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社会福祉施設(social welfare facilities)


◆総論
□「社会福祉サービスを提供する拠点。社会福祉の範囲をどこまでにするかにより、社会福祉施設の範囲も異なる。社会福祉法に定義される社会福祉事業のうち、施設形態をとるものと考えるのが一般的である。社会福祉事務所や児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所などは、社会福祉機関として分類され、狭義の社会福祉施設には含めない」(山縣[2013a:160])

◆社会福祉施設の目的と機能
・目的
□「歴史的には、社会福祉施設は、さまざまな原因によって地域共同体で「通常の」成員の視覚を剥奪された者たちが暮らす、特別な場としての位置を与えられてきた。そして近代的な福祉国家以降は、「特別なニーズ」をもつ人々に対して、訓練や具体的な生活支援を提供する装置として居住型の福祉施設を制度化した。この過程は、援助システムの合理化、組織化、効率化の側面を含んでいる。しかし、その後、施設で提供されるサービスや社会関係の閉鎖性など、利用者に意図せざる悪影響を及ぼすことが明らかになった。近年、これまで主に居住型の福祉施設が担ってきた機能は、特別なニーズに対応する住宅、レスパイト(一時休息)や短期的訓練のための施設、通所型の福祉施設、多様な在宅福祉サービス、ソーシャルワーク援助などに専門分化して提供されている」(吉原[2014:130])

□「施設は、社会福祉問題をかかえている人々(クライエント、福祉サービス利用者)に対して、保護、援護、育成および更生などの社会福祉サービスを提供することによって、彼らの問題を解決、緩和することを目的としている」(鬼崎編[2014:136])

・機能
□「施設を構成する要素は、(1)利用者(入所者または通所者)、(2)職員、(3)運営組織、(4)建物、(5)設備、(6)土地であり、これらのどれ一つが欠けても施設は成り立たない。また、これらを基に社会福祉サービスの具体化(支援)がなされる。たとえば、入所施設では、生活の場の提供、日常生活面での介助・介護、健康管理、食事の提供、掃除・洗濯、生活相談、生活指導・教育指導・職業指導、家庭関係の調整、アフター・ケアなどの多面的なサービスを提供している」(鬼崎編[2014:136])

□「現代社会においては、核家族化した一家族が、性、経済、生殖、教育の機能を担う一単位として存在している。このため、現代の家族は常に家庭崩壊や家族扶養機能の低下の危険にさらされている。また、家族以外の専門的機関・施設を利用することによって、自らの要求を充足する必要性も増大している。この意味から、施設は従来のような「家庭」に代わる保護的機能とともに、家庭で困難な治療・教育的機能を有することが求められているといえよう」(鬼崎編[2014:137])

◆施設の歩み
□「施設は、その時代の経済・社会情勢を色濃く反映して位置づけられ整備されてきた。
 第二次世界大戦後の施設の歩みを概観すると、施設はまず海外からの引揚者やいわゆる「戦災孤児」のための緊急修養施設の増設という形で再出発することになった。その後、福祉三法(「生活保護法」「児童福祉法」「身体障害者福祉法」)と施設最低基準(設備・運営に関する基準)による施設の方向づけがなされるとともに、社会福祉法人の創設と委託の基礎がつくられた。さらに、福祉三法に「精神薄弱者福祉法」(現在の「知的障害者福祉法」)、「老人福祉法」、「母子福祉法」(現在の「母子及び寡婦福祉法」)が加えられ福祉六法が確立されることに伴い、今日の施設が体系づけられることになった。
 1970(昭和45)年に「社会福祉施設緊急整備五か年計画」が策定された。これは、1971(昭和46)年度を初年度とし、次のような重点目標を掲げたものである。
(1)緊急に収容保護する必要のある老人、重度の心身障害者などの収容施設を重点的に整備すること
(2)社会経済情勢の変化に対応して保育所及びそれに関連する児童館などの整備拡充を図ること
(3)老朽施設の建て替え促進とその不燃化、近代化を図ること
 しかし、保育所などを除き、必ずしも十分に目標は達成されなかった。
 今日では経済の低成長、人口老齢化率の増大、家族機能の変化、ノーマライゼー・・140 ションなどに代表される新しい福祉の台頭、さらには福祉ニーズの増大・多様化などを背景にして、施設は新たなる展開が求められている」(鬼崎[2014:140-141])

◆社会福祉施設の運営管理(social welfare administration)
□「社会福祉施設の目標を達成するための行為の総体。社会福祉施設では利用者に対して、
1)施設の遂行目標や基本方針の設定、
2)目標を達成するための計画の立案、
3)立案した計画の実践、
4)実践と目標との関係の評価、
5)目標の修正と再計画、
などの援助が行われているが、社会福祉施設の運営管理とは、これらを有効に機能させるための、社会福祉施設職員全体の協働的・調整的行為の総体をいう。狭義には、これを司る管理職の行為で、目標管理、資源設備管理、人員人事管理、職員の福利厚生などをいう。1970年代には、施設の社会化が課題となり、社会福祉施設の運営管理における地域社会との関係も重要な課題として認識されることとなった。今日ではさらに、施設運営の健全化と地域社会との関係強化を図るため、情報公開や情報開示が課題となっている。社会福祉基礎構造改革の中で、サービスの質の向上を図るための方策が検討され、社会福祉施設の管理者には、苦情解決システムの導入、自己評価・自己点検、第三者評価の導入などが求められている」(山縣[2013b:160])


▼社会福祉施設の分類
□「厚生労働省が毎年行う「社会福祉施設等調査」では、保護施設5、老人福祉施設8、障害者支援施設等3、旧身体障害者更生援護施設9、旧知的障害者援護施設7、旧精神障害者社会復帰施設6、身体障害者社会参加支援施設8、婦人保護施設1、児童福祉施設25、母子福祉施設2、その他の社会福祉施設8(2010年調査)を対象にしている。障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)の施行により、身体障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉分野では、社会福祉施設という考え方はなくなったが、「施設調査」では、改正前の枠組みで調査を継続している」(山縣[2013a:160])
【保護施設】(生活保護法による):5→★生活保護-保護施設
・救護施設
・更生施設
・医療保護施設
・授産施設
・宿所提供施設

【老人福祉施設】(老人保健法による):8→★高齢者福祉-高齢者福祉施設
・養護老人ホーム(一般)
・養護老人ホーム(盲)
・軽費老人ホーム A型
・軽費老人ホーム B型
・軽費老人ホーム (ケアハウス)
・老人福祉センター(特A型)
・老人福祉センター(A型)
・老人福祉センター(B型)

【障害者支援施設等】(障害者総合支援法による) :3→★障害者福祉-障害者支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム

【身体障害者更生援護施設】(旧身体障害者福祉法による) :9
・肢体不自由者更生施設
・視覚障害者更生施設
・聴覚・言語障害者更生施設
・内部障害者更生施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者入所授産施設
・身体障害者通所授産施設
・身体障害者小規模通所授産施設
・身体障害者福祉工場

【知的障害者援護施設】(旧知的障害者福祉法による):7
・知的障害者入所更生施設
・知的障害者通所更生施設
・知的障害者入所授産施設
・知的障害者通所授産施設
・知的障害者小規模通所授産施設
・知的障害者通勤寮
・知的障害者福祉工場

【精神障害者社会復帰施設】(旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による):6
・精神障害者生活訓練施設
・精神障害者福祉ホーム(B型)
・精神障害者授産施設(入所)
・精神障害者授産施設(通所)
・精神障害者小規模通所授産施設
・精神障害者福祉工場

【身体障害者社会参加支援施設】(身体障害者福祉法による):8
・身体障害者福祉センター(A型)
・身体障害者福祉センター(B型)
・障害者更生センター
・補装具製作施設
・盲導犬訓練施設
・点字図書館
・点字出版施設
・聴覚障害者情報提供施設

【婦人保護施設】(売春防止法による):1→★婦人保護事業
・婦人保護施設

【児童福祉施設】(児童福祉法による):25→★児童福祉-児童福祉施設
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設
・保育所
・児童養護施設
・知的障害児施設
・自閉症児施設
・知的障害児通園施設
・盲児施設
・ろうあ児施設
・難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児通園施設
・肢体不自由児療護施設
・重症心身障害児施設
・情緒障害児短期治療施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター
・小型児童館
・児童センター
・大型児童館A型
・大型児童館B型
・大型児童館C型
・その他の児童館
・児童遊園

【母子福祉施設】(母子及び寡婦福祉法による) :2→★母子寡婦福祉施策
・母子福祉センター
・母子休養ホーム

【その他の社会福祉施設等】:8
・授産施設→★生活保護-保護施設
・宿所提供施設→★生活保護-保護施設
・盲人ホーム
・無料低額診療施設→★無料低額診断
・隣保館→★セツルメントと慈善組合協会
・へき地保健福祉館
・へき地保育所
・有料老人ホーム

◆盲人ホーム
□「あん摩師免許、はり師免許またはきゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営し、または雇用されることの困難な者に対し施設を利用させるとともに、必要な技術の指導を行い、視覚障害者の自立更生を図ることを目的とする施設。障害者自立支援法77条の市町村地域生活支援事業において、必須事業ではないが、市町村が実施することができる事業として考えられている」(坂本[2013:367])

◆へき地保健福祉館
□「へき地において、福祉や保険事業を総合的に展開するために市町村が設置、運営する多目的の施設。1965年の「へき知保健福祉館設置運営要綱」(社第222号)に基づいて、1978年までの間に、全国に243か所整備された。館における主な事業は、各種の福祉相談、児童の保育(へき地保育所に準ずる)、保健指導や栄養指導などの保健事業、各種集会の開催、授産事業などである。施設整備の際の財源の負担割合は、市町村4分の1、都道府県4分の1、国2分の1であるが、運営費は全額市町村の負担である。なお、この制度は1978年に廃止されている」(吉原[2013:337])

◆へき地保育所
□「交通条件及び自然的、経済的文化的諸条件に恵まれない山間地、開拓地、離島等のへき地等において、児童福祉法に規定する保育所を設置することが困難であると認められる地域で保育を必要とする児童に対し保育を行う施設で、1961年から開始された。入所はその地域内において市町村長が保育を要すると認めた幼児で、特に必要がある場合は学齢児童も対象となる。設置主体は市町村である。1日当たり平均入所児童数は10人以上で、公民館、学校、集会所、共同作業所、寺院等の一部を用いて保育所を設置する場合においては、常時利用できるものでなければならない。保育士は常時2人(やむを得ない事情がある時は、うち1人に限り児童の保育に熱意を有する者であれば可)、保育時間・内容等は地域の実情に応じて決定することができる」(寺田[2013:337])

◆有料老人ホーム
□「老人福祉法(第29条)によって規定された施設。設置主体に制限はないが、設置予定者は事前に都道府県知事への届出が義務付けられている。なお、介護保険法に基づき、都道府県知事の指定を受けた施設は、介護サービスが介護保険給付(特定施設入所者生活介護)の対象となる。2006年に人数要件や提供サービス要件の見直し、2011年に入居一時金の取り扱い等の入居者保護の改正が図られた。さらに同年の高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)改正に伴って創設されたサービス付き高齢者向け住宅との統合、整理が行われた」(奥西[2013:371])


▼文献
●坂本洋一、2013「盲人ホーム」山縣・柏女編集委員代表[2013:367]
●吉原雅昭、2013「へき地保健福祉館」山縣・柏女編集委員代表[2013:337]
●寺田清美、2013「へき地保育所」山縣・柏女編集委員代表[2013:337]
●奥西栄介、2013「有料老人ホーム」山縣・柏女編集委員代表[2013:371]

●吉原雅昭、2013「施設福祉サービス」山縣・柏女編集委員代表[2013:130]
●山縣文治、2013a「社会福祉施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:160]
●山縣文治、2013b「社会福祉施設の運営管理」山縣・柏女編集委員代表[2013:160]
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◇社会福祉法人
◆20141203, 1210, 1214, 1217

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