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障害者福祉-障害者支援施設等


◆障害者支援施設
□「障害者自立支援法(2006年)における「日中活動事業」(生活介護、自立訓練等)と「居住支援事業」の中の「施設入所支援」が組み合わされた施設をさす(障害者総合支援法(2013年一部施行)においても、引き続き規定されている)。同法は、国には設置義務があるとされ、都道府県が設置するにあたっては特段の手続きが定められていないが、市町村が設置する場合には、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届けることが必要と明記されている。国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法の規定に基づいて設置できる。
 また、適正な事業の運営を担保するため、その設備及び運営の基準に関しては、厚生労働大臣が定めなければならないとされている」(直島[2013a:189])

◆地域活動支援センター
□「障害者自立支援法の第5条で規定され、地域生活支援事業の一つ。障害者等が通所し、創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供用する施設。地域活動支援センターの機能強化を図るため、I型、II型、III型の類型を設定している。I型は相談支援事業や精神保健福祉士等の配置による医療・副詞及び地域の社会基盤との連携強化、地域福祉ボランティア育成、普及啓発など、II型は機能訓練、社会適応訓練等、自立と生きがいを高めるための事業、III型は運営実績5年以上の小規模作業所の支援の充実等が特徴としてあげられる」(栄[2013:261])

◆福祉ホーム
□「従来の身体障害者福祉ホーム、知的障害者福祉ホーム、精神障害者福祉ホームの一部を統合化した居住サービスの一環である。障害者自立支援法における市町村地域生活支援事業として、市町村の判断によって実施される。低額な料金で居室やその他の設備が利用でき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することが目的である。対象は、常時介護や医療を必要としないものを前提に、居宅で生活することが困難な障害者であるとされている。利用者は5人以上必要であること、運営にあたっては管理人等を置くことなどが、都道府県が条例で基準を定めることが規定されている」(直島[2013b:329])


▼文献
●栄セツコ、2013「地域活動支援センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:261]
●直島克樹、2013a「障害者支援施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:189]
●直島克樹、2013b「福祉ホーム事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:329]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20141210, 1214

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