『慈善』/『社会と救済』
●渡邊勝三郎、1917(大正6年10月)「時局と救済事業」『社会と救済』1‐1(1917‐10):3‐5.
□「今や欧州諸国に於ては曠古の戦乱の為に人民は塗炭の苦を嘗め、社会は疲弊を重ねつゝあると共に、極端なる民主的思想、社会主義的主張は漸く其勢力を増加せんとしつゝあり。一朝平和を見るに至らば何れも挙国一致以て民力の恢復に努むると共に、貧富の懸隔を緩和し、或は社会的缺陥を補ふ為め各種の施設叢起すべきは洵に想像するに難ならず。而して是・・4 等社会問題に対する新思潮の我国に影響すべきは亦疑を容れざる所なり。[…]故に今にして之が備へを為すにあらずんば、或は遂に危険なる社会問題に邁遇せんとも図り知るべからず」(4‐5)
●戸田貞三、1917(大正6年12月)「何故細民が出来るか」『社会と救済』1‐3(1917‐12):206‐204.
□「社会の如何なる階級を見ても、如何なる範囲を見ても、害悪の専有とか、善行の専売とか云ふものはない、酒飲みは必ず貧乏になると定まつたわけでもなく、不徳の行をなす者が凡て貧乏となるわけでもなく、尚又無能怠惰の人が何時でも貧乏とは限らない。此様な種類の人間は如何なる方面にでも存在して居る、金持ちにもあれば、中産者にもあり、又貧乏人にもある。又善行口説くにした所が富者にのみ限つたわけでもない。凡て個人的義務心や責任観念は、金と云ふものに必然関係をもたぬものである。個人的には何程努力しても矢張貧乏人は事実貧乏である。何故ならば個人が何程努力しても必要な金を得る手段がないとせば、又必要な丈金を得る手段が中々捕へ難いとせば、何としても貧乏に苦しまねばなるまい」(211)
□「此外貧民の子供が始めから貧苦と云ふ培養着に育てられ、その土壌に馴れて居るが為、知識も発達せず、向上心も起らず、自己自身を特別なる人種なるが如く思惟するより、彼等特別なる気風を養成し、従つて貧苦を脱せんともせず、終世貧窮に沈むあり。又前に述べた労力と関聯して、生産家が労力を安く買はん為に労働者を厭迫し、従・・214 つて過労に陥入り、又は不治の病を発し、其為めに貧困に苦しむあり。其他種々の原因にて貧乏に迷ひ込むのであるが、併しそれ等原因の多くは細民自身の無知、無精、怠慢に基くと云ふよりは、寧ろ貧民の手にて如何とも致し難き社会経済上、或は又生物学上の因縁に由ると見なければ説明のつかぬものである」(214‐215)
●綿貫哲雄、1918(大正7年3月)「救済の二面観」『社会と救済』1‐6(1918‐03):474‐478.
□「殊に家制を基礎とせる相・・475 互救済は、最も人情の自然であつて望ましき者と考へる。然るに西洋諸国に於ては、夙に家制の衰頽に伴ひ、救済は寧ろ国家の力、或は其の他の団体の力乃至は篤志なる個人の力に依るを多しとして、一家一族なるが故に、或は隣保の好を以て、其の縁故の親疎に応じて互に救済すると云ふ例は少いのに対して、我が国に於ては寧ろ其の後者に属する者が、社会になほ非常な実力を有して居る。これは我が国社会生活の一特徴であり、且人情の自然に適せる点に於て、益々助長すべき者と考へる」(475‐476)
□「受く。然れども空しく受く可からざるを感ぜしむ可し。と云ふのは、単なる物資の施与よりも、先づ何等かの労働が与へられ、其の報酬として一定の物資が与へらるゝと云ふ事であつて欲しいと云ふ意味である。しか為さば、幾分彼等の自重自立の面目を保ち、徒に他に依頼する心を防ぐ事が出来る。随つて無闇と救済を請ふ者の数を加へ、濫授に走ると云ふ様な弊をも避ける事が出来る」(478)
●矢吹慶輝、1920(大正9年8月15日)「社会事業と思想問題」『社会と救済』4-5(1920-08):445-465.
□「生存権は人が生れながらにして自然に持って居る権利だとしても、其自然の権利なるものを何故に認むるかと云ふ基準の問題が起る。茲に種々の議論があるが兎に角自然権利は理想的のものであって、現実的のものでない、是を単に肉体的条件のみで解決しやうとすることは不可である。
人類の永遠なる歴史を通じて現はすべき理想、一切の者を生存せしむる人類文化の理想とせなければならぬ
すると生存は権利でなくして義務となるのである。生存の権利といふよりは生存の義務となる。[…]要するに社会の全体を挙げて義務の奉仕として見ることが社会事業の根本義であって欲しい。[…]極めて大ざっぱな観察であるが、人間の理想の問題に這入ると、多くは権利と云ふ事より義務と云ふ考になり、広い意味では報恩と云ふ考になる」(矢吹[1920:462-464])
●――――、1920「『社会』てふ熟字の出処」『社会と救済』4‐6(1920‐09):592.
□「荊楚歳時記『社日に四隣並に結綜して社に会す』」
□「近思録「郷民社会を為し、科條を立てゝ善悪を旌別し、勤あり耻あらしむ」」
●社会局同人、1920(大正9年9月15日)「社会局の新設に際して」『社会と救済』4‐5(1920‐09):593‐595.
□「社会事業が嘗て極めて狭き範囲のもので、慈善救済事業なる名称の下に、府県課の一般行政事務に附庸視され、社会の『シャ』の字を口にしても一種の憚かりを感じた当時の世態を回想して、実に隔世の感を起さずには居られない」(594)