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少子化対策-次世代育成支援対策推進法(Act for Measures to Support the Development of the Next Generation)
◆総論
□「2003年に制定・公布された10年間の時限立法。2005年度から施行されている。「わが国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずる」(厚生労働省)法律である。
この法律により、すべての都道府県、市町村は、2005年度から5年を1期とする次世代育成支援前期行動計画を策定しており、2010年度からは全自治体で後期行動計画が実施に移されている。また、国及び地方公共団体等(特定事業主)並びに従業員101人以上の事業主(一般事業主)も、行動計画策定指針に基づいた事業主行動計画を策定・公表している」(柏女[2013b:128])
◆次世代育成支援
□「この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。」(次世代育成支援対策推進法 第2条 定義)
◆次世代育成支援地域行動計画
□「次世代育成対策推進法により、すべての都道府県、市町村が、2005年度から5年を1期として、国の告示である行動計画策定指針に基づいて策定しなければならない地域行動計画のこと。市町村行動計画と都道府県行動計画とがある。2010年度からは、後期行動計画が全国で一斉に開始している。
行動計画策定指針によると、盛り込まれる事項は、基本理念や策定に関する基本的事項、計画を定めるに当たって参酌すべき標準のほか、その内容としては、地域における子育ての支援、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子育てを支援する生活環境の整備、職業生活と家庭生活との両立の推進、子ども等の安全の確保、要保護児童への対応などきめ細やかな取り組みの推進の6分野にわたっている。
この指針に基づき、市町村においては、各種子育て支援サービスのニーズ調査等を行ったうえで必要な供給量を算出し、それをもとに整備計画を備えた行動計画を策定している。また、都道府県は県内の市町村の需要、供給量等を勘案したうえで、実施責任を有する社会的養護分野を含め、独自の整備計画を備えた行動計画を策定している」(柏女[2013c:128])
◆次世代育成支援事業主行動計画
□「次世代育成支援対策推進法により、国及び地方公共団体(特定事業主)並びに従業員101人以上の事業主(一般事業主)に対して、国の指針である行動計画策定指針に基づいて策定が義務づけられた事業主行動計画のこと。特定事業主行動計画は全ての自治体が策定義務を負い、一般事業主行動計画は従業員101人以上が義務、それ未満の事業主には努力義務が課せられている。
一般事業主行動計画の計画期間はおおむね2年から5年の範囲とされており、その内容としては、子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備、働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備、地域における子育て支援等が含められている。また、特定事業主行動計画はおおむね5年間であり、その内容としては、勤務環境の整備に関する事項、地域における子育て支援等が含められることとされている」(柏女[2013a:127])
◆沿革
□2003(平成15)年7月:「次世代育成支援対策推進法」成立・公布(2005年からの10年間の時限立法として施行)
□2008(平成20)年12月:「次世代育成支援対策推進法」改正(2011年施行)
・一般事業主行動計画の策定・届出義務が301人以上企業から101人以上企業に拡大
・次世代育成支援対策推進センターとの連携
・地方公共団体行動計画の策定:市町村行動計画、都道府県行動計画
・次世代育成支援対策推進地域協議会との連携
・「子育てサポート企業」として厚生労働大臣認定(くるみん認定)を受け、認定マーク(くるみん)を使用することができる
□2011(平成23)年6月:適切な行動計画を策定・実施し目標を達成するなど一定の要件を満たした認定企業に税制上の優遇措置(1年延期)
□2014(平成26)年4月:「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」成立
・次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
・子育てしやすい雇用環境を整えている企業に関して新たな認定制度
□2015(平成27)年4月:プラチナくるみん認定制度施行
▼関連法律等
◇次世代育成支援対策推進法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO120.html
・第1条 目的
□「この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。」
▼関連リンク
◇「行動計画策定指針」(2003年 告示)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/jisedai090323a.pdf
◇地域行動計画策定の手引き|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/syousika/030819/2.html
◇一般事業主行動計画の策定・届出について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
◇都道府県、市区町村が策定している特定事業主行動計画|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jisedai29/
◇次世代育成支援対策全般|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jisedai/index.html
▼文献
●柏女霊峰、2013a「次世代育成支援事業主行動計画」山縣・柏女編集委員代表[2013:127]
●柏女霊峰、2013b「次世代育成支援対策推進法」山縣・柏女編集委員代表[2013:128]
●柏女霊峰、2013c「次世代育成支援地域行動計画」山縣・柏女編集委員代表[2013:128]
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
■厚生労働省編、2015『平成27年版 厚生労働白書――人口減少社会を考える〜希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して〜』日経印刷株式会社.
▼関連
◇社会保障と税の一体改革
◆20130805, 20140912, 0913, 20160111, 0112
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