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少子化対策-沿革


◆沿革
□1989(平成元)年:「1.57ショック」◆
□1994(平成6)年12月:「今後の子育て支援のための施策の具体的方向について(エンゼルプラン)」(文部・厚生・労働・建設4大臣合意)の策定(期間:1995~1999年)◆
□1994(平成6)年12月:「当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方」(大蔵・厚生・自治大臣合意)
  ・保育の量的拡大
  ・低年齢児(0〜2歳児)保育や延長保育等の多様な保育の充実
  ・地域子育て支援センターの整備
□1995(平成7)年:育児休業給付の実施
□1997(平成9)年:人口問題審議会「少子化に関する基本的考え方について:人口減少社会、未来への責任と選択」◆
□1998(平成10)年:児童福祉法改正:保育所入所方法の見直し
□1999(平成11)年12月:少子化対策推進関係閣僚会議「少子化対策推進基本方針」決定◆
□1999(平成11)年12月19日:「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について(新エンゼルプラン)」の策定(期間:2000年〜2004年)◆
□2001(平成13)年7月:「仕事と子育ての両立支援等の方針」閣議決定
□2002(平成14)年9月:厚生労働省「少子化対策プラスワン」◆
□2003(平成15)年3月:少子化対策推進関係閣僚会議「次世代育成支援に関する当面の取組方針」
□2003(平成15)年7月:「少子化社会対策基本法」の成立(同年9月施行)、内閣府に「少子化対策会議」設置→★少子化対策基本法
□2003(平成15)年7月:「次世代育成支援対策推進法」成立・公布(2005年からの10年間の時限立法として施行)→★次世代育成支援対策推進法
□2003(平成15)年:「児童福祉法の一部を改正する法律」
   1. 市町村における子育て支援事業の実施
   2. 市町村における子育て支援事業のあっせん等の実施
   3. 保育に関する計画の実施
   4. その他
□2004(平成16)年6月:「少子化社会対策基本法」に基づき「少子化社会対策大綱」策定→★少子化社会対策大綱
□2004(平成16)年12月:少子化社会対策会議「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)」◆
□2005(平成17)年:明治32年に人口動態の統計をとり始めて以来、初めて総人口が減少(出生数106万人、合計特殊出生率1.26)
□2006(平成18)年6月:少子化社会対策会議「新しい少子化対策について」◆
   ・妊娠・出産から高校・大学生になるまで子どもの成長に応じた総合的な子育て支援策や働き方の改革
   ・社会の意識改革を進めるための家族・地域の絆を再生する国民運動等の推進
□2006(平成18)年6月:「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」◆
□2007(平成19)年2月:少子化社会対策会議の下に関係閣僚と有識者で構成される「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議」発足
□2007(平成19)年12月:「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」の策定◆
□2007(平成19)年12月:仕事と生活の調和推進官民トップ会議「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」「仕事と生活の調和推進のための行動指針」
□2008(平成20)年2月:「新待機児童ゼロ作戦」を取りまとめ、2008年度からの3年間を集中重点期間とする
□2008(平成20)年12月:「次世代育成対策推進法」改正(2011年施行)
   ・一般事業主行動計画の策定・届出義務が301人以上企業から101人以上企業に拡大
□2010(平成22)年1月:「子ども・子育てビジョン――子どもの笑顔があふれる社会のために」閣議決定→★少子化社会対策大綱
□2010(平成22)年11月:「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト」
□2011(平成23)年6月:子ども・子育て新システム検討会議「子ども・子育て新システムの基本制度案綱領」
□2011(平成23)年7月:基本制度ワーキングチーム「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ」
□2012(平成24)年3月:少子化社会対策会議「子ども・子育て新システムの基本制度について」「子ども・子育て新システムに関する基本制度」「子ども・子育て新システム法案骨子」を定める
□2012(平成24)年3月:「子ども・子育て支援法案」「総合こども園法案」「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律案」提出
□2012(平成24)年8月:「総合こども園法案」を審議過程で「認定こども園法の改正案」に差し替え、成立◆
□2012(平成24)年8月:子ども・子育て支援関連3法案成立
   ・「子ども・子育て支援法」◆
   ・「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」◆
   ・「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
□2013(平成25)年4月:内閣府に「子ども・子育て会議」設置
□2013(平成25)年4月:「待機児童解消加速化プラン」
   ・2013・2014年度の2年間で約20万人分の保育の受け皿を確保し、2017(平成29)年度末までに、潜在的な保育ニーズも含め、約40万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童の解消を目指す
□2013(平成25)年6月:少子化対策会議「少子化危機突破のための緊急対策」◆
□2014(平成26)年5月:経済財政諮問会議の専門調査会「選択する未来」委員会の中間報告「50年後に1億人程度の安定した人口構造を保持することを目指す」と具体的な人口目標を掲げる
□2014(平成26)年5月:少子化危機突破タスクフォース「少子化危機突破タスクフォース(第2期)取りまとめ」

□2015(平成27)年1月:「保育士確保プラン」策定◆
   ・新たに必要となる6.9万人の保育士確保に向けて、保育士試験の年2回実施の推進や処遇改善など保育士確保に向けた新たな施策を講じる
□2015(平成27)年4月:「子ども・子育て支援新制度」開始◆
   ・保護者が働いているかに関わらず、どの子どもも教育、保育を一緒に受けられ、地域の実情に合わせて保育の場を確保できるようにする
     幼稚園と保育園の良さを併せ持つ認定こども園制度の改善・普及
     小規模保育や家庭的保育(保育ママ)などの充実
     親子同士の交流や相談の場(地域子育て支援拠点)、子どもを一時的に預かってもらえる場(一次預かり)、保護者が就労などで昼間家に居ない小学生の放課後の遊びや生活の場(放課後児童クラブ)の充実
   ・内閣府に「子ども・子育て本部」発足

◆1.57ショック
□「1989年の合計出生率が1.57であったことが公表された際(1990年6月)の社会的反応。1.57という水準は、丙午の迷信のために意図的に出産が回避された1966年の1.58を下回るものであった。これを機に、出生率の低下が確実に進み回復が容易でないことが広く認識され、1990年代以降の子育て支援策の議論を後押しすることとなった」(岩澤[2012:55])

◆子ども・子育て支援
□「子ども・子育て関連三法に基づく新たな子ども・子育て支援制度では、「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識のもとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとしている。具体的には、(1)認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、(2)認定こども園制度の改善、(3)地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を図ることとしている。実施主体は基礎自治体である市町村であり、地域の実情等に応じて幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に必要な給付・事業を計画的に実施していくこととしている。2015(平成27)年4月に予定されている本格施行に向けて、2013(平成25)年4月に内閣府に設置された子ども・子育て会議において具体的な検討を進めている」(厚生労働省編[2014:264])


▼資料
◇「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(1994年12月)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/angelplan.html
【基本的視点】
 1)「子どもを持ちたい人が持てない状況」を解消し、安心して子どもを生み育てることができるような環境を整備
 2)家庭における子育てが基本であるが、家庭における子育てを支えるため、あらゆる社会の構成メンバーが協力していくシステムを構築
 3)子育て支援のための施策については、子どもの利益が最大限尊重されるように配慮

◇「少子化に関する基本的考え方について〜人口減少社会、未来への責任と選択〜」(1997年10月)→http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s1027-1.html

◇「少子化対策推進基本方針(要旨)」(1999年)→http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/syousika/syousika01.pdf
□「第1 目的及び基本的考え方
1. 基本方針策定の目的
 近年の出生率の低下は、将来の我が国の社会経済に広く深刻な影響を与える懸念。
2. 基本的考え方
(1)少子化の原因と背景
 出生率低下の主な要因は、晩婚化の進行等による未婚率の上昇。その背景には、仕事と子育ての両立の負担感の増大や子育ての負担感の増大。
(2)少子化対策の趣旨及び基本的視点
 少子化対策は、仕事と子育ての両立の負担感や子育ての負担感を緩和・除去し、安心して子育てができるような様々な環境整備を進め、家庭や子育てに夢や希望を持つことができる社会にしようとするもの。
 結婚や出産は、当事者の自由な選択に委ねられるべきものであること。
 男女共同参画社会の形成や、次代を担う子どもが心身ともに健やかに育つことができる社会づくりを旨とすること。
 社会全体の取組みとして、国民的な理解と広がりをもって子育て家庭を支援すること。

第2 基本的な施策
1. 固定的な性役割分業や職場優先の企業風土の是正
(1)固定的な性別役割分業の是正
(2)職場優先の企業風土の是正
2. 仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備
(1)育児休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境の整備
(2)子育てのための時間確保の推進等子育てをしながら働き続けることのできる環境の整備
(3)出産・子育てのために退職した者の再就職の支援等
(4)企業の子育て支援の取組みに対する評価等
3. 安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに育てるための家庭や地域の環境づくり
(1)母子健康施策の推進
(2)子育て等に関する相談・情報提供体制の整備と家庭教育の支援
(3)子育て等に関する地域交流の活性化
(4)多様な需要に応える地域の子育て支援体制の整備
(5)児童虐待への対応
(6)農山漁村における子育て支援のための環境づくり
(7)子どもを犯罪等から守る活動の推進
(8)児童手当
4. 利用者の多様な需要に対応した保育サービスの整備
5. 子ども夢を持ってのびのびと生活できる教育の推進
6. 子育てを支援する住宅の普及など生活環境の整備

第3 少子化対策の推進体制等
(1) 重点施策についての具体的実施計画
(2)その他」

◇「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について(新エンゼルプラン)」(1999年)→http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/syousika/angel03.htm
□「I 趣旨
II 主な内容
1. 保育サービス等子育て支援サービスの充実
(1)低年齢児(0〜2歳)の保育所受入れの拡大
(2)多様な需要に応える保育サービスの推進
 ・延長保育、休日保育の推進等
(3)在宅児も含めた子育て支援の推進
 ・地域子育て支援センター、一時保育、ファミリー・サポート・センター等の推進
2. 仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備
(1)育児休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境の整備
 ・育児休業給付の給付水準40%の引上げ(現行25%)
(2)子育てをしながら働き続けることのできる環境の整備
(3)出産・子育てのために退職した者に対する再就職の支援
3. 働き方についての固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正
(1)固定的な性役割分業の是正
(2)職場優先の企業風土の是正
4. 母子保健医療体制の整備
 ・国立成育医療センター、周産期医療ネットワークの整備
5. 地域で子どもを育てる教育環境の整備
(1)体験活動等の情報提供及び機会と場の充実
(2)地域における家庭教育を支援する子育て支援ネットワークの整備
(3)学校において子どもが地域の人々と交流し、様々な社会環境に触れられるような機会の充実
(4)幼稚園における地域の幼児教育センターとしての機能等の充実
6. 子どもたちがのびのび育つ教育環境の実現
(1)学習指導要領の改訂
(2)平成14年度から完全学校週5日制を一斉に実施
(3)高等学校教育の改革及び中高一貫教育の推進
(4)子育ての意義や喜びを学習できる環境の整備
(5)問題行動へ適切に対応するための対策の推進
7. 教育に伴う経済的負担の軽減
(1)育英奨学事業の拡充
(2)幼稚園就園奨励事業等の充実
8. 住まいづくりやまちづくりによる子育ての支援
(1)ゆとりある住生活の実現
(2)仕事や社会活動をしながら子育てしやすい環境の整備
(3)安全な生活環境や遊び場の確保」

◇厚生労働省「少子化対策プラスワン」(2000年)
◇HP→http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/09/h0920-1.html
□「子育てをする家庭の視点からみてより均衡のとれた施策を進める必要があるとの基本的考え方に立ち、「男性を含めた働き方の見直し」「地域における子育て支援」「社会保障における次世代支援」「子供の社会性の向上や自立の促進」の4本の柱に沿って、国、地方公共団体、企業等のさまざまな主体による総合的取組みの必要性」

◇「次世代育成支援に関する当面の取組方針」(2003年 少子化対策推進関係閣僚会議)→http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/syousika/0314-1.html
□「「少子化対策プラスワン」の4本の基本政策にかかわる取組みを推進するために、2003・2004年度を次世代育成支援対策の基盤整備機関と位置づける」
◇「新しい少子化対策について」(2006年6月 少子化社会対策会議)→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/index/syousika/kettei/shoushika-shin.pdf

◇「「子どもと家族を応援する日本」重点戦略」(2007年12月 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議)→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyoukokuminkaigi/saishu/siryou_4_4.pdf
□「「就労」と「結婚・出産・子育て」の二者択一構造の解消が必要であり、そのためには、「働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現」と、「就労と子育ての両立、家庭における子育てを包括的に支援する枠組みの構築」の2つの取組みを「車の両輪」として同時並行的に進めることが必要不可欠であるとする」
◆子ども・子育て関連三法
□「2012(平成24)年8月に成立した子ども・子育て関連三法(
 「子ども・子育て支援法」
 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」
 「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)
に基づく子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)は、社会保障・税一体改革の一項目として、消費税率の引き上げによる財源の一部を得て実施されるものであり、2015(平成27)年4月から施行された。
 新制度では、「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識のもとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとしている。具体的には、(1)認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、(2)認定こども園制度の改善、(3)地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を図ることとしている。実施主体は基礎自治体である市町村であり、地域の実情等に応じて幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に必要な給付・事業を計画的に実施していくこととしている」(厚生労働省編[2015:272])

◇子ども・子育て支援法→http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO065.html
◇就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO077.html
・第1条 目的
□「この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることにかんがみ、地域における創意工夫を生かしつつ、幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする」
◇子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO067.html
◇子ども・子育て関連三法|内閣府→http://www8.cao.go.jp/shoushi/kodomo3houan/index.html


◇「少子化危機突破のための緊急対策」(2013年6月 少子化社会対策会議)→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai16/sankou1.pdf
  緊急対策の柱――「三本の矢」で推進
   1)「子育て支援」の強化
   2)「働き方改革」の強化
   3)結婚・妊娠・出産支援

◇少子化危機突破タスクフォース「少子化危機突破タスクフォース(第2期)取りまとめ」(2014年5月26日)→http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/201405033620.pdf

▼新聞記事
●原島由美子、2014「be report 子ども・子育て支援新制度」『朝日新聞」(20140719)b4.
□「子ども・子育て支援新制度は、2012年に決まった「社会保障と税の一体改革」の目玉の一つだ。来春本格的にスタートし、17年度末までに計約40万人分の保育の受け皿を増やして、待機児童の解消を目指す。
 施設数や定員数といった「量の拡充」と、施設環境や保育士待遇の改善など「質の改善」をともに進める。新制度で定められた施設に移行する事業者は、設備整備などの負担が伴うところもあるが、幅広い保護者に向けた子育てサービスの選択肢を増やせるので、今より利用しやすくなる見込みだ。
 具体的な取り組みとしては、(1)幼稚園と保育所を一体化した「認定子ども園」や、0~2歳を小人数預かる「小規模保育」や「家庭的保育」などの数を増やす(2)保護者がパートなどの短時間労働者や学生、求職者でも認定対象になる(3)一時預かりの拠点や形態を増やし、利用しやすくする(4)共働き家庭などの小学生が放課後を過ごす「学童保育」(放課後児童クラブ)の受け入れ枠や開所時間を広げる、などがある。
 乳幼児の保護者にとって大きな変化は、利用手続きだ。制度下の幼稚園や保育所などを利用するには、まず地方自治体に次の3区分のいずれかの認定を受ける必要がある。幼稚園への入園を希望するなら「教育標準時間認定」(1号認定)。保育が必要なら「保育認定」で、そのうち満3歳以上の就学前の子どもは2号、3歳未満ならば3号認定となる。市区町村はニーズに沿って保育の受け皿を整備していき、2、3号認定で待機児童が出る状況を17年度末までに解消する目標だ」

●佐藤恵子、2014「人口減にっぽん 次世代をつくる教育2014 5 少子化対策小学生から」『朝日新聞』(20140924)3面.
・赤ちゃんと触れあう授業
□「人口減少への危機感から、少子化対策が教育現場にも広まりつつある。
 政府が昨年公表した「少子化危機突破のための緊急対策」は、「中高生が乳幼児とふれあう機会の推進」を盛り込んだ。12年度から適用された中学校の学習指導要領も、家庭科で「幼児との触れ合い」を必修化した」

・産まぬ自由尊重も
□「高校生や大学生を対象に「恋愛学講座」を開く予定の香川県。高校の家庭科の授業で使う「少子化対策副読本」を作成中の秋田県。各県が若者への啓発に乗り出す一方、教育改革による対策を求める大胆な意見まで飛び出し始めた。
 「思春期における男女共学は一度やめてみてはどうか」。静岡県の川勝平太知事は6月の県会議で、そう発言した。男子よりも成熟が早い女子の方が学校の成績もいいから、男子を尊敬しにくい。そんな考えから、男女が「大学で初めて一緒になれば、お互いのあこがれの念も深まることもあろう」などとして、人口減少問題を考える県の有識者会議で「男女別学」が議論される可能性もあると示唆したのだ。
 一方、伝統的な道徳教育の必要性を訴える声もある。文部科学大臣の諮問機関「中央教育審議会」の6月の総会では、委員から「自由を失いたくないから結婚しない女性がいて、世代をつなぐ発想がない」「自由には責任が伴う」などの意見が出た」  


▼関連リンク
◇子ども・子育て支援ホームページ|内閣府→http://www8.cao.go.jp/shoushi/index.html
◇子ども・子育て本部|内閣府→http://www8.cao.go.jp/shoushi/
◇次世代育成支援対策全般|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jisedai/index.html

▼参考文献
●岩澤美帆、2012「1.57ショック」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:55]
■社会福祉の動向編集委員会編集、2009『社会福祉の動向 2009』中央法規.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向 2012』中央法規.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2014『社会福祉の動向 2014』中央法規.
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』(第2部第1章 安心して子どもを産み育てることができる環境の整備:308-325).
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
■厚生労働省編、2015『平成27年版 厚生労働白書――人口減少社会を考える〜希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して〜』日経印刷株式会社.

■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.


▼関連

◆20120909, 0910, 0917, 0920, 0928, 1109, 1231, 20130731*, 0805, 1223, 20140219, 20140704, 0720, 0912, 0924, 20160111, 0112

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