社会政策(social policy ; Sozialpolitik)
□「国や地方自治体による公共政策のうち、経済的な領域に関するものが社会政策である。何が経済的であり何が社会的であるかを示すことは難しいが、経済の安定や成長をめざした公共政策を経済政策と呼び、市民生活の安定や向上をめざした公共政策を社会政策と呼ぶことができる。ただし、両者の区分は相対的であり、社会政策が経済政策の役割を果たすこともあり(例えば有効需要の創出)、反対に、経済政策が社会政策の役割を果たすこともある(例えば完全雇用の実現)」(武川[1999:421])
□「日本をはじめ先進諸国の政府は、福祉国家体制の下で、雇用、社会保障、住宅、教育など多様な領域で、社会政策を策定・実施している」(武川[1999:421])
□「社会問題・労働問題に対する政策体系の総称であるが、資本主義自体には手をつけずに個々の政策的改良によってこれらの問題に対処しようとする思想として社会主義と対立的に理解される場合もある」(八木[1998:694])
◆救貧法――イギリスの系譜
□「社会政策の歴史は救貧法まで遡ることができる。有名なエリザベス救貧法は、封建制の崩壊のなかで生まれた貧民や浮浪者に対処するため、16世紀末のイギリスで制定された。19世紀になると、自由主義的な資本主義に適応するため、新救貧法が生まれた(1834)。新救貧法は、従来、その抑圧的性格が強調されてきたが、近年では、生存権の萌芽を含むと主張されるようになった。
産業革命初期のいわゆる厚生的労働関係のなかで、女性労働や児童労働に対する保護が叫ばれ、19世紀以降、各国で、労働者保護法と呼ばれる工場法が制定された(日本は1911年)」(武川[2012:595])
◆言葉の沿革1――ドイツの系譜
□「日本の社会学および関連諸科学においては、社会政策の定義には二つの系譜がある。@一つはドイツの社会政策学会に由来するものであり、戦前期に経済学を中心にして強い影響力をもち、戦後も現在まで長期にわたって行われてきた。それは社会改良主義的発想にもとづく分配政策的な考え方と、労働力保全をめざす生産政策的な考え方とがある。後者は社会政策の対象を資本制のもとでの労働問題とするもので、とくに戦時体制のもとでの労働力確保の必要に応えるために主流的な考え・・257 方となった」(社会学小辞典[1997:257-258])
□「産業革命期の原生的労働関係を克服し、〈生産要素としての労働力の保全・培養〉(大河内一男)のために国家が介入して定めた一連の労働保護立法・社会保険立法など。“社会政策”という用語は19世紀中葉、ドイツで初めて使われだした。当初は宰相ビスマルクのもとで成立した1883年の疾病保険、84年の災害保険、89年の養老・廃疾保険など社会保険三立法を指す言葉であったが、講壇社会主義などの社会改良家は“社会問題”に対する国家の政策だと説明した。日本では明治29(1896)年に社会政策学会が創立された。学会は自由放任主義と社会主義に反対し、私有的経済組織のもとで階級対立を緩和し社会の調和を期するために社会問題を講究することを目的とした」(岩波現代経済学事典[2004:378])
□「イギリスの工場法などの例もあるが、独自の思想的立場として成立したのは国家統一を成し遂げたばかりの帝政ドイツで、その画期は、利己心に対する公共心の優越と制限無しの競争に対する国家的介入をうたってドイツ社会政策学会が結成された1873年である」(八木[1998:694])
□「19世紀後半、ドイツで、世界最初の社会保険が導入された(1883)。社会保険はもともと、社会主義運動の高まりのなかで、いわゆる「飴と鞭の政策」の一環として、社会主義者鎮圧法との抱き合わせによって導入されたものだった。しかし当初の意図を超えて、多くの先進諸国に伝播し、今日では、社会政策とりわけ社会保障の中核的な制度となっている」(武川[2012:595])
◆言葉の沿革2――ソーシャル・アドミニストレーションの系譜
□「いま一つは英米のソーシャル・アドミニストレーション研究に由来するものであり、市場経済を前提条件として、市場行動によっては充足され尽くさない物的および社会的要求を充足する機会をつくり出す政府の活動を指している。たとえば、ティトマスは『社会政策』(1974)において「一定の物質的ならびに社会的ニーズ、とくに要援護ニーズに関して、市場が満足させない、または満足させえないところのものを特定の人びとに与える政府の行為」と定義した。1960年代後半あたりから、ドイツ流の社会政策概念とは区別されるものとして、社会学、社会福祉学などにおいて注目されるようになった」(社会学小辞典[1997:258])
■風早八十二、1937『日本社会政策史』日本評論社.→1947『日本社会政策史 〔第2版〕』日本評論社.
□「社会政策は、国際史的には、資本制労働関係と労働運動の発生を前提とし、分配政策と生産政策とを楯の両面とする政策であるとしても、ひとたびわが日本における社会政策が課題となるや否や、かゝる規定の妥当性はもやは爾く自明のものでなくなる。
かつて明治30年代に社会政策立法として工場法制定が朝野の日程に上されたとき明治政府および社会政策学者並びに労働者側いずれもみな大体に於て社会政策をその伝統的史的内容において理解し、之をわが国にも亦発生確立しつゝあつた資本制労働関係の齎らした諸弊害に対して適用せんとしたに反し、外ならぬ資本家側の中には、労働者保護は、我国古来の淳風美俗たる主従関係に基づく「慈恵」を以て足るとなし、工場法制定により、主従関係に代つて権利・・6 義務関係を生ぜしめることに絶対反対する向きも多かつた」(風早[1937→1947:6-7])
□「「慈恵」はあくまで「慈恵」であつて資本制ならざる歴史的基底に対応すべく、他方、「社会政策」はどこまでも「社会政策」であつて資本制労働関係の発生に対応している。両者は夫々全く範疇を異にする基底に対応する二つの概念である」(風早[1937→1947:13])
□「[…]大戦前の我国社会政策においては、その対象物――それは現実には資本蓄積の産物であるのに――をかゝるものとして認めない。此処では窮民は資本に対して保護さるべきものでなく、それ自身として絶対t系に憐まるべき「人民」である。「慈恵」は、いわば絶対的封建的宗教的なものである。だからまた、「慈恵」は、大衆の下からの権利がましい要求に応じて行われる義務であつてはならない。主人が無条件で無制約的に施こすものでなければならない。「弱き者」「憐まるべきもの」は、それ自身としてそうなのであつて、かゝるものゝ対立物としての強者が資本家階級として浮び出て来てはならない。「弱き者」を弱き者たらしめるものは「因縁」であり「運命」であり、もしくはせいぜい「社会」一般でなければならぬ。これはプロイセンの場合において、国家が横暴な資本家階級に対して劣弱なる労働階級を保護し、時に資本家階級に対して倫理的反省を抱くことさえあつたのと全く趣きを異にする」(風早[1937:445])
□「かくて、問題は答えられた。我国には労働階級としての大衆が存在しないのではない。たゞ、それをかゝるものとして認めてはならないだけである。そうして、この要請を貫徹せんがためには、一方において、それ自身としての「憐れまるべき者」に対する「宗教的慈恵」を必要とし、他方において、大衆自身の「自主性」の発展を防止するを要する」(風早[1937:448])