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社会保障制度審議会(しゃかいほしょうせいどしんぎかい)


◆概要
□「1948年(昭和23)年7月に公表されたアメリカ社会保障制度調査団(団長W・ワンデル博士)の「社会保障制度への勧告」において、「国会と行政にたいして、社会保障に関する計画、政策ならびに立法についての勧告を行なうために、内閣と同じ地位にあるべき特別諮問機関」の設置が勧告された。この勧告の趣旨にそって49年に社会保障制度審議会が発足した。この審議会は、総理大臣の所管に属し、社会保障制度に関する調査、審議および勧告をおこなうこととしている。この審議会は、みずから社会保障についての調査研究をおこない、必要に応じて総理大臣に勧告する権限を有し、また社会保障制度の企画・立法・運営の大綱に関しては、あらかじめこの審議会の意見を聞かなければならないこととなっている」(三浦[2005:402])

□「社会保障制度審議会は、1949年に設置され、2001年に省庁再編に伴い廃止され、その機能を経済財政諮問会議及び社会保障審議会に引き継がれた」

□「社会保障制度審議会は、社会福祉を「国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童、その他援護育成を要するものが、自立してその能力を発揮できるよう、必要な生活指導、更生補導、その他の援護育成を行うこと」とした(社会福祉制度審議会[1950]→全国社会福祉協議会[1986:40])」


▼参考文献
●三浦文夫、2005「社会保障制度審議会」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:402]

■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典 増補新版』三省堂.
▼文献
●社会保障制度審議会、1949(11月14日)「社会保障制度確立のための覚え書」→全国社会福祉協議会[1986:21]
●社会保障制度審議会、1950(10月16日)「社会保障制度に関する勧告」→全国社会福祉協議会[1986:29-49]
●社会保障制度審議会、1962(8月22日)「社会保障制度の総合調整に関する基本方針についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告」→全国社会福祉協議会[1986:61-79]

■全国社会福祉協議会、1986『社会福祉関係施策資料集1』(月刊福祉69-11.増刊号)

▼引用
●社会保障制度審議会、1950「社会保障制度に関する勧告」→全国社会福祉協議会[1986:29-49]
□「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。
 このような生活保障の責任は国家にある。国家はこれに対する総合的企画をたて、これを政府及び公共団体を通じて民主的能率的に実施しなければならない。この制度は、もちろん、すべての国民を対象とし、公平と機会均等とを原則としなくてはならぬ。またこれは健康と文化的な生活水準を維持する程度のものたらしめなければならない。そうして一方国家がこういう責任をとる以上は、他方国民もまたこれに応じ、社会連帯の精神に立って、それぞれの能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果たさなければならない」(社会福祉制度審議会[1950]→全国社会福祉協議会[1986:30])

□「国民が困窮におちいる原因は種々であるから、国家が国民の生活を保障する方法ももとより多岐であるけれども、それがために国民の自主的責任の観念を害することがあってはならない。その意味においては、社会保障の中心をなすものは自らをしてそれに必要な経費を醵出せしめるところの社会保険制度でなければならない」(社会福祉制度審議会[1950]→全国社会福祉協議会[1986:31])

●社会保障制度審議会・社会保障将来像委員会「社会保障将来像委員会第一次報告――社会保障の理念等の見直しについて」(1993)
□「[…]社会保障は、みんなのために、みんなでつくり、みんなで支えていくものとして21世紀に向けての新しい社会連帯のあかしでなければならない」(6)

□「まず第一に、社会保障は、国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障する制度である。社会保障は、歴史的には救貧や防貧のためのものとして発展してきたが、今日ではそれより広く国民に安定した生活を保障するものとなっている。第二に、社会保障は、給付を行うことによって国民の生活を保障する制度である。各種の規制を行うことで国民の生活を健康で安全なものとするものもあるが、このy0おうな規制は他の多くの公共政策とかかわっており、必ずしも社会保障に限られるものではない。第三に、社会保障は、国や地方公共団体の責任として生活保障を行う制度である。国民が生活困難の状態に陥った場合、あるいは陥ろうとする場合、国民自身やその家族が自らの力でそれを克服しようと努めるだけでなく、社会のさまざまな人々や組織が手を差し延べて、困難な状態から抜け出すための援助を行うこともある。社会保障は、これらの中でも国や地方公共団体が公的責任として国民の生活を支えるものである。
 以上のことから、社会保障とは、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保護することを目的として、公的責任で生・・6 活を支える給付を行うものである」ということができる」(6-7)

□「国民は生活を送る上でさまざまな困難に直面するが、そのすべてについて、国民に社会保障の給付を行うわけではない。国民が有するさまざまなニーズのうち公的に充足すべきであると合意したニーズについては公的責任で行い、その他のニーズについては個人や家族の責任などに任されるのである」(7)


▼関連リンク
●社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」(1950)
 ◇「社会保障制度に関する勧告」|国立社会保障・人口問題研究所→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/1.pdf
●社会保障制度審議会・社会保障将来像委員会「社会保障将来像委員会第一次報告――社会保障の理念等の見直しについて」(1993)
 ◇「社会保障将来像委員会第一次報告――社会保障の理念等の見直しについて」|国立社会保障・人口問題研究所→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/458.pdf
●社会保障制度審議会・社会保障将来像委員会「社会保障将来像委員会第二報告」(1994)
 ◇「社会保障将来像委員会第二報告」|国立社会保障・人口問題研究所→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/501.pdf

▼関連
◇社会保障
◆20100719, 20121013, 1106, 1118, 1231, 20131016*, 1104

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