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『社会政策時報』(しゃかいせいさくじほう)
▼説明
□協調会の機関誌、(月刊:1920年9月〜1946年7月)。
▼文献
●渋澤栄一、1920(大正9年9月)「労働問題解決の根本義」『社会政策時報』1(1920-9):1-5.
●矢吹慶輝、1920(大正9年10月)「近代社会事業の根本精神」『社会政策時報』2(1920-10):113-127.
●神戸正雄、1920(大正9年11月)「協調――社会協同の精神」『社会政策時報』3(1920-11):1-16.
●添田敬一郎、1921(大正10年1月)「労働問題の帰結」『社会政策時報』5(1921-1):1-5.
●永井亨、1921(大正10年2月)「協調会宣言に就て」『社会政策時報』6(1921-2):1-8.
●添田壽一、1921(大正10年2月)「労働及思想問題」『社会政策時報』6(1921-2):86-98.
●田澤義鋪、1921(大正10年5月)「協調主義の道徳的基礎」『社会政策時報』9(1921-5):1-6.→★田澤義舖
●永井亨、1921(大正10年6月)「社会政策の根本思想」『社会政策時報』10(1921-6):1-12.
●安部磯雄、1921(大正10年6月)「社会事業の精神的方面」『社会政策時報』10(1921-6):176-184.→★安部磯雄
▼引用
●永井亨、1921(大正10年2月)「協調会宣言に就て」『社会政策時報』6(1921-2):1-8.
□「我々が社会的共同の生活を営みて以来常に個人的観念と社会又は共同的観念とが両立併存することは人類の歴史と本性とが證明する所の事実である。所謂個人的思想と共同的思想とが社会組織の基礎観念に於ける二系統であることは、私益と公益と・・1 の二観念が法律制度に現はれ、私利心と公共心とが経済現象に存し、自愛心と博愛心とが倫理上の二潮流をなして居るに依ても明かであらうと思ふ。社会は個人と共同との二観念の上に組織せられ、両思想を分離しては社会を見ることが出来ない。極端なる個人主義に基く主義も、極端なる共同思想に基く主義も、共に社会民人の生存維持に適するものでないと断言したい。近代の社会組織に於ける個人的方面の思想は、各人の自由又は利益の観念から権利又は人格の観念として発達して来たやうである。共同的方面の思想は平等又は公平の観念として現れたものであつて、帰する所正義の観念である。権利なる観念は個人的自主的であり、正義なる観念は社会的他主的である。而して正義なる思想が古来最も早く発達して責任又は義務の観念を生じ、権利なる観念が最後に近世に至りて発達したるものなることは説明する迄もなからうと思ふ。近世権利思想が著しく発達するに従ひ却て義務責任の観念が忘却せられたるが如くであつたが、最近に至つて義務責任の観念が法律経済其の他社会各般の制度に実現せられんとして居るやうである。更に一言を以て謂はゞ正に正義思想の復興を見んとしつゝあると云つても大なる誤はなからう」(永井[1921:1-2])
●添田壽一、1921(大正10年2月)「労働及思想問題」『社会政策時報』6(1921-2):86-98.
□「抑々人類生活の究極の方則はソリダリテイーの観念である、即ち全体の共益共存の大原則である」(添田[1921:97])
□「[…]ソリダリテイーとは詰り分子が全体の為に尽すと云ふことである。即ち一部は全体の為に存し、全体は一部の為に存する。換言すれば個人は国家の為に存し、国家は個人に為に存すると云ふことである。[…]全体の為に尽すことに依つて、初めて自己の為に尽すことが出来るのである。自己の存続を欲するならば、人類社会の存続の為に尽さねばならないんである」(添田[1921:98])
●永井亨、1921(大正10年6月)「社会政策の根本思想」『社会政策時報』10(1921-6):1-12.
□「是等(生存権・労働権・団結権など、引用者補足)の権利は天賦人権の思想に胚胎したものとも謂ひ得らるゝが、寧ろ各個人の社会に対する権利、即ち社会権として発達を見るべきものであって、社会に対する各人の責任義務と相俟て発達しなければならないものである」(永井[1921:8-9])
▼関連
◇協調会 ◇社会連帯(日本-大正)
◆20120528, 0604, 1028, 1231, 20131104*
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