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社会事業


◆「社会事業」の誕生
□「社会事業とは、貧困や失業などの社会福祉問題を抱える人に対する、国家政策や民間社会福祉事業の救済策の総称であるが、社会福祉の発展段階としてこれを捉えた場合、その特徴は制限的で、公的責任性のやや低い救貧事業の次の段階に位置し、保護的な視点からこれに対応する点にある。公的責任の自覚については、資本主義社会の構造的矛盾への対応として捉える立場、社会生活上不可避なできごとに対する生存権保障的な立場など、さまざまである。わが国の歴史では、資本主義体制の基盤が形成される1920年前後から高度経済成長期に突入する1960年代後半あたりまでが、社会事業の段階と一般に理解されている」(山縣[2013:153])

□「我国に於て「社会事業」の慣用さるゝに至つたのは大正7年頃である。大正7年に桑田博士の掲げられた社会政策云々の演題は当路の忌諱に触れ、竟に「救済政策」として演了されてゐる。当時社会事業家としての故ブース大将の歓迎については恰も社会主義者とでも解することによつて物議を惹き起したさうである。これ等の事情を以て判断すれば大正7年に於て社会事業なる名称は未だ普く流通することの困難なる状態にあつたことが解る。その当時、内務省に働いて居た当路の人々の意見を綜合しても、慈善事業若くは救済事業より社会事業なる名称が分岐し初めたのは大正7年頃であるとすることが能きる」(海野[1929:6])

□「社会事業とは、1920年(大正9)前後から第二次世界大戦後に社会福祉あるいは社会福祉事業という用語が一般化するまで、約30年間にわたって用いられた概念であり、その中核をなすものは、貧困者の社会的救済事業である。そこでは貧困の社会性がある程度認識されていた」(湯浅[1999:417])

◆「慈善事業」から「社会事業」へ
□「その歴史的先行形態は、慈善事業、感化救済事業である。感化救済事業は、明治末期から大正初期にかけて使用された用語で、当時必要性の高まった感化事業と、従来の慈善事業では対処できない社会問題の発生に対する救済事業を結合したものである。しかし、資本主義経済がより一層発達したことに伴って、社会の広い範囲に貧困層が出現し感化救済事業では対応しきれなくなった。大正デモクラシーや米騒動を背景とする社会情勢のなかで、社会事業行政機構の整備など、組織的・財政的に社会が基礎づけを積極的に行う新しい制度が必要とされ、それが・・417 社会事業と呼ばれた」(湯浅[1999:417-418])

◆「社会事業法」の成立
□「1938年(昭和13)には、社会事業の振興発達を期するためとして社会事業法が制定された。本法では、戦時体制下であることを反映して、政府の社会事業に対する助成よりも、その管理・監督に重点が置かれている」(湯浅[1999:418])

□「社会事業法は、民間社会事業に対する「国家」の助成と監督を定めた法律で、1938(昭和13)年に制定された。この頃は、総力戦に向けての国家総動員が進められていた時期で、民間事業に対する「国家」統制を定めた各種「事業法」が次々と制定されていた。社会事業においても、総力戦体制に適応するように、1940年前後を境として概念の大きな改変がなされ、名称も「厚生事業」と変更された」(冨江[2007:188])

◆「社会事業」から「厚生事業」へ
□「本来社会福祉の理念は、個人の人格的価値を認めるところからはじまる。したがって個人を抑圧するファシズムの抬頭は、社会福祉の後退につながるであろう。十五年戦争の下における厚生事業理論の展開は、社会事業のそうしたファシズムへの屈服を意味するものであった。この厚生事業理論展開の重要な契機となったのが、1940(昭和15)年8月15日の総会で日本社会事業研究会がとりまとめた『日本社会事業の再編成要綱』であり、さらに翌月21日にこの要綱に具体的方策を加えてまとめた『日本社会事業新体制要綱――国民厚生事業大綱』である。あわせてこの年の10月10日から開かれた紀元二千六百年記念全国社会事業大会第一特別委員会で審議された「社会事業指導理念」についての厚生大臣諮問に対する答申は、その後の厚生事業理念の基礎となったものであるが、日本社会事業研究会の理論的影響の下で日本の社会事業を厚生事業に転進させるのに大きな役割をはたした」(池田[1986:676])

□「『新体制要綱』では、「自由主義思想の温床に誕生し、資本主義機構の恩恵に発達し来れる日本社会事業は、刻下邦家未曽有の革新過程に際し、断乎旧態を改編し、新体制の一翼として、前線銃後の厚生対策に将又東亜民族の協同福祉に敢然推進する為め、其の名称を『国民厚生事業』と改むる」ことを提唱している。ここでは自由主義的な社会事業が否定され、戦争体制の下での全体主義的な諸制度の一翼に位置づけられるとともに、侵略されたアジア諸民族に日本への服属に福祉を見出すことを強制していた。したがって個人の人格的価値を尊重しようとする姿勢は大きく退けられたが、その方向をさらに明確にしたのが大会における答申である。そこでは自由主義的な社会連・・676 帯論を退け、「皇国の社会事業の要諦は一君萬民の精神を基調としその対象を要扶掖者層を中核とする一般庶民階層に置きその自力翼賛に遺憾なからしむるやう生活の安全を確保し以て眞に萬民翼賛体制の根帯に培ひ国運の伸長に寄與せざるべからず」と、社会事業の新しい指導理念を定義した」(池田[1986:676-677])


◆沿革
□1917(大正6)年7月20日:「軍事救護法」公布
□1917(大正6)年8月25日:「軍事救護法」制定にともない、内務省に救護課新設
□1918(大正7)年6月25日:勅令第263号を通じて、内務省に「救済事業調査会」の設置
   ・大戦勃発後の内外の社会情勢の変化に対応するために内務大臣が設けた社会事業に関する諮問機関
■1918(大正7)年8月:米騒動、全国に波及
□1919(大正8)年12月24日:内務省地方局救護課、社会課に改称
□1920(大正9)年8月24日:「内務省官制」の改正、内務省社会局設置
□1921(大正10)年1月12日:勅令第1号を通じて「救済事業調査会」、「社会事業調査会」に改称
■1923(大正13)年9月1日:関東大震災、死者・行方不明者14万人以上
■1931(昭和6)年9月18日:満州事変
■1937(昭和12)年7月7日:盧溝橋事件
□1937(昭和12)年10月:「日本社会事業研究会」発足
□1938(昭和13)年1月11日:「厚生省」発足
□1938(昭和13)年4月1日:「国家総動員法」公布
□1938(昭和13)年4月1日:「社会事業法」制定
□1940(昭和15)年6月24日:近衛文麿による新体制運動
□1940(昭和15)年10月10-12日:第9回全国社会事業大会が、紀元二千六百年記念全国社会事業大会としておこなわれる
□1940(昭和15)年10月12日:「大政翼賛会」成立

▼文献
■海野幸徳、1927(昭和2年)『社会事業概論』内外出版株式会社.
■海野幸徳、1929(昭和4年)『社会事業とは何ぞ』内外出版印刷株式会社.
■海野幸徳、1930(昭和5年)『社会事業学原理』内外出版株式会社.→★海野幸徳
●大河内一男、1940「我国社会事業の現代的課題」全日本私設社会事業連盟[1930:13-35]→★大河内一男
●湯浅典人、1999「社会事業」庄司・木下・武川・藤村編[1999:417-418]
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
●池田敬正、1997「『日本社会事業新体制要綱――厚生事業大綱』解説」(日本社会事業研究会他、1997『戦前期社会事業基本文献集51 日本社会事業新体制要綱/現下我国社会事業の帰趨』日本図書センター:1-13.)
■冨江直子、2007『MINERVA社会福祉叢書18 救貧のなかの日本近代――生存の義務』ミネルヴァ書房(6章 社会事業法(1938年)の制定――発展段階論という物語).
●山縣文治、2013「社会事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:153]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼資料文献
●日本社会事業研究會、1940(昭和15年8月22日)「日本社会事業の再編成要綱」『社会事業研究』28‐9(1940-8):119‐125.
■日本社会事業研究会、1940(8月)『日本社会事業ノ再編成要綱』(日本社会事業研究会他、1997『戦前期社会事業基本文献集51 日本社会事業新体制要綱/現下我国社会事業の帰趨』日本図書センター.)
●「紀元二千六百年記念全国社会事業大会の開催」『人口問題研究』1-8(1940-11):91-97.
■日本社会事業研究会東京部会大阪部会共同研究並編纂、1940(10月)『日本社会事業新体制要綱――国民厚生事業大綱』常盤書房.(日本社会事業研究会他、1997『戦前期社会事業基本文献集51 日本社会事業新体制要綱/現下我国社会事業の帰趨』日本図書センター.)
■財団法人中央社会事業協会 社会事業研究所、1940『現下我国社会事業の帰趨』(日本社会事業研究会他、1997『戦前期社会事業基本文献集51 日本社会事業新体制要綱/現下我国社会事業の帰趨』日本図書センター.)
●安藤正純、1940「社会事業精神」全日本私設社会事業連盟[1930:1‐12]
●大河内一男、1940「我国社会事業の現代的課題」全日本私設社会事業連盟[1930:13-35]→★大河内一男
●大坪保雄、1940「戦時国民道徳と実生活」全日本私設社会事業連盟[1930:37-42]

■全日本私設社会事業連盟、1940『総動員態勢下に於ける 社会事業』(日本社会事業研究会他、1997『戦前期社会事業基本文献集51 日本社会事業新体制要綱/現下我国社会事業の帰趨』日本図書センター.)
▼引用
●日本社会事業研究會、1940(昭和15年8月22日)「日本社会事業の再編成要綱」『社会事業研究』28‐9(1940-8):119‐125.
■日本社会事業研究会、1940(8月)『日本社会事業ノ再編成要綱』(日本社会事業研究会他、1997『戦前期社会事業基本文献集51 日本社会事業新体制要綱/現下我国社会事業の帰趨』日本図書センター.)
□「序言
 支那事変を契機とする現下日本の社会情勢は、日本民族の東亜に於ける飛躍的発展・・119 段階に際会せるものにして、之が局面打開の為には、国内の凡ゆる体制が事変完遂、東亜興隆の一点に集約規正せらるべきを第一義とす。日本社会事業亦斯る国内諸体制の整備革新に即応して、速に改組再編せらるべきこと論を俟たず。即ち刻下の日本社会事業は在来の自由主義的恩恵的施設より脱却し、敢然統制主義的国策遂行の線に即応する指導精神を確立して、其の事業施設を根本的に改編し、以て最も有効適切に興亜国民厚生の実を挙ぐべきなり」(119‐120/1)

□「第一 社会事業の指導理論
 社会事業は特定社会に於てその成員の一部が成員としての資格を缺かんとする惧ある者を保護育成せむとする部分的又は全体的努力――精神的物質的――なりとするも、新体制に即応すべき日本社会事業は、最早在来の如き博愛人道主義乃至は社会連帯主義に依つて指導せられる自由主義的慈善事業に非ず、皇道主義を基調とする犠牲均分の観念を以て行はるべき施設であり、東亜共栄圏確立の国策に協力する人的資源確保育成の事業たるべきものなり。」(120/1)

□「第二 社会事業の対象
 新日本社会事業は最早在来の如き単なる経済的貧窮者のみを対象として限定せず、広く勤労庶民若くは国民一般を其の取扱対象とすべきこと[…]」(/1-2)

□「第三 社会事業活動展開の基準
 一、家族相助
 […]即ち其の基本単位たる「家」を中心とする協同生活を完璧ならしめ成員たる家族の保護育成に当らしむべし
 二、隣保相扶
 国家の基本単位たる「家」がその成員保護の責任を遂行し得ざる場合は隣保相扶の活動を期待せざるべからず
 三、団体自治
 四、国家政策」(/1-2)

■日本社会事業研究会東京部会大阪部会共同研究並編纂、1940(10月)『日本社会事業新体制要綱――国民厚生事業大綱』常盤書房.(日本社会事業研究会他、1997『戦前期社会事業基本文献集51 日本社会事業新体制要綱/現下我国社会事業の帰趨』日本図書センター.)
□「新体制日本の指導理念は一君万民の理念に基き大政翼賛の精神に即し国民をしてその職分に従・・8 ひ十全の活動をなさしむるに在る。而して其の目標は内に在りては高度国防国家の建設であり、外に在つては東亜新秩序の樹立である。国民厚生事業又其の最高目標を理想とし、高度厚生国家の建設を目指し邁進すべきである。即ち新体制下の国民厚生事業は最早在来の如き博愛人道主義乃至社会連帯主義に依つて指導せらるゝ自由主義的慈善救済事業ではなく、大政翼賛の理念の下に成員の福利厚生を図り国民生活の安定を期するものであり、特に現在の如き革新過程に於ては国民生活の指導を必要とするものであるから、之が厚生対策を積極的に考慮し進んで人的資源の確保培養の国家政策具現への協力等の精神が中心でなければならない」(8-9)

□「大政翼賛の精神は即ち天下一人も其の処を得ざる者ならかしむる大御心に浴し奉るべく国民厚生の実を挙ぐることである。而して其の具体的表現としては、国民生活をして一定標準のものを、何等かの施設方法に依つて確保せしむることが必要である。自由主義の時代に於ける国民生活は、大部分は個々人の責任に委されて居た。然し現在は凡ての生活が国家の最高目的遂行のた・・10 めに統制を受け制限を受けて居る。此の場合其の生活能力の最高を期待する上からしても、一定の標準生活の確保は国民厚生事業の基本的目標と云はねばならない」(10-11)

●「紀元二千六百年記念全国社会事業大会の開催」『人口問題研究』1-8(1940-11):91-97.
◆厚生大臣諮問に対する答申
□「指導理念
 近時社会事業の理念は慈善救済思想より一歩前進し社会連帯観念を基調とし科学的組織的方法に依り之が運営活動に於て著しき発達を遂げたりと雖も猶貧窮者を主たる対象とし任意的活動に放任せられたるの憾なしとせず。然るに時運の進展に伴ひ斯業の対象は漸次拡大せられ従来の要扶掖者層に止らず汎く一般庶民階層に及び且保健経済教育等生活の全般に亙る保護育成に努めざるべからざるに至り従来の自由主義に基く個人的任意的活動方法を以てしては到底その目的を達すること能はざるに到れり。時に今次聖戦の目的を遂行し東亜共栄圏の確立を図るらんがためには須らく肇国の大精神に則り国民生活の確保人的資源の保護育成を期するは喫緊の要務にして国家躍進の槓杆たること言を俟たず。
 仍て皇国の社会事業の要諦は一君萬民の精神を基調としその対象を要扶掖者層を中核とする一般庶民階層に置きその自力翼賛に遺憾なからしむるやう生活の安全を確保し以て眞に萬民翼賛体制の根帯に培ひ国運の伸長に寄與せざるべからず」(92)

●安藤正純、1940「社会事業精神」全日本私設社会事業連盟[1930:1‐12]
◆社会事業精神
□「然らば社会事業といふものは、どういふ風になつて生きて行けばよいのか。私は社会事業の第一義、社会事業の根本義は、社会事業精神であると思ふ」(安藤[1940:4])

□「[…]少しく私の考へてゐる所を言へば、社会事業精神といふものは、
 第一には物心一如である。[…]物にもいろいろあり、心にもいろいろある。しかしその總ての物、總ての心、その物質精神の一切を通貫して、之に徹するところの物心一如である。[…]然し何れの社会事業でも、真心を籠め、己を没却し、その事業に没入して、主客一致になり、自他融合して、自分と相手の差別がなくなつてしまふのが、その物心一如の境地であると思ふ。[…]・・5 感情を同じくするのが同情だから、自分と他人とが無くなつて、全部一体になつてしまふ、この精神が純正の同情である。この純正の同情、これが人道精神である。この人道精神に立脚するのが、即ち社会事業精神である[…]」(安藤[1940:5-6])

□「第二には自他一体である。[…]本体論からいへば自分と他人とは一体である、少なくとも人類といふ一体である。その真理が分らないで、どこまでも理智の明が開かなければ迷ひである。それでは一君万民の国体にも徹底出来ず、君民一如の真諦も把得は出来ない。国家本位の境地はこゝにあるのである」(安藤[1940:7])

◆普遍主義-人的資源論
□「昔は社会事業の対象が、人間の中の缺格者だと思つてゐた。生きる資格に缺けてゐる者、社会に落伍した者、それを救ふのが社会事業だと、斯ういふ観念であつたが、その社会事業の観念は幼稚である。今日はさうではない、さういふ者でも何でも宜しい、それをもつと積極に導き、進歩に導き、活動に導き、生産に導く。それは物資的生活のみ・・9 ならず、精神的生活に於ても生かしてゆく、働かしてゆく。こゝに社会事業の偉大さがある。さういふ社会の落伍者は精神が既に消極的になつてゐる、精神が既に落伍してゐる、その精神に活を入れ、生々発展させてゆかねばならぬ。而して国家のため、人道のため、有為の者にする。即ち物質の方面でも、精神の方面でも、生産に向ひ積極に向はせるといふのが、今日の社会事業だと思ふ」(安藤[1940:9-10])


▼関連
◇中央慈善協会 ◇内務省救護課(社会課)社会局 ◇厚生省 ◇大政翼賛会

◆20120304, 1102, 1117, 1231, 20130806*

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