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社会福祉法-福祉事務所(welfare office)と社会福祉主事
◆福祉事務所
□「福祉事務所は、社会福祉法第14条に基づき設置されるもので、法規上は「福祉に関する事務所」として規定されている。都道府県および市(特別区を含む)には設置義務があり、町村においては任意となっている。全国には、1,249ヵ所の福祉事務所が設置(2012(平成24)年4月現在)され、地域住民に身近な相談窓口としての機能を持つ福祉の第一線機関である。
福祉事務所の取り扱う事務は、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)に定める援護、育成または更生の措置に関するものである。しかし、都道府県と市町村の福祉事務所ではその取扱事務は異なる。
1993(平成5)年度からは、入所措置事務等が市町村へ委譲されたことで老人福祉法と身体障害者福祉法が市町村へ、2003(平成15)年度からは知的障害者福祉法の職務が市町村へ移管された。このことにより、都道府県の福祉事務所は福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管し、市町村設置の福祉事務所は六法を所管している。
福祉事務所は、生活保護の窓口であるとのイメージが強いように、生存権保障の役割を古くから担い、現在においても生活保護を主要な職務としていることには違いはない。
しかし、地域における高齢化率の上昇とそれに伴う高齢者福祉に関わる生活相談、離婚の増加と母子生活問題、児童虐待の緊急通報等、福祉事務所が対応する職務は多岐にわたっているのが実情である」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:165])
□「福祉事務所は、昭和26年に社会福祉事業法(現・社会福祉法)に基づいて創設され、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法の3法をつかさどる第一線の行政機関として発足した。その後、昭和35年に精神薄弱者福祉法(現・知的障害者福祉法)が、昭和38年に老人福祉法が制定され、さらに昭和39年に母子福祉法(現・母子及び寡婦福祉法)が制定されるに及んで、福祉事務所は社会福祉6法に関する業務を行う社会福祉行政の中核的な第一線の現業機関として設置されている」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:19])
◆社会福祉主事
□「・都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法および母子及び寡婦福祉法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
・市に設置しなければならない福祉に関する事務所または町村に設置することができる福祉に関する事務所に置かれる社会福祉主事は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法い定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
・福祉に関する事務所が設置されていない町村に置くことができる社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に定める援護または更生の措置に関する事務を行うことを職務とする」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:19])
□「社会福祉主事とは、行政機関において福祉六法に基づく相談・指導等を行う任用資格をいう。社会福祉主事は、社会福祉法第18条・第19条に規定されており、行政職員(公務員)として福祉関連の部署で事務(技術)吏員として働く際に必要となる」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:165])
□「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に設置され、福祉6法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うこおとを職務とする者がもつ資格。すなわち、その職務に任用される者が必要とする資格であるので、「社会福祉主事任用資格」とも呼ばれる。社会福祉主事資格を得るには、20歳以上の者で、(1)大学、旧制高等学校及び旧制専門学校において厚生労働大臣の指定する「指定科目」を履修し卒業する、(2)厚生労働大臣の指定する養成機関・講習会の課程を修了する、(3)社会福祉士資格を取得する、(4)厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格するといったルートがある」(植田[2013:161])
▼関連法律
◇社会福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html
▼文献
●植田彌生、2013「社会福祉主事」山縣・柏女編集委員代表[2013:161]
■田畑洋一・岩崎房子・大山朝子・山下利恵子編著、2013『新社会福祉・社会保障 〔第2版〕』学文社.
■社会福祉の動向編集委員会編、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
▼関連
◆20131031, 1102, 1110
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