信頼を契機として成立するからである。インド=ヨーロッパ語では、信頼とは、あるものが他者に与えるものである。例えば、人間が神に捧げる信頼は、代わりに彼らに(恩恵の)「保証」をもたらす。同じように、ある人物に信頼を置くことは、代わりにその人物による保障と支持を確保させる。ここには信頼の互酬性がある。それはまた、保護と服従の交換、および「契り」の関係である。神への信頼-信仰の表現は、言説(discours)にして表わさなければならない。信仰とはまさに告白にほかならない。ラテン語の「信頼」を意味する fides はキリスト教によって credo(われ信ず)と結びつけられたが、その語源 kred は「呪力を置く」を意味し、したがって、本来はある人物に呪力を贈りとどけることによって、その庇護を期待することであった。そこからやがて、この人物を「信じる」ことへと変わったらしい。だから、「信じる」ことは何ごとかを熱烈に期待することである。このように、交換-契約の相互性・互酬性は、信頼の相互性・互酬性によって裏打ちされる」(301-302)

■Sarthou- Lajus, Nathalie. 2012. Eloge de la Dette. =高野優監訳・小林重裕訳、2014『atプラス叢書6 借りの哲学』太田出版.
・贈与論の贈与交換
□「最初はモースの『贈与論』である。マルセル・モースは20世紀の前半に活躍したフランスの社会学者、文化人類学者で、幼少の頃から、有名な社会学者である叔父のデュルケムの薫陶を受け、メラネシア、ポリネシア、アメリカ先住民など、いわゆる「原始的な民族」とされる人々の宗教、社会、経済の研究を行なった。『贈与論』は、その代表作である。
 この本のなかで、モースはまず「原始社会においては、生産物が単純に交換されることはなく、経済的な事物のほかに、饗宴、儀礼、軍事活動、舞踏、祭礼、そし・・47 て、女性や子どもなどが、部族と部族の永続的な契約の一部として、全体的に交換された」としている。その《交換》は、「ある部族が契約を交わしている部族を饗宴に招き、舞踏などで歓待しながら、女性や子ども含めた贈り物をすると、次に贈り物を受けた側が返礼として、同じように相手を招待して、贈り物をする」というかたちで行われる。すなわち、経済のみならず、宗教、道徳、文化など、あらゆる分野で、《贈与》の《交換》が行なわれるわけである。モースはこの《贈与交換》のシステムを「全体的給付体系」と呼び、市場の確立や貨幣の発明に先立つものであるとした。
 さて、こうして「全体的給付体系」について説明したあと、モースはこのシステムの発展的な形態であるポリネシアの「ポトラッチ」やメラネシアの「クラ」について考察する。「ポトラッチ」とは、部族の指導者などが家に客を招待し、贈り物を含めて、「相手をもてなす」というかたちで行なう《贈与》のことである。この《贈与》は一方的に行なわれるものではなく、もてなされた客のほうも、これに返礼するかたちで相手を招待し、最初に招待された《贈与》の借りを返した。この場合、《贈与》は「どちらがより多くのものを与えるか」という名誉と威信を懸けたものになり、競争的なものになった。・・48
 いっぽう、「クラ」のほうはメラネシアの島々で行なわれる祭儀的な交易で、象徴的な贈り物として、赤い貝でできた首飾りと白い貝でできた腕輪が島々のあいだを一周するかたちで人から人に《贈与》されていった(赤い貝の首飾りは時計まわりに、白い貝の腕輪は反時計まわりに島々をめぐって、逆にまわることはない。また、赤い貝の首飾りを《贈与》された者は、その返礼として白い貝の腕輪を《贈与》することになるが、この交換は必ず日を置いて行なわれ、同時にされることは禁じられていた。それによって、少なくとも形式的には、《交換》ではなく、《贈与》がなされたことになるからである。そして、このクラの機会に物の交換や知識や情報の交換が行われた)
 ここでまず大切なことは、ポトラッチにしろ、クラにしろ、「全体的給付体系」においては、《贈与》に対して必ず返礼が行なわれるということである。実際、モースによると、「全体的給付体系」には、三つの義務がある。「贈り物を与える義務(贈与の義務)」、「贈り物を受け取る義務(受領の義務)」、「贈り物にお返しをする義務(返礼の義務)」である。そして、この三つの義務を拒否すれば、争いの種になったり、あるいは義務を果たさなかった不名誉を身に受けることになるのであるが、このうち、最も強制力があったのは、「返礼の義務」であったという」(Sarthou- Lajus[2012=2014:47-49])

□「[…]ここには本当の意味での《贈与》はない。《贈与》を受けたら、それは《借り》になり、返さなければならないのである。「返礼」を通じて、《贈与》は交換される。《贈与交換》と呼ばれる所以である。
 この《贈与交換》において、もうひとつ大切なことは、《贈与》を受けた《借り》は返さなければならないが、そのときに返されるものは、もらったものと等価ではないということである。つまり、そこでは「等価交換の法則」が成り立たないのだ」(Sarthou- Lajus[2012=2014:50])

・贈与と信頼
□「ニーチェは「借りたものを返すことによって、人は約束を守る存在になる。すなわち、責任を持った、信頼される存在になる」と言ったが、この《贈与交換》における「信頼」はニーチェの言うものとはまたちがったものになる。それは「あらかじめ相手を信頼する」ということだ。「貸したものが返ってきて、初めて相手を信頼する」、あるいは「借りたものを返して、初めて信頼される存在になる」のではなく、「相手に贈り物をすれば、きっとそれがなんらかのかたちで返ってくる」と、返ってくる前から、お互いに相手を信じることなのである」(Sarthou- Lajus[2012=2014:58])


▼関連
◇交換 ◇再分配 ◇互酬 ◇信頼
◆20110722, 0723, 1126, 20121230, 20130202, 1103*, 20140328, 0620

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