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社会福祉基礎構造改革


◆概要
□「今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するため、1951年の社会福祉事業法制定以降、大きな改正が行われてこなかった社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度など、社会福祉に共通な基礎的制度の見直しを行うこと。社会福祉基礎構造改革は、個人が尊厳をもってその人らしい自立した生活が送れるよう支えるという社会福祉の理念に基づいて推進されている。改革の方向は、(1)個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立、(2)質の高い福祉サービスの拡充、(3)地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実、の3点に整理されている」(福田[2013:157])

□「1997年(平成9)年11月に厚生省(現・厚生労働省)は中央社会福祉審議会に社会福祉構造改革分化会を設置し、社会福祉基礎構造改革についての検討をはじめ、その結果を踏まえて「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案」(社会福祉事業法等改正一括法案)を国会に上程、2000年5月の通常国会で成立・公布をみた」(三浦[2005:73(増補)])

◆内容
□「社会福祉基礎構造改革は、戦後間もなくして作られた従来の社会福祉制度の見直しのもとで法律改正をおこなった1990年の老人福祉法等八法改正の系譜を引き継ぎながら、90年代の少子・高齢化の新たな進展、家族機能や就業構造の変化、低成長への移行という状況の変化に加え、社会保障構造改革、児童福祉法の改正、介護保険の創設などのさまざまな動きを考慮に入れて、国民の信頼することのできる21世紀型の社会福祉の構築をはかろうとするものであった。この改革では、今後の社会福祉は、自己責任原則を前提として、すべての国民を対象に自らの責任で生活を維持できなくなった場合に社会連帯の考え方にたった支援をおこなうものとされ、その基本的理念として個人が人としての尊厳をもって、家族や地域のなかで、その人らしい自立した生活と社会参加ができるよう支援することとしている」(三浦[2005:73(増補)])

□「2000年5月に、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」の成立により、具体的に以下の点が改正された。
 1.社会福祉事業法の名称および目的の改正:新法律名は社会福祉法。目的に、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域福祉の増進を追加。
 2.利用者の立場に立った社会福祉制・・157 度の構築:措置制度から契約方式による利用制度への転換がこの改革の最も大きな柱であり、戦後の措置制度の下で発展してきた社会福祉事業の基本的枠組みを大きく転換することとなった。これに対応して、認知症高齢者など自己決定能力の低下した者の福祉サービス利用を支援するため、地域福祉権利擁護事業(現:日常生活自立支援事業)や苦情解決の仕組みの導入が盛り込まれた。
 3.サービスの質の向上:社会福祉士及び介護福祉士の教育の充実、サービスの質の向上に向けて、事業者の自己評価の実施や第三者機関の育成、事業の透明性の確保に向けた基盤整備など。
 4.社会福祉事業の充実・活性化:社会福祉事業に9事業を追加(福祉サービス利用援助事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、盲導犬訓練施設、知的障害者相談支援事業、知的障害者デイサービスセンター、障害児相談支援事業)。また、社会福祉法人の設立要件の緩和、多様な事業主体の参入促進など。
 5.地域福祉の推進:社会福祉事業の計画推進、住民の自主的な活動と公的サービスの連携などを目的として、地域福祉計画の策定、知的障害者福祉等に関する事務の市町村への委譲、社会福祉協議会、共同募金、民生委員・児童委員の活性化」(福田[2013:157-158])


▼沿革
□1989(平成元)年3月30日:福祉関係3審議会合同企画分科会「今後の社会福祉のあり方について――健やかな長寿・福祉社会を実現するための提言」◆
□1990(平成2)年6月22日:「老人福祉法の一部を改正する法律」公布・施行、これにより社会福祉関係8法(老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉・医療事業団法)の一部改正
   ・在宅福祉サービスの推進
   ・保健・医療・福祉による総合的なケアの実施
   ・福祉行政における国・都道府県・市町村の役割の明確化
   ・福祉サービスの市町村への一元化
□1997(平成9)年11月:社会福祉事業等のあり方に関する検討会による「社会福祉の基礎構造改革について(主要な論点)」の取りまとめ◆
□1998(平成10)年6月:中央社会福祉審議会 社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」◆
□1998(平成10)年12月:中央社会福祉審議会 社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革を進めるに当って(追加意見)」◆
□1999(平成11)年4月:厚生省「社会福祉基礎構造改革について(社会福祉事業法等改正法案大綱骨子)」「社会福祉事業法等一部改正法案大綱」◆
□1999(平成11)年:「地方分権一括法」
□2000年4月:「介護保険法」施行
□2000年5月:「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律案」(社会福祉事業法等改正一括法案)成立・公布
   ・社会事業法、社会福祉法(社会福祉事業法等の一部を改正する法律)に改正
   ・支援費制度導入決定
□2003年4月:支援費制度施行、指定事業制度
□2003年6月:障害者基本法一部改正
□2004年12月:発達障害者自立支援法成立、改正児童福祉法成立
□2005年6月:介護保険法改正成立
□2005年11月:障害者自立支援法成立(2006年4月一部施行、10月より本格施行)

◆福祉関係3審議会合同企画分科会「今後の社会福祉のあり方について」(1989年3月30日)
◇「今後の社会福祉のあり方について」|国立社会保障・人口問題研究所→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/376.pdf

◆社会福祉事業等のあり方に関する検討会による「社会福祉の基礎構造改革について(主要な論点)」(1997年11月)
◇厚生白書(平成11年版)→http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199901/b0084.html
□「この報告書では、まず、サービスの提供者と利用者の対等な関係の確立、個人の多様な需要への総合的支援、信頼と納得が得られるサービスの質と効率性、多様な主体による参入促進等6つの改革の方向が示され、これを具体化するために更に検討すべき事項として、社会福祉事業、措置制度、施設整備、社会福祉法人等の各論点が整理されている」

◆中央社会福祉審議会 社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」(1998年6月17日)
◇「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」|厚生労働省→http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1006/h0617-1.html#2
◇厚生白書(平成11年版)→http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz199901/b0084.html
□「中間まとめでは、まず、我が国の社会福祉を取り巻く状況についての現状認識を示した上で、これからの社会福祉の目的は個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立を支援することにあると指摘した。そして、このような理念に基づく社会福祉を実現するために、次のような7つの基本的考え方に沿って、社会福祉の基礎構造全般について抜本的な改革を実行する必要があるとしている。
 1)サービスの利用者と提供者との間の対等な関係の確立
 2)利用者本位の考え方に基づく利用者の多様な需要への地域での総合的な支援
 3)利用者の幅広い需要に応える多様な主体の参入促進
 4)信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上
 5)情報公開などによる事業運営の透明性の確保
 6)増大する社会福祉のための費用の公平かつ公正な負担
 7)住民の積極的かつ主体的な参加による根ざした個性ある福祉文化の創造」

□「以上のような改革の理念に基づき、中間まとめでは、改革の内容を、
 1)社会福祉事業の推進
 2)質と効率性の確保
 3)地域福祉の確立
 の3つの柱にまとめ、それぞれについて抜本的な改革のための具体的な措置を早急に講じる必要があると指摘している」

1)「社会福祉事業の推進」
□「○福祉サービスの利用について、利用者の個人としての尊厳を重視する観点に立ち、行政庁の判断によりサービスを提供する措置制度から、利用者が自らサービスを選択し、サービス提供者との契約によりサービスを利用する制度への移行
 ○利用者自らがサービスを選択し利用する制度への移行に当たっては、痴呆の高齢者など自己決定能力が低下している者の権利を擁護する制度の整備が不可欠であり、成年後見制度とともに、それを補完する、福祉サービスの適正な利用など日常生活上の支援を行う仕組みを社会福祉の分野に導入
 ○権利擁護のための相談援助事業や障害者の情報伝達を支援するための事業など新たな社会福祉事業の追加とともにきめ細かなサービスを提供するための社会福祉事業の規模要件の緩和
 ○福祉サービス提供の担い手として中心的な役割を果たす社会福祉法人の経営基盤の確立や適正な事業運営の確保
などが指摘されている」

2)「質と効率性の確保」
□「○利用者がサービスを選択し利用する制度への移行に伴い、サービスの提供過程、評価などの基準の設定、専門的な第三者機関によるサービスの評価やサービスに関する情報開示などの導入 などが指摘されている」

3)「地域福祉の確立」
□「○福祉サービスの利用者が地域での総合的なサービスを受けられる体制を整備するため、対象種別ごとの計画を統合した地域福祉計画の導入や社会福祉協議会、民生・児童委員、共同募金の活性化 などの方策が提言されている」

◆中央社会福祉審議会 社会福祉構造改革分科会「社会福祉基礎構造改革を進めるに当って(追加意見)」(1998年12月8日)
◇「社会福祉基礎構造改革を進めるに当って(追加意見)」|厚生労働省→http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1012/h1208-1_16.html

◆厚生省「社会福祉事業法等一部改正法案大綱」(1999年4月15日)
◇「社会福祉事業法等一部改正法案大綱」|厚生労働省→http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1104/h0415-2_16.html


▼文献
●三浦文夫、2005「社会福祉基礎構造改革」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:73(増補)]
●福田公教、2013「社会福祉基礎構造改革」山縣・柏女編集委員代表[2013:157-158]

■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典 増補新版』三省堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

▼関連
◇社会福祉法 ◇構造改革
◆20120526, 0527, 0915, 1110, 1117, 1231, 20130802*, 1221, 20140911

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