社会的事実(social facts/faits sociaux)
□「デュルケムが示した概念。社会や集団の成員が個人意識をもっていながら、また外部から一定の行動様式、思考様式、感情様式によって何らかの拘束を受けるが、この社会や集団からの拘束ないし強制作用をいう。それは一種の表象であるという点で有機的・物理的現象ではないし、また個人意識に内在していないという点で心理現象でもなく、あくまで社会的・集団的性格をもつ独自の総合物であり、本当の意味での社会学の研究対象であるとされる」(社会学小辞典[1997:263])
◆社会的拘束
□「社会的事実を認識する際の標識の一つとしてデュルケムが重視したもの。彼によれば、社会的事実は個人の心意や行為から独立し、かえってこれに拘束を及ぼすことによって特徴づけられるとする。しかし、個人が自発的に社会の影響を受け容れるときには、この拘束は拘束として経験されないから、必ずしもつねに個人に主観的に経験される特徴ではない」(社会学小辞典[1997:262])
(2)社会的行為
生産、購買、投票、受験、卒業認定などなど、われわれが日常的に遂行しているありとあらゆる行為は、経験的でリアルなものであり、そうした行為の実践はそれぞれ社会的な事実と見なすことができる。[…]
(3)ハードな制度的事実
「衆議院の解散」のように、了解と行為の反照的均衡を媒介として、誰にとっても「事実」として認められるような制度的事実がある。これには、われわれが日常知において「制度とその運用」として認知しているありとあらゆる事象が含まれる。[…]
(4)ソフトな制度的事実
成文法のような根拠はないけれども、大多数の人びとによって受け入れられ、それにしたがった一定の反照的均衡が成立しているような制度も存在する。たとえば、結婚式や葬儀などの場面におけるさまざまなしきたり、社会的場面ごとのマナーなどがそうだが、最大の例は言語である。[…]
(5)社会的機序
たとえば「需要が高まると価格が上昇する」というような命題がある。命題そのものは知識の一部であるが、こうした命題は社会的世界の何らかの特性について主張している。こうした特性を「社会的機・・67 序」と呼ぶことにしよう。社会的機序とは、社会的世界の中の諸要素のあいだの動的な関係性である」(盛山[2013:66-68])
●盛山和夫、2013「事実/価値二分法の真実」『社会学の方法的立場ーー客観性とはなにか』東京大学出版会:269-308(9章).
・事実とはなにか
□「「事実」という言葉をわれわれは日常あまり意識することなく使っているし、それは哲学者たちもそうなのだが、本当は非常に特異な概念である。われわれは日常的に世界がどうなっているかという「事実」について言明や記述を行っている。朝、同僚に向かって「今日は雨だね」というのは、挨拶を兼ねたそのときの天気の事実についての言明である。言明や記述は世界の「事実」についての主張である。しかし、そうした言明や記述は「事実」そのものではないし、「事実」を開示ないし提示しているわけではない。「今日は雨だ」という「言明」は「事実」そのものではない。そこでは「事実」が語られているだけであって、「事実」そのものは言明や記述のその先に在る。つまり、「事実」は言明や記述において「想定」されているのであるが、どんなに工夫をこらしても、「事実を語る」という行為においてわれわれにとっての「事実」はつねに「想定されている」のだという状態であり続ける。
この状況は、本書第2章で論じた「客観的事実」と同じものだ。そして、そこで述べたように、だからといって一種の非実在論に陥る必要はない。「今日は雨だね」というときは、実際に外では雨が降っているはずだ。しかし、その言明や記述は「事実」そのものをそこに出現させているのではなく、世界に実在した・実在していると「想定」されている物事についての言明や記述である。
このように、「事実」とは、世界がどうなっているかについて主張する言明を発する際に、その言明が想定している世界のありようのことである。もう少し突き詰めていえば、「事実」というのは、われわれの言明や記述、あるいは想定や知識に「対応」して、そこで「言及」される対象世界を指し示して・・292 いる概念であり、「表象」である」(盛山[2013:292-293])
□「[…]いくつか難しい問題に直面する。まず第一に、「何が世界の事実か」という問題は、基本的には永遠に未解決である。なぜなら、われわれは事実について語り、何が事実かを明らかにしようとしているけれども、その作業は永遠にわれわれの知識や言明の範囲内のものだからである。[…]このことは、われわれの事実は事実そのものではないのだから、そこにはつねに「間違っている可能性」があることを意味している。これはポパーの「知識の過謬性」という考え方に包摂されるが、この過謬性はわれわれの知識、言明、主張と、事実そのものとの「断絶」を意味しているのである。
■Durkheim, Émile. 1895. Les règles de la méthode sosiologique.=宮島喬訳、1978『社会学的方法の規準』岩波書店(白214-3).
□「それら(社会的事実:引用者補足)は、行動、思考および感覚の諸様式から成っていて、個人にたいしては外在し、かつ個人のうえにいやおうなく影響を課することのできる一種の強制力をもっている。したがって、それらの事実は、表象および行為から成っているという理由からして有機体的現象とは混同されえないし、もっぱら個人意識の内部に、また個人意識によって存在している心理的現象とも混同されえない」(Durkheim[1895=1978:54])
第二に、このように想定される「事実」には、当然のことながらいわゆる「価値的なもの」や「主観的なもの」も含まれうる。たとえば、「冷たい雨が降っている」というのは十分に事実でありうるだろう。「冷たい」というのはわれわれの主観的・感覚的な評定に関わっていて必ずしも物理化学的な事実の範囲内には収まらないが、それでも「冷たい雨が降っている」という言明に対応する事実を想定することができる。[…]・・293 しかし、このように考えれば、明らかに「事実」と「価値」とが何か絶対的に別のものだと想定することはできなくなる。われわれが想定する世界の中には価値的な事実も存在するのだ。このとき、いったい事実/価値の二分法とは何を意味することになるのだろうか。そういう問題に直面するのである。
第四として、「事実」の中には「制度的事実」が含まれる。制度的事実というのは、まさにサールの定式化が示すように、それ自体としては制度的ではない素材的な事象が、制度の文脈の中で、制度的な意味を付与されて成立するものである」(盛山[2013:293-294])
□「社会的事実とは、固定化されていると否とを問わず、個人のうえに外部的な拘束をおよぼすことができ、さらにいえば、固有の存在をもちながら所与の社会の範囲内に一般にひろがり、その個人的な表現物からは独立しているいっさいの行為様式のことである」(Durkheim[1895=1978:69])
▼関連
◇集合表象/集合意識
◆20100918, 20121229, 20130206, 0602, 0630*, 1121