主権(sovereignty)
□「国内において、他のいかなる下位の勢力にも優越する最高の決定権限であり、かつ、対外的には、国内問題に対するいかなる外部からの干渉をも排除する権限のこと」(川出[2008:153])
◆宗教改革-内戦-ウェストファリア条約
□「宗教改革による信仰の分裂をへて、16世紀ヨーロッパは長期にわたる内戦を経験することになるが、内戦に終止符をうつために提起されたものの1つが主権概念であった。それぞれの政府が、権力と権限を独占する一個の独立した主体として国家の意志を代表し、・・153 そのような国家同士が互いの主権を相互に承認する。ウェストファリア条約(1648年)において、このような主権国家システムを確立することによって、ヨーロッパは秩序の再建にとりあえず成功する」(川出[2008:153-154])
◆ボダン
□「主権概念に本格的な理論的基礎付けを与えたのが、フランスの内戦を経験したボダンによる『国家論』(1576)である。ボダンによれば、国家とは〈多くの家族とそれらの間で共通の事柄についての主権を伴った正しい統治〉である。この世を支配する神が、時には自然を支配する“法”を超越してでも自由意志を行使することができるように、主権者は〈純粋で自由な意志〉に基づいて統治する権限を持つ。それがすなわち主権であって、対外的な独立性と対内的な無拘束性を持つという意味で“絶対”である。また、主権とは個々の君主を越えて永続する、まさに国家を国家たらしめる属性であるともされる。国家に主権が存するという国家主権の考え方である。さらに、主権の本質は立法権であるともされる」(川出[2008:154])
□「主権は歴史的で多義的な観念である。もともと10世紀頃の封建諸侯の地位を示す soverain を語源とし、13世紀頃からフランス国王の優位と独立性を示す言葉として用いられた。近世の絶対王政形成期に、ボダン(J. Bodin)が君主の権力の最高・絶対性、対外的独立性を示す観念として理論化した。ボダンは、1576年の『国家論六篇』のなかで、主権を「国家の絶対的で永続的な権力」「最高・唯一・不可分の権力」として捉え、具体的内容として、立法権、宣戦講和権、・・512 高官任命権、最高裁判権、恩赦権、忠誠と服従の要求権、貨幣鋳造権、課税権を掲げた。ついで、絶対王政下には、「朕は国家なり」というルイ14世の言葉どおり君主主権と国家権力が一体化されたが、フランス革命期に君主主権が否定され、国民主権が確立された」(辻村[2002:512-513])
□「近代ヨーロッパにおいて、各国の君主の統治権が国内の諸侯、都市、中間団体に対して最高であり、肯定や教皇等の対外勢力との関係で独立であるとの意味で主権概念が用いられるようになった。各国の君主は・・638 「わが封臣の封臣はわが封臣にあらず」という格言に代表される封建的な主従関係を突き崩し、国家の支配権限を統一しようとした。当初は裁判権、立法権、貨幣発行権、課税権、外交権等の具体的権限の集まりとして把握されていた国王の権限は、ボダン、J. により、自由に法を定立する国家の絶対かつ永続的な権力として統一的に把握されるにいたった。宗教戦争の混乱のなかで、絶対君主の下の平和は「真の宗教」を求める無政府状態にまさるとの認識が生まれたことがその背景にある。
もっとも、ボダンの場合、国家権力を内容上の正統性の問題から切り離すことで多様な宗派間の平和を確保する戦略は徹底していない。ボダンのいう主権者は、神法および自然法の制約の下にあり、王位継承や国土保全に関する王国の基本法にも反しえない。しかも当時の状況で異論の余地なく主権者といい得るのはフランス国王のみである。さらに、主権者に服従する臣民は多様な階級および中間団体の構成員に区分されて、それぞれ固有の特権と義務を有するとされ、その限りで国内の政治的統一は完全ではない」(長谷部[2012:638-639])
□「主権とは最初の定式者 J. ボダンによれば「国家の永続的にして最高の権力である」という。こうした主権こそ、国家の決定的な特徴であり、それまでの政治学はこの点を無視してきたというのが、彼の主張の眼目であった。それは国家を何より最高権力とその所在に着目して議論する傾向の高まりの反映であり、国家を正義の実現とか「法の支配」とかに即して考える傾向と鋭く対立するものであった。従って、政治や国家の性格が変化していくことにつながるものであり、国内における秩序維持と対外的独立に大きな焦点があった。そして、主権の核心をなすものとして立法権が出てきたのは法を権力に先立つものとしてきた伝統と激しく衝突するものであった。主権論の台頭によって政体論は大きな変化を受け、特に、混合政体論は壊滅的な打撃を受けることになった。主権は分割不可能であり、最高権力の帰属が曖昧では国家とは認められないというようなことになった。ボダンは主権の担い手には一人、少数、多数の三種類があるとしたが、当時、現実的に重要な意味を持っていたのが王政であった。その意味で主権論は王権神授説の学問的側面といってもよかった」(佐々木[1998a:739])
◆ホッブズ
□「ボダンの議論をさらに押し進めたホッブズは、社会契約説を導入し、各人が自発的に契約を結んで主権的権力を設立するという議論をたてる。ひとたび設立された主権には原則として一切の抵抗が認められないとされ、主権の観念は君主の絶対主権を擁護する協力な論拠となる」(川出[2008:154])
◆ルソー
□「[…]議会政治にあきたらず、ルソーは、集合体としての人民が、主権者として立法権を行使するという、近代の人民主権の理論を完成させる。ここでいう人民は、抽象的・理念的な“人民”ではなく、契約によって人為的に形成された実体を備えた団体であり、個々の市民は、主権を構成する平等かつ不可欠の一部分として、実際に立法に参加する権利と義務を持つ。しかも、ルソーによれば、主権は譲り渡すことも、他の者によって代表されることも決してできないものである。したがって、立法に際しては、全ての市民が一堂に会し、直接政治に参加する直接民主制を導入する必要があるとされる」(川出[2008:154])
□「社会契約に参加する人民の全体が主権者であるとするルソーも、主権に限界がないことを強調する点は、ホッブズと同様である。ルソーによれば、主権者自らがそれに違背しえない法を自分自身に課すことは、政治体の本性に反する。主権者によっても廃棄し得ない国の基本法は存在しない。社会契約でさえ、全人民集会の決議によって廃棄することができる。もっともルソーの場合、主権者による立法は社会全体の利益を実現する一般意思の表明であるべきだとの内容上の制約がある。一部の市民や各個人の利益の実現を図る特殊意思は、いくら集計しても一般意思を生み出すことはできない。ただ、この制約を政治生活において実効的に実現することは困難である。ルソーも、天才的な能力と徳を備えた立法者 législateur により基本的な制度を与えられた人民であってはじめて、全人民集会の決議を通じて一般意思を実現することが可能であるという」(長谷部[2012:639])
□「[…]主権には三種類があるという説を完全に覆したのが、ルソーの人民主権説の意義であった。彼は社会契約によってのみ国家が成立し、そこでの最高権力は契約当事者たちの集合体である人民以外には帰属し得ないと論じたのである。人民主権は君主主権と同様、その最高性、分割不可能性といった特徴を共有しているが、それを現実に動かしていこうとすれば大きな違いが出てくる。君主主権は自然人と主権の担い手とが一致する点で単純な構造を持っているが、人民主権を現実に動かすためには無数のルールをあらかじめ決めておかなければならない。直接民主政であれ、間接民主政であれ、ここに無数の機構作りの余地が出てくる」(佐々木[1998a:739])
■宇野重規、2013『西洋政治思想史』有斐閣.
◆主権
□「政治学の基本用語の多くが古典古代に起源をもつのに対し、主権は、プラトンやアリストテレスが知らなかった概念である。この概念が、宗教内乱期を生きたボダンによってその理論的基礎を与えられたのは偶然ではない。ボダンにとって死活的に重要だったのは、宗教的な信念に基づく抵抗を排除して、無秩序を克服することであった。この課題に応えるために、ボダンは他のいかなる権力者にも依存・従属しない主権者の重要性を説いたのである」(宇野[2013:96])
◆ボダンの主権概念
□「ポリティーク派に連なる政治理論家であるジャン・ボダンは、その主著である『国家論』(1576年)において、国家を「多くの家族とそれらの間で共通な事柄についての、主権を伴った正しい統治」と定義している。
ここで注目すべきは、「主権」という耳慣れない言葉が用いられている点である。この「主権」こそが、ボダンが宗教内乱を克服するにあたっての鍵とした概念であった。ボダンによれば、国家を国家たらしめるのは宗教ではなく、主権である。それでは主権とは何か。それは「国家の絶対にして永続的な権力」である。・・94
絶対であるということは、他のいかなる権力者にも依存・従属していないということである。他の権力者に依存する主権など、語義矛盾にほかならない・したがって、主権とは、国内的には諸侯や貴族といった下位のあらゆる勢力に優越する最高の決定権限を指し、対外的にはローマ教皇をはじめとする外部からの干渉を排除できる権限を意味した。
また永続的である以上、主権には任期がない。したがって、貴族や民衆の意向に左右される選挙王政などは、王政といっても名ばかりということになる。
主権とは具体的にはまず立法権であり、さらに外交権、人事権、最終裁判権、恩赦権、貨幣鋳造権、度量衡統一権、課税権などであるが、注目すべきは、ボダンが立法権を「他人の同意なしにすべて・・95 の人々または個人に法を与える」権限としている点である。
これは中世以来の「法の支配」とは全く対立する考え方であった。法は支配者と被支配者をともに拘束する上位のルールではなく、主権者による一方的な命令である。主権者は、習慣を含むあらゆる既成の方を自由に改廃することができるとボダンは主張した」(宇野[2013:94-96])