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社会手当(social allowance)


◆総論
□「社会手当とは無拠出型であり、年金のように保険料を納めなくても受け取ることができる金銭給付を指している。ただし、所得制限があるものと、そうでないものに分かれている。わが国の社会手当としては、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当などがある」(鬼崎編[2014:94])

□「社会手当とは、社会保険(定められた保健事故への給付)でもなく、公的扶助(貧困という事実への扶助)でもない、保険と扶助の中間の性格をもつ生活保障のための給付である。社会保険の保険料負担や公的扶助のミーンズテスト(資力調査)もなく、一定の要件に基いて必要な給付が公費を財源として支給される。社会手当の支給に際して、ある程度の所得制限を課す場合があるが、いわゆる資力調査とは異なり、生活の必要を自力で賄える所得階層を支給対象外とし、真に必要とする者への支給するという意味でのインカム・テスト(所得調査)となる。児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・児童手当・老齢福祉年金などがこれにあたる」(都村[1999:423])

◆社会手当
 1)児童手当
 2)児童扶養手当
 3)特別児童扶養手当
 4)特別障害者手当等支給制度
  ・特別障害者手当
  ・障害児福祉手当


◆児童手当(子ども手当)→★児童福祉-児童手当(子ども手当)
◆児童扶養手当
□「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的に1961年に制定された法律。父母が婚姻を解消、父又は母が生死不明など、実質的に父又は母が不在のひとり親家庭で生活する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害がある場合20歳未満を養育する父又は母及び養育者に支給される。法制定時には母子家庭のみを対象にしていたが、2010年の法改正で、父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになった。手当額は所得に応じて限度額があり、一部支給の手当額は所得に応じてきめ細かく決められている。また子どもの父から養育費をもらっている場合は、その80%が所得として取り扱われる」(村田[2013:147])

□2010(平成22)年8月:父子家庭に児童扶養手当の支給
□2012(平成24)年8月:配偶者からの暴力(DV)で「裁判所から保護命令」が出された場合の児童扶養手当の支給


◆特別児童扶養手当
□「特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を、家庭で監護、養育している父母等に対して支給される手当。支給対象となる児童の障害の程度は国民年金法の1級及び2級に相当する障害となっている。支給額は障害児1人につき、1級が月額5万400円、2級が月額3万3,570円となっている。支給制限があり、当該児童又は受給者である父母等が日本国内に住所を有しない場合、父母等が所得制限限度額以上の所得があるときは、支給されない」(高山[2013b:284])
◆特別障害者手当等支給制度
・特別障害者手当
□「1986年より、障害者の所得保障の一環として障害者の自立生活の基盤を確立するために、特別障害者手当等支給制度が創設された。この制度には特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当があり、特別障害者手当は在宅の20歳以上の重度障害者に対し、その障害による特別の負担に着目し、その負担の軽減を図る一助として支給する。対象として除外されている者は、身体障害者療養施設に入所している者、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している者、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受けることができる者(支給調整)である。また、本人及び扶養義務者等の所得により支給が制限される。実施主体は、都道府県知事、市長及び福祉事務所長を管理する町村長である」(坂本[2013:284])

・障害児福祉手当
□「特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、20歳未満の在宅における重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより重度障害児の福祉の向上を図る目的がある。身体障害者1級及び2級の一部の障害を有すること等が対象となる障害の程度とされている。支給額は月額1万4,280円となっており、障害児入所施設に入所している者及び障害を支給事由とする給付等(障害基礎年金等)を受けることができる者は対象除外とされている」(高山[2013a:186])

□1975年:「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」により福祉手当制度の実施
□1985年:国民年金法等の一部を改正する法律により、福祉手当法の改正
□1986年:福祉手帳制度を廃止し、特別障害者手当制度創設


▼関連法律
◇児童扶養手当法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html
◇特別児童扶養手当等の支給に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO134.html

▼関連リンク
◇児童扶養手当について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
◇特別児童扶養手当について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
◇特別障害者手当について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
◇障害児福祉手当について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html

▼文献
●都村敦子、1999「社会手当」庄司・木下・武川・藤村編[1999:423]
●村田典子、2013「児童扶養手当法」山縣・柏女編集委員代表[2013:147]
●高山直樹、2013a「障害児福祉手当」山縣・柏女編集委員代表[2013:186]
●高山直樹、2013b「特別児童扶養手当」山縣・柏女編集委員代表[2013:284]
●坂本洋一、2013「特別障害者手当」山縣・柏女編集委員代表[2013:284]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

▼関連
◇家族手当
◆20110925, 20121230, 20130806*, 20141104

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