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尊厳死(death with dignity)


◆総論
□「尊厳死は、意識回復の見込みのない遷延性意識状態(いわゆる植物状態)の患者や、積極的蘇生を望まないがん末期の患者自身のリビング・ウィル(Living Will)に基づき、生命維持装置による医療を中止し、尊厳ある死を迎えさせる行為である。具体的には経管栄養のチューブを抜き、餓死死する家庭を見守り、最後を看取る。
 リビングリビング・ウィルとは、望まない医療・無益な延命治療から解放される権利に基づき熟慮の上文書によって表明された「尊厳死の宣言書」であり、法的には生前発行遺書である。世界最初の法制化は1976年の「カリフォルニア自然死法」による」(伊藤[2008:62])

□「[…]尊厳死(death with dignity)は、日本ではその方法が現時点では延命装置の停止などであるため消極的安楽死と同一視されがちだが、欧米の見方からすると両者の次元は異なる。消極的安楽死は安楽死を方法の点で分けた1つであるのに対して、尊厳死は死の動機が尊厳の有無に係っている点で、動機が安楽志向にある安楽死一般と区別される。したがって、尊厳死は、動機が尊厳をめぐっていれば、その方法は消極的安楽死と同様のものからより積極的なものへと広がる可能性を有している。1994年にアメリカのオレゴン州で成立した「尊厳死法(The Oregone Death with Dignity Act)」の実体は、医師による自殺幇助の承認であるにも拘わらず、そうした法律名がつけられている所以である」(小松[2006:338])

□「death with dignity 等の訳語として、日本では1983年以降、急速に広まったが、元の英語圏では語義が曖昧などの理由から今日ではあまり用いられない。日本語で「尊厳死」ないし「安楽死」と呼ばれているものは、それが、(1)「不作為」によるもの(=死ぬにまかせる処置、単に「尊厳死」ないし「消極的安楽死」とも呼ばれる)か、「作為」によるもの(=死に至らしめる処置、単に「安楽死」ないし「積極的安楽死」とも呼ばれ、さらに「直接的」なものと「間接的」なものに分かれる)か、また、(2)本人の明確な要請にもとづくものか否か、という二組の弁別基準によって、少なくとも四つの類型に分けることができる」(市野川[1999:665])

 ・本人の要請に基づく消極的安楽死
 ・本人の要請に基づく積極的安楽死
 ・本人の要請に基づかない消極的安楽死
 ・本人の要請に基づかない積極的安楽死

□「他方、「尊厳死(death with dignity)」は比較的新しい用語であり、過度の延命治療でたんなる物体のように生かされている状態を非人間的と見て、人間としての尊厳を保持したまま死を迎えることである。日本尊厳死協会「リビングウィル」が想定する尊厳死は、おおよそ上述の直接的かつ消極的な安楽死に相当すると見てよい。すなわち、B(この場合は医療者)がAの死を直接的に意図し、かつ延命治療の停止という消極的手段・・24 によってAを死に至らしめることであり、Aの側からいえばそうした仕方で死を迎えることである」(坂井[2006:24-25])

◆尊厳のある死?
□「概して安楽死・尊厳死は、苦痛に苛まれた尊厳のない生よりも、安楽で尊厳に満ちた死を選ぶという論理をなしているが、そこには論理のねじれがある。すなわち、苦痛に苛まれた尊厳のない生に対応するのは、安楽で尊厳に満ちた生のはずだが、生の問題が死の問題へとねじれている。そのために、安楽死や尊厳死を志向する背景事情とその改革の可能性の検討が忘れられがちである、という批判もある」(小松[2006:338])

◆死の自己決定?
□「そもそも安楽死・尊厳死を支えている最大根拠は、「自己決定権(self-determination)」あるい・・338 は「死の権利(right to die)」である。それは日本も含めた多くの国々で、脳死・臓器移植の思想的な基盤ともなっている。この基盤思想は今日において肯定されがちだが、しかし、ナチスの優生政策や安楽死政策は「自己決定権」や「死の権利」に相当する論拠を軸に遂行された。そして、こうした原理に支えられた安楽死・尊厳死は、死を個人だけに係わるものと見る18世紀来の死の把握を前提にしており、周囲の者の存在を捨象ないしは副次化している」(小松[2006:338-339])


▼文献
●市野川容孝、1999「安楽死」庄司・木下・武川・藤村編[1999:22-23]
●坂井昭宏、2006「安楽死/尊厳死」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:24-25]
●小松美彦、2006「死」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:336-339]
●伊藤道哉、2008「尊厳死」加藤編集代表[2008:62-63]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼参考文献
●水野俊誠・前田正一、2005「終末期医療」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:249-266.)
■医療教育情報センター編、2006『尊厳死を考える』中央法規.
 ●橋本信也、2006「尊厳死を考える」医療教育情報センター編[2006:5-28]
 ●今中孝信、2006「死をみとる医療と尊厳死――全人医療と生老病死の観点から」医療教育情報センター編[2006:29-50]
 ●鈴木敦秋、2006「医療現場を取材して」医療教育情報センター編[2006:51-76]
 ●甲斐克則、2006「法律からみた尊厳死」医療教育情報センター編[2006:77-96]
 ●井形昭弘、2006「今、なぜ尊厳死か」医療教育情報センター編[2006:97-125]
 ●清水哲郎、2006「人間の尊厳と死」医療教育情報センター編[2006:127-152]
 ●福間誠之、2006「尊厳死と医の倫理」医療教育情報センター編[2006:153-176]
■立岩真也・有馬斉、2012『生死の語り行い1――尊厳死法案・抵抗・生命倫理学』生活書院.
■児玉真美、2013『死の自己決定権のゆくえ――尊厳死・「無益な治療」論・臓器移植』大月書店.
■小松美彦、2013『生を肯定する――いのちの弁別にあらがうために』青土社.
■『現代思想』40-7(2012-6)特集 尊厳死は誰のものか――終末期医療のリアル
 ●大野更紗・川口有美子(対談)、2012「生きのびるための、女子会」『現代思想』40-7(2012-6):54-69.
 ●長岡紘司・川口有美子解題、2012「生きよ。生きよ。――在宅人口呼吸療法の黎明期を生きた男の遺言」『現代思想』40-7(2012-6):72-89.
 ●山本眞理、2012「死に向けた「自己決定権」の異様さにおののくこと――尊厳ある生をすべての人に保障する社会を求めて」『現代思想』40-7(2012-6):90-96.
 ●町亞聖、2012「看取りの医療とは……」『現代思想』40-7(2012-6):97-99.
 ●井形昭弘・桑山雄二(対談)、2012「尊厳死法制化をめぐる係争点」『現代思想』40-7(2012-6):100-113.
 ●山田真、2012「尊厳死法の危険な可能性」『現代思想』40-7(2012-6):114-115.
 ●中島孝、2012「尊厳死論を超える――緩和ケア、難病ケアの視座」『現代思想』40-7(2012-6):116-125.
 ●佐々木淳、2012「「在宅で看取る」とはどういうことか――訪問診療の現場から」『現代思想』40-7(2012-6):126-129.
 ●小鷹昌明、2012「福島の医療現場から見えてきたもの」『現代思想』40-7(2012-6):130-135.
 ●小松美彦・市野川容孝(対談)、2012「尊厳死法における生権力の作動」『現代思想』40-7(2012-6):136-157.
 ●小泉義之、2012「死に場所を探して」『現代思想』40-7(2012-6):158-164.
 ●天田城介、2012「胃ろうの一〇年――ガイドライン体制のもとグレーゾーンで処理する尊厳死システム」『現代思想』40-7(2012-6):165-181.
 ●児玉真実、2012「「ポスト・ヒポクラテス医療」が向かう先――カトリーナ“安楽死”事件・“死の自己決定権”・“無益な治療”論に“時代の力動”を探る」『現代思想』40-7(2012-6):182-196.
 ●大谷いづみ、2012「犠牲を期待される者――「死を掛け金に求められる承認」という隘路」『現代思想』40-7(2012-6):198-209.
 ●荒井祐樹、2012「生と死の〈情念的語り〉についての覚書」『現代思想』40-7(2012-6):210-221.
 ●戸田聡一郎、2012「意識障害における尊厳死で何が問われるか――その予備的議論」『現代思想』40-7(2012-6):222-237.
 ●岡本とをら、2012「灰色の領域で太るもの――終末期医療と刑事介入の一〇年」『現代思想』40-7(2012-6):238-245.
■『理想』692(2014-3)特集 終末期の意思決定――死の質の良さを求めて
 ●盛永審一郎、2014「ベネルクス三国の安楽死法の比較研究(2)」『理想』692(2104-3):2 -17.
 ●甲斐克則、2014「オランダの安楽死の現状と課題」『理想』692(2104-3):18-29.
 ●本田まり、2014「ベルギーにおける終末期医療に関する法的状況」『理想』692(2104-3):30-41.
 ●小林真紀、2014「ルクセンブルク法における安楽死および自殺幇助――2009年安楽死法の成立とその適用に関する検討から」『理想』692(2104-3):42-51.
 ●児玉聡・田中美穂、2014「英国における終末期医療の議論と課題」『理想』692(2104-3):52-65.
 ●香川知晶、2014「オレゴン州尊厳死法をめぐって――米国における「死ぬ権利」法制化の動き」『理想』692(2104-3):66-77.
 ●松田純、2014「事前医療指示の法制化は患者の自律に役立つか? ――ドイツや英国などの経験から」『理想』692(2104-3):78-96.
 ●小出泰士、2014「フランスの終末期における治療の差し控え・中止、緩和ケア、安楽死」『理想』692(2104-3):97-110.
 ●品川哲彦、2014「尊厳死という概念のあいまいさ」『理想』692(2104-3):111-122.
 ●飯田亘之、2014「安楽死合法化とすべり坂の問題」『理想』692(2104-3):123-135.
●黒崎剛・中畑邦夫、2014「安楽死と尊厳死」(黒崎剛・野村俊明編著、2104『生命倫理の教科書――何が問題なのか』ミネルヴァ書房:41-69.)

▼参考文献引用
●品川哲彦、2014「尊厳死という概念のあいまいさ」『理想』692(2104-3):111-122.
□「[…]人間の尊厳は人間相互の対立を含まないのでつねに尊重されうるし、尊重されねばならないが、権利にもとづく個々人の要求は他の個人の権利にもとづく要求と利害が相反する場合には制限されざるをえない。
 ここから予想されるように、特定の内実をもった新たな、しかもその内実が甲論乙駁を呼ぶような主張を人間の尊厳の概念それ自体によって根拠づけることはかなり難しい。人間の尊厳のカント的規定はあいまいではない。ただその規定の超越性ゆえに、どの具体的事例を人間の尊厳への侵害とみなすかは論者によって異なり、自殺幇助を禁止する論者から積極的安楽死を許容する論者にいたるまでが等しく人間の尊厳の概念を援用して自説を主張できてしまうのである」(品川[2014:117])

・インフォームドコンセントによる人間の尊厳の保障
□「第二次世界大戦後、強制的な人体実験の阻止のために被験者の自発的な同意が要請され、それが患者の権利の尊重ないしインフォームド・コンセントという医療倫理規範に発展していった。医師が、たとえ善意からであれ、意志決定能力がある患者から同意をとらずに治療の名のもとにその身体に侵襲するなら、患者は医師が設定した目的を実現するためのたんなる手段と化し、患者の人間としての尊厳・・117 が侵されたことになる」(品川[2014:117-118])

・他者危害原則
□「しかし、人間の尊厳の尊重から個々人の設定する目的の無条件な尊重が導出されないように、患者の意志の自由の尊重は患者のいかなる選択も無制約に推進することを意味しない。ここにインフォームド・コンセントという規範の別の源流がある。J. S. ミルのパターナリズム批判がそれである。ミルによれば、成年に達した人間はごく普通の判断能力の持ち主でも本人自身の幸福については他の人間以上に配慮している。他の人間が思い描く幸福像は「このひとと同じような事情にあるひとの多くはこうしたほうが幸福である」という推測にもとづくものにすぎない。したがって、他人は、たとえ善意からであれ、本人に別の選択肢を強制してはならない。それゆえ、患者が医師からみて最善ではない処置を、医師がその不利益を患者に十分に説明してなお、そのひとなりに筋の通った理由で選ぶなら、医師は別の治療を強行することはできない。ただし、個人が選択する行為が本人だけでなく、本人以外の人間に危害をもたらすなら、社会はその行為を禁じることができる。したがって、その行為の法的ならびに倫理的是非は、その行為がおよぼす影響がこの他者危害原則に抵触しない私的領域、プライヴァシーの範囲にとどまるか否かによって決定される」(品川[2014:118])

・尊厳概念に代わる選択の自由
□「[…]尊厳死と呼ばれれる事例の是非は、尊厳概念によってではなく、私的領域における選択の自由、幸福追求の権利(むしろいっそうの不幸を回避する権利)として承認できるか、あるいは承認すべきか、という論点に移して検討すべきだろう。
 しかし、このように議論の場を移すことでいくつかの懸念が予想される。第一に、個人にとって法によって保護されるべき最大の価値であるはずの生命を私的な決定にゆだねてよいのか。第二に、その結果、自己決定とそれにともなう自己責任の名のもとに個人をいっそう脆弱な立場に追い込むことにならないか。第三に、医療の組織と制度のなかで行なわれ、しかも人命に関わる重い行為を私的領域における選択といえるのだろうか。
 これにたいして、利点も想定される。第一に、尊厳をもって死ぬという発想はもっぱら延命措置の断念へと収斂してしまうが、幸福の追求、これ以上の不幸の回避という発想は終末期医療においてなされうる複数の選択肢の比較考量に通じており、尊厳死という発想よりも患者の利益になりうるかもしれない。第二に、重要なのは窮状になる患者にとっていっそう不幸ではない選択肢を求めつつ、患者や家族に情報を開示してケアを続ける態勢であって、それがなければ、尊厳ある死という表現は空虚な形容にすぎない。第三に、主張されているのは治療を選択する権利であって、死ぬ権利ではないという点である」(品川[2014:119])


▼関連リンク
◇終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/s0521-11.html
◇日本弁護士連合会「「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」に対する会長声明」(2014年4月4日)→http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120404_3.html
◇安楽死/尊厳死に関する基礎資料|堂囿俊彦HP→http://plaza.umin.ac.jp/philia/bioethics_data/euthanasia_death_with_dignity.html
◇安楽死・尊厳死|生存学→http://www.arsvi.com/d/et.htm
◇尊厳死の法制化を認めない市民の会→http://mitomenai.org
◇日本尊厳死協会→http://www.songenshi-kyokai.com

▼関連
◇死 ◇安楽死 ◇リビング・ウィル ◇尊厳 ◇終末期

◆20120615, 1231, 20130404, 0407, 0623*, 1017, 20140309, 0318, 0326, 0414

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