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社会保障(social security)


◆概論
□「産業化と都市化にともない、現代社会では、人々の生活は多くの社会的リスクにされされている。こうしたリスクを回避し、また、リスクに遭遇して被害を被ったとき、そこからの救済を行うための制度を社会保障という。保障は英語の security に対応し、元来、危険や脅威のない安全な状態を意味した。また漢字の保障も外的から身を守る小城や砦を意味した。社会的に安全な状態を保つための仕組みが、社会保障ということになる」(武川[2012:605])

□「産業化と都市化にともない、現代社会では、人びとの生活は多くの社会的リスクにさらされるようになった。このようなリスクを回避し、また、リスクに遭遇したときに、その救済を行なうための制度を社会保障という。社会保障に関する定義として、日本・・438 では、(1)社会保障制度審議会によるものと、(2)ILOによるものを用いるのが一般的である(両者の社会保障の範囲は厳密には一致しない)」(武川[1999:438-439])

□「国民がいろいろな原因で収入を失う不安、あるいは余分の支出を余儀なくされることから生ずる経済的な不安を取り除き、そこから各人を守るために国家が作る制度」(岩波現代経済学事典[2004:381])

□「社会保障は、福祉国家(welfare state)の基本的な機能を言い表わしたものである。自由な経済社会では、個々人は自己の選択と責任に基づいて生活設計をすることが求められるが、貧困、疾病、障害、老齢、失業などのリスクによって困窮に陥ることが避けられない。このような事態に対処するために、公正な協働の仕組みとしての持続的な社会を作るという観点から、国家が市場経済制度の過程および帰結に対して補正と補完を行う。これが福祉国家であり、社会が個人に対して生活の保障をするという意味で、その機能は社会保障であると呼ばれる」(塩野谷[2006:403])

□「具体的には、社会保障によって提供される社会サービスの種類は、年金、医療、福祉、介護、教育、雇用、住宅などのサービス(現金または現物)である。これらは人間生活の「基礎的ニーズ」を充足するためのものである「基礎的ニーズ」とは、人間という存在が人間としての機能を発揮する上での基本的な要求である。社会保障の目的、第1に、「基礎的ニーズ」を満たすことのできない人々のリスクを社会的に軽減するために、「セーフティ・ネット」(安全網)を用意すること、第2に、さらに「基礎的ニーズ」の充足をバネにして、個々人の自立を助け、能力を開発し、自己実現の機会を保障するような「スプリングボード」(飛躍台)を用意することである」(塩野谷[2006:403])

□「社会保障は、窮乏からの自由を達成するために、公的扶助と社会保険という起源の異なる2つの制度を統合して成立した。前者は各国の救貧諸施策に由来し、後者は1880年代ドイツの社会保険立法に発する。これらの制度はもともと別個のものであったが、救貧と防貧という形で次第に関・・605 連づけられて考えられるようになった」(武川[2012:605-606])

◆社会保障制度審議会1950年の勧告
□「(1)によれば、「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」となっている」(武川[1999:439])
 ★→社会保障審議会

◆『ベヴァリジ報告』
□「ベバリッジ報告は、社会保障を「失業、疾病もしくは災害によって収入が中断された場合にこれに代わるための、また老齢による退職や本人以外の者の死亡による扶養の喪失に備えるための、さらにまた出生、死亡および結婚などに関連する特別の支出をまかなうための、所得の保障を意味する」と定義し、基本的なニードに対する社会保険、特別なケースに対応する国民扶助、そして基本的な措置に付加するものとしての任意保険という3つの方法の組合せにおり、所得保障を実現するとしている」(加藤[2007:124])

□「ベヴァリジは、何よりも人々を貧困から解放すること、つまり「最低所得の維持による最低生活の保障」が大切であり、それには(1)社会保険、(2)国民扶助、(3)任意保険の3つが必要であると主張した」(小林[2015:179])

□「ベバリッジ報告が公刊された6カ月後の1943(昭和18)年5月、わが国においてもベバリッジ報告の概要を「英国の「社会保障憲章』問題」として紹介する論文が出された。この時点ですでに、社会保障という訳語があてられていたことが注目されるものの、このことは第二次世界大戦前に社会保障という述語が定着していたことを意味しない。事実、日本国憲法の制定過程では、Social Security に社会的安寧、生活の保障あるいは社会的生活保障という言葉をあてていたからであえる。しかし、1946(昭和21)年8月の時点で、訳語として社会保障という言葉があてられることとされ、規定される条数も25条2項に確定し、ここにようやく社会保障という言葉がわが国にも定着することとなった」(加藤[2007:123])

◆国際労働機関(ILO)『社会保障への途』
□「ILOは、『社会保障への途』において、社会保障を「成員の生活上のリスクに対する備え」と捉え、その性質に応じた社会保険と社会扶助の組み合わせが重要であるとした。ベヴァリジが自由と両立できる最低限の保障に固執したのと異なり、ILOはその拡大に向けた理論的用具の提供に腐心した」(小林[2015:179])

□「(2)によれば、社会保障は次の基準に合致するものである。「(1)制度の目的が治療的又は予防的医療を提供するもの、所得保障を行なうもの、或いは扶養家族に対して補足的給付を提供するものであること。(2)制度が法律によって定められ、それによって特定の個人の権利が付与され、あるいは公的、準公的、もしくは独立の機関に特定の責任が課されるものであること。(3)制度が公的、準公的、もしくは独立の機関によって管理されていること」(武川[1999:439])

□「ILO基準では、1)高齢、2)遺族、3)労働災害、4)保健医療(公衆衛生を含む)、5)家族、6)住宅、7)生活保護その他などのリスクやニーズのいずれかに対する給付を提供する制度であって、法律で定められ、法定の公的機関等によって管理されているもの(民間機関への法的委任を含む)を、社会保障制度と定義している」(岩波現代経済学事典[2004:381])

◆社会保障の目的と機能――生活安定・所得再分配・経済成長
□「社会保障の機能の1つ目としては、生活の安定を図り、安心をもたらす「生活安定・向上機能がある」(厚生労働省編[2012:30])

□「社会保障の機能の2つ目としては、所得を個人や世帯の間で移転させることにより、国民の生活の安定を図る「所得再分配機能」がある。
 具体的には、異なる所得階層間で、高所得層から資金を調達して、低所得層へその資金を移転したり、稼得能力のある人々から稼得能力のなくなった人々に所得を移転したりすることが挙げられる」(厚生労働省編[2012:30])

□「社会保障の3つ目の機能としては、景気変動を緩和し、経済成長を支えていく「経済安定機能」がある。
 例えば、雇用保険制度には、失業中の家計収入を下支えする効果に加え、マクロ経済的には個人消費の減少による景気の落ち込みを抑制する効果(スタビライザー機能)がある」(厚生労働省編[2012:33])

◆これまでの日本の社会保障の特徴
□「日本では、国民の生活基盤の安定は、右肩上がりの経済成長や低失業率と、それらを背景とした企業の長期雇用慣行(終身雇用を前提とした正規雇用)、地域の雇用維持のための諸施策(公共事業による雇用創出等)など、男性世帯主の勤労所得の確保によるところが大きかった。
 そして社会保障は、どちらかと言えばこれを補完する役割を担ってきた。その結果、他の先進諸国と比較すると、社会保障支出は規模の点で小さく、そのために必要となる負担も抑制されてきた。支出面ではっきり増大してきたのは、高齢者人口の増大に伴い、人々が職業生活を退いた後の年金給付や高齢者の医療費等であった。
 また、男性世帯主が仕事に専念する一方で、子育てや介護については、家庭内での家族によるケアへの依存度が高く、特に、専業主婦の奮闘によるところが大きかった。
 このように、日本の社会保障制度には、(1)国民皆保険・皆年金制度、(2)企業による雇用保障、(3)子育て・介護の家族依存(特に女性に対する依存度が高い。)、(4)小規模で高齢世帯向け中心の社会保障支出、といった特徴があったといえる」(厚生労働省編[2012:36])

◆言葉の使用
□「社会保障(social security)ということばが用いられるようになったのは、1935年のアメリカ社会保障法の制定以来のこととされている。その後38年にニュージーランドで同じく社会保障法が制定され、42年にはイギリス社会保障の原形を示した『ベヴァリッジ報告 社会保険および関連サービス』(山田雄三監訳、至誠堂、69年)が公にされ、このなかで国民の最低生活を維持・確保するための、公的制度としての社会保障の構想があきらかにされている。また国際労働機関(ILO)は、42年に『ILO・社会保障への途』(社会保障研究所編、塩野谷九十九訳、東京大学出版会、72年)という報告書を出してい・・400 る。このように世界大恐慌直後から第二次世界大戦中にかけて、社会保障の制度化についていくつかの先進諸国において議論や具体的な取り組みがおこなわれていたが、世界各国で本格的に取り組まれるようになるのは戦後のことである」(三浦[2005:400-401])

◆公的扶助と社会保険1:系譜
□「社会保障は、窮乏からの自由を達成するために、公的扶助と社会保険という起源の異なる二つの制度を統合して成立した。前者は各国の救貧諸政策に由来し、後者は1880年代ドイツの社会保険立法に発する。これらの制度はもともと別個のものであったが、救貧と防貧という形で次第に関連づけられて考えられるようになった」(武川[1999:439])

□「日本で〈社会保障〉という言葉が最初に使われたのは、1946年11月3日に公布された新憲法においてである。憲法25条は国民の生存権を認め、その第2項で〈国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない〉と規定している」(岩波現代経済学事典[2004:381])

□「[…]社会保障を構成する代表的な施策は、社会保険と社会扶助である。社会保険(social insurance)は、職人組合などによる相互扶助にその沿革をさかのぼることができる。もっぱら労働者を被保険者とし、労働者とその使用者の負担する保険料を財源に、疾病や老齢などの保険事故に対して保険給付を提供するシステムである。また、社会扶助(social assistance , aide sociale)は、貧困を個人の責任ととらえる救貧法の系譜を引き、租税を財源に、高齢や障害を理由に所得の低い者を救済するシステムであり、わが国における生活保護に相当する。・・123
 社会保険と社会扶助のありかたは国により異なるものであったが、第二次世界大戦後、“社会保険から社会保障へ”という潮流が形成された」(加藤[2007:123-124])

◆社会保険から社会保障2
□「“社会保険から社会保障へ”という定式には、大きく三つの意義がある。
 第一は、社会保障の目的についてである。ベバリッジ報告が社会保障の目的を所得保障にあると明言しているように、欧米諸国は概ね社会保障の目的を所得保障とする。しかし、ここでいう所得保障とは現金給付を意味するものではない。ベバリッジ報告でも包括的医療サービスを社会保障計画の前提としたり、福祉サービスなどの必要(needs)に対する給付の提供を想定している。これに対してわが国では、後に検討する「社会保障制度に関する勧告」以来、社会保障の目的を生活保障とする場合が多い。・・124
 第二は、社会保障の目的を所得保障とするにせよ生活保障とするにせよ、それを具体化する手段として社会保険だけでなく社会扶助も用いられることである。ベバリッジ報告では、社会保険と社会扶助との関係を原則と例外という関係で捉えている。これは次に述べる人的適用範囲の拡大とも密接に関連するが、多少な人々を対象に一定の保障を実現するために、二つのシステムの併用が前提とされている点が重要である。貧困の状態に陥ることを回避するために、社会保険と社会扶助という二つの手段が想定されたと言い換えることもできる。
 第三に、“社会保険から社会保障へ”という定式は人的適用範囲の拡大を意味する。極端にいえば第二次世界大戦以前は、労働者を対象とする社会保険、すなわち労働者保険の時代であった。これに対して第二次世界大戦後は、すべての国民を対象とする社会保障が標榜されることとなった。このような人的適用範囲の拡大は、二つの認識に立脚している。ひとつは、疾病や老齢などの事態に対して、すべての人が同じ状況に立っているという認識である。第二次世界大戦が総力戦であったこと、言葉を換えれば戦争当事国の国土を含めた生活基盤が徹底的に破壊されたこととも密接に関連して、戦前における労働者対資本家という図式が崩れ、すべての人が困窮の危機を前にして同じ状況に立たされているという認識である。いまひとつは、社会保障に関連する様々な政策の相互連帯が重要であるとの認識である。[…]
 こうして第二次世界大戦後、各国は戦争被害を克服するためにも社会保障施策を国家目標の一つとして掲げることになった」(加藤[2007:124-125])

◆福祉国家の定着と2定型
□「戦後、先進諸国がこぞって福祉国家化を推進したことで、社会保障は一挙に開花した。国民生活の安定化には、雇用保障と並んで社会保障が不可欠であった。また、高度経済成長が、強力な追い風となったことも確かである。イギリスでは、社会保障に積極的な労働党政権が、ベヴァリジの構想をほぼ具体化した上に国営による無料の医療保障を実施し、スウェーデンの社会保障は、伝統的に進んだ福祉や公共サービスに加えて社会保険が拡充された結果、いち早く成熟段階に達した。他方、戦後しばらく社会保障に消極的であった旧西ドイツは、すでに完成されていた社会保険の諸制度を再建・拡充するとともに補完的な制度を追加することに専念し、フランスやイタリアも、ベヴァリジに触発されながら社会保険の伝統を貫いてその制度化を進めた。我が国も、新憲法の生存権保障と概念の移入を受け、戦前からの社会保険に新たな制度を並立させて社会保障の整備を急いだ。先進諸国の社会保障は、こうした勢いで最低限の保障水準を超えて発展した。
 各国の現実を直視すると、このような多様性こそ社会保障の特質に他ならないが、そこに均一主義のイギリス・北欧型と能力主義のヨーロッパ大陸(ドイツ)型という2つの定型があるのは確かである。これらは、社会保険の系譜を引き継いだものであり、社会保障の設計制度や制度改革に少なからぬ影響を与えている。例えば、老齢年金について、イギリスでは均一給付=均一拠出の原則が貫かれ、平等主義的色彩が強いのに比べ、ドイツでは伝統的に「年金給付でも現役に近い生活水準を保障すべき」という考え方が強く、所得比例制が基本とされている。また、制度運営では、均一主義が一元主義・国家管理に、能力主義が多元主義・自主管理に傾きがちである。どちらにも一長一短があり、実際の制度では2つの原則が組み合わされ、制度改革では2つの定型が交錯することも多い。我が国の社会保障は、典型的な混合タイプであるが、戦後の整備とその後の制度改革によって、しだいに均一主義的傾向が強くなっている」(小林[2015:179])

◆社会保障の制度と給付
・社会保険/公的扶助/社会扶助
□「歴史的にも制度的にも、社会保険が占める位置は極めて大きい。社会保険とは、・・179 保険料拠出を前提として生活上の特定のリスクが発生した場合に一定の給付を行う制度であり、19世紀末のドイツで導入されたのち各国に拡大した。社会保障の中では、対象リスク、拠出原則や財政調達および給付条件によりそのあり方は多様である。もう1つの柱が、救貧制度の流れをくむ公的扶助であり、社会保険から漏れる弱者の救済に意味がある。これは、公費=租税を財源に無償で給付されるが、それだけに資力調査などの厳しい条件が課される。しかし、今日では、これらでは明別できない制度や給付も多い。特に、社会保障の進展により、租税を財源としながら一定の条件だけで給付される社会扶助が広がったことで、制度原則による統制が十分でなくなっている」(小林[2015:179-180])

・給付
□「制度と並んで、社会保障の給付も多元的に拡大した。ベヴァリジのように、それを経済的保障=所得保障に限定すべきという考えは今でも根強いが、実際には、医療保障の範囲は広がる一方であり、給付の担い手にも目を向けると、その確定は困難になっている。そこで、社会保障の全体像を把握するために具体的な制度や給付から離れて、機能別や財源別に整理して体系的に捉えようとする枠組もある。ただし、我が国では、そうした体系的把握よりも、以下のような制度と給付によって構成されたものと理解するのが一般的である。(1)年金保険(国民年金と被用者年金の2階建て)、(2)医療保障(医療保険・高齢者医療・医療提供制度)、(3)介護保障(介護保険・介護提供体制)、(4)労働保険(雇用保険・労災保険)、(5)生活保護、(6)社会手当(児童手当)、(8)その他」(小林[2015:180])  


◆沿革
□1935年:アメリカで世界初の社会保障法(Federal Social Security Act)の制定
□1938年:ニュージーランドで社会保障法の制定
□1941年:アメリカとイギリスが戦後の指導原則を確認した「大西洋憲章(Atlantic Charter)」で社会保障について言及
□1942年:イギリスでベヴァリジ(Beveridge)報告(社会保障計画『社会保険及び諸関連サービス』(Social Insurance and Allied Services))
□1942年:ILO報告書『社会保障への途』(Approaches to Social Security : An International Survey)
□1945年:戦後フランスのラロックプラン
□1946年:イギリスでベヴァリジ報告に基づいて国民健康保険事業法制定(1948年7月全面施行)
□1946年:日本国憲法公布(11月3日)
□1949年:社会保障制度審議会の設置
□1950年:社会保障制度審議会の勧告
□1961年:医療保険と年金保険の強制加入の対象者が被用者から国民全体に拡大(国民皆保険・皆年金)
□1971年:児童手当法
□1973年:福祉元年
□1982年:老人保健法成立
□1985年:年金給付率を引き下げるための大規模な年金改革
□1997年:介護保険法成立(2000年施行)

▼文献
●武川正吾、1999「社会保障」庄司・木下・武川・藤村編[1999:438-440]
●――――、2004「社会保障」伊東編[2004:381]
●三浦文夫、2005「社会保障」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:400-402]
●塩野谷祐一、2006「社会保障」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:403‐404]
●武川正吾、2012「社会保障」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:605-606]
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』(第1部第3章日本の社会保障の仕組み:29-77).
●小林甲一、2015「社会保障」経済社会学会・富永監修[2015:178-181]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■伊東光晴編、2004『岩波現代経済学事典』岩波書店.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■経済社会学会・富永健一監修、2015『経済社会学キーワード集』ミネルヴァ書房.

▼関連
◇社会福祉 ◇社会保険 ◇社会保障と税の一体改革

◆20110709, 20121013, 1118, 1231, 20130206, 1016*

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