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社会保険(social insurance)


◆概要
□「高齢(退職)、生計維持者の死亡、病気やケガ、出産、障害、要介護、失業、労働災害など、特定の保健事故が発生したときに、現金や現物の給付を行なうために、予め保険料を徴収して準備しておくための制度を社会保険という。政府が運営の責任を持つ。1880年代のドイツでビスマルク(Otto Bismarck)によって世界最初の社会保険が導入されて以降、世界各国に普及した」(武川[1999:437])

□「保険は、個人では対処が難しい事故に備えて集団で拠出を行って(保険料を支払い)、資金をプールし、事故のリスク分散を図るシステムである。民間保険の場合、安定的収支を可能にするリスクの限定と保険料設定がなされるため、保険集団から排除される多くの人々(例えば貧困者)が生まれるが、社会保険は、このような人々を包摂するために、相互扶助・社会的連帯原則によって、強制的に保険適用範囲を拡大する。応能原則や事業主負担、さらに公的負担などは、社会保険だからこそ可能になる」(新川[2011:7])

□「社会保険とは、誰しも人生の途上で遭遇する様々な危険(傷病・労働災害・退職や失業による無収入――これらを「保険事故」、「リスク」という。)に備えて、人々が集まって集団(保健集団)をつくり、あらかじめお金(保険料)を出し合い、それらの保険事故にあった人に必要なお金やサービスを支給する仕組みである。
 この場合、どのようような保険事故に対し、どのような単位で保健集団を構成し、どのような給付を行うかは様々であるが、公的な社会保険制度では、法律等によって国民に加入が義務付けられるとともに、給付と負担の内容が決められる」(厚生労働省編[2012:39])

◆社会保険と私保険
□「社会保険は保険的原理によって運営されているが、火災保険や生命保険などの私保険とは以下の点で異なる。(1)私保険の目的が財産保全的なものが多いのに対し、社会保険は生活保障的である。(2)社会保険のリスクは私保険に比べて不確実性が高い(収支の予測が困難)。(3)私保険が任意加入であるのに対し、社会保険は原則として強制加入である。(4)私保険はリスクに応じた個別的な保険料が設定されるのに対して(給付反対給付均等の原則)、社会保険では収支が均等していればよく、低リスク者から高リスク者への所得の再分配がある。(5)社会保険の保険料には事業主負担や国庫負担がある」(武川[1999:437])

◆財源調達
□「社会保障の財源調達は社会保険方式と税方式とがある。社会保険には強制的性格があるところから社会保険は税の一種と考えることもできる。しかし社会保険方式は拠出と給付の関係が明確なため、保険料の個別的な調整が容易であるとともに、被保険者のコスト意識が働きやすいなどの点で税方式とは異なっている。また景気変動による影響を比較的受けにくい」(武川[1999:437])

◆リスク/連帯/社会保険
□「先ほどリスクという話がありましたが、リスクに対処する保険の原理は、社会的な保険と、民間の私的な保険では全く違います。社会的な保険を支えている「連帯原理」は、個人の抱えるリスクではなく、その所得の高低に定位していて、だから保険料徴収も、率を設定して、「各人はその所得に応じて(拠出し)、各人にはその必要に応じて(給付する)」という形になっている。給付は、その人がいくら保険料を払ったかに関係なくなされます。私的な保険を支える「等価原理」は、これと全く違っていて、「各人はそのリスクに応じて(拠出し)、各人にはその拠出に応じて(給付する)」が基本になっている。事故を起こせば、自賠責の保険料が次の契約から上がるように、保険料は、その人が抱えると想定されたリスクの高低に応じて(所得とは無関係に)徴収され、また給付も、より多く拠出すればより手厚くなるし、少なければより薄くなる、というのが、私的な保険の等価原理です。この二つの違いをふまえないで保険を・・9 云々する人が、日本には少なくない。
 連帯原理に基づく社会的な保険は、市場の原理で生まれようがなく、国家の介入なしには、おそらく存在しえない。第一に、保険料というのは、ある意味で価格ですが、所得の高低に応じて、その人ごとにパンや肉の価格を上下させるなどということは市場にはできない。第二に、強制加入も市場にはできません。「強制」と聞くと、それは悪いものと考えられがちですが、社会的な保険における強制加入で重要なのは、誰も排除しないということです。リスクがどんなに高かろうとも、法律によって全員加入させた上で保険を運営させる、という国家の強い介入がないまま、市場原理だけでいくと、リスクの高い人が、高い保険料を払えずに排除されるということが起きるんです」(新川・市野川・重田・広田・諸富・杉田[2011:9-10] 市野川)


▼文献
●武川正吾、1999「社会保険」庄司・木下・武川・藤村編[1999:437]
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』(第1部第3章日本の社会保障の仕組み:29-77).
●新川敏光、2011「保険原則」杉田編・石川・市野川・重田・萱野・新川・住吉・広田・諸富[2011:21]
●新川敏光(問題提起)・市野川容孝(まとめ)・重田園江・広田照幸・諸富徹・杉田敦(司会)、2011「〈福祉〉連帯を育む政治をどう創るか――福祉国家における「健康で文化的な最低限度の生活」杉田編・石川・市野川・重田・萱野・新川・住吉・広田・諸富[2011:1-45]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■杉田敦編・石川健治・市野川容孝・重田園江・萱野稔人・新川敏光・住吉雅美・広田照幸・諸富徹、2011『連続討論 「国家」は、いま――福祉・市場・教育・暴力をめぐって』岩波書店.
▼参考文献
●松田晋哉・猪飼周平、2011「病院の世紀を超えて」医学書院『週刊医学新聞』2916(2011-2-14)→松田[2013:129-142]

■松田晋哉、2013『医療のなにが問題なのか――超高齢社会日本の医療モデル』勁草書房.

▼参考文献引用
●松田晋哉・猪飼周平、2011「病院の世紀を超えて」医学書院『週刊医学新聞』2916(2011-2-14)→松田[2013:129-142]
□「松田[…]「自分にとって暮らしやすいのはどんな社会か」と常に考えていて、それが根底にあるのかもしれません。
 猪飼 どういう社会を思い描いておられますか。
 松田 それはやはり、猪飼先生が冒頭で示した「trust のある社会」です。その trust を再構築するためには、「責任化原則」が重要だと考えています。自己責任論ではなく社会連帯論に基づいた社会であり、構成員はおのおのが社会システムの維持に対して責任を負うべきである、という発想ですね。つまり、医療者は患者に対して適切な医療を提供する義務があるし、患者は医療を適切に利用し、費用を負担する義務がある。そして、行政と保険者は必要に応じてシステムを修正・調整し、これを維持していく義務があります」(松田・猪飼[2011→2013:134])
▼関連
◇保険 ◇健康保険法(戦前) ◇給付・反対給付均等の原則

◆20110811, 20120922, 1013, 1231, 20131104*, 1110

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