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身体障害者福祉法
◆総論
□「1949年に制定されたわが国の身体障害者福祉の基本を定める法律である。「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まって、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」を目的としている(障害者自立支援法は、2013年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律へ改称)。障害の範囲、援助の実施機関、福祉のサービス内容等が定められており、法別表では、視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声・言語機能障害、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器その他政令で定める障害による免疫の機能障害等の障害の種類とそれぞれの種類ごとに障害程度の範囲が示されている。さらに同法施行規則の別表で障害の程度が定められており、障害の程度に対応した身体障害者手帳が都道府県知事から交付される」(直島[2013:217])
◆沿革
□1947(昭和22)年:「児童福祉法」の制定
・身体障害児:医療・教育の両面からのケア(療育)
□1949(昭和24)年:「身体障害者福祉法」の制定
・保護ではなく「更正」を目的とし、必要な補装具の交付と指導訓練で、職業復帰を目的とする
・障害の範囲は精神障害、内臓障害を除き、視聴覚障害・言語障害・運動障害にのみ限定
□1951(昭和26)年:「身体障害者福祉法」の一部改正
・法の目的は職業復帰のみではない
・18歳未満の身体障害児に身体障害者手帳の交付
□1960(昭和35)年:「身体障害者雇用促進法」の制定(1987年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改正)
・障害者の雇用率を「努力目標」として設定(1976年改正「法的義務」)
□1970(昭和45)年:「心身障害者対策基本法」の制定(1993年に「障害者基本法」に改正)
・関係各省庁が所管する障害者施策を推進するための基本法
・国と地方の責務とすべき障害者福祉の基本的施策のあり方を定める
・第3条:すべての心身障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する
□1984(昭和59)年:「身体障害者福祉法」の改正
・身体障害者福祉の理念を「更生の努力」から「自立への努力」へ変更
□1987(昭和62)年:「身体障害者雇用促進法」を、「障害者の雇用の促進等に関する法律」へ改正
・知的障害者、精神障害者が対象に含まれる
□1990(平成2)年:福祉関連8法改正に伴う「身体障害者福祉法」の改正
・法の目的に「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進する」理念が加えられる
・身体障害者相談支援事業、手話通訳事業、身体障害者生活訓練事業、盲導犬訓練施設が新規事業として追加
・身体障害者福祉サービスの利用制度化(措置制度から支援費支給方式への変更
▼関連法律
◇身体障害者福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html
・第1条 目的
□「この法律は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする」
・第2条 自立への努力及び機会の確保
□「すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする」
・第4条 定義
□「「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」
・第15条 身体障害者手帳
□「身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる」
▼手帳の交付となる障害
・視覚障害
1.次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1.両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
2.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
3.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
4.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
・聴覚障害/平衡機能障害
2.次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1.両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
2.一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルか50デシベル以上のもの
3.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
4.平衡機能の著しい障害
・音声・言語機能障害/そしゃく機能障害
3.次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1.音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2.音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
・肢体不自由
4.次に掲げる肢体不自由
1.一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2.一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の2指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4.両下肢のすべての指を欠くもの
5.一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6.1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
・心臓機能障害/腎臓機能障害/呼吸器機能障害/ぼうこう直腸機能障害/小腸機能障害/免疫機能障害/肝臓機能障害
5.心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
▼文献
●直島正樹、2013「身体障害者福祉法」山縣・柏女編集委員代表[2013:217]
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
▼関連
◆20120930, 1231, 20130801*
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