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障害者雇用対策
◆障害者の雇用の促進に関する法律(Law for Employment Promotion, etc., of the disabled)
□「障害者の雇用対策としては、企業に対して、雇用する労働者の一定割合に相当する障害者を雇用することを義務付ける障害者雇用率制度を規定するとともに、これを満たさない企業から納付金を徴収しており、それをもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対する調整金の支払や、障害者雇用に必要な施設設備費等に助成する雇用納付金制度に関する規定、あるいは、障害者本人に対する職業訓練や職業紹介、職業適応援助者(ジョブコーチ)等の職業リハビリテーションの実施、就労問題に直面している障害者や支援者、企業などの就労支援、障害特性に応じた支援対策などを定めた法規で、「リハビリテーション」を定義している唯一の法律である。法は、時々の福祉理念の動向や諸外国の状況を反映させながら、5年毎に制度が見直されることとされている」(関[2013:193])
◆障害者雇用率(employment rate for people with disabilities)
□「事業所に課す障害者の雇用義務を示す率のことで、法定雇用率ともいわれる。「身体障害者雇用促進法」の制定時に事業主の良識に期待する努力目標として雇用率(官公庁・現業機関1.4%、非現業機関1.5%、民間事業所・現場的事業所1.1%、事務的事業所1.3%)が規定されたが、厳密に適用されるようになったのは1976年の法改正からで、法定雇用率の強化(民間事業所1.5%)とともに、「割当雇用制度」と未達成企業に対する雇用納付金を対にした制度として実施された。1987年には、国際的な動向を受けて、雇用に関する施策の対象が全障害とされ、法律の名称も「障害者の雇用の促進等に関する法律」と改められ、知的・・188 障害者を雇用率制度の対象とすること、特例子会社制度の創設などが図られた。1988年の法改正で雇用率が引き上げられ(民間事業所1.6%、特殊法人1.9%)、1997年には、知的障害者を算定基礎に加えるべく雇用率が1.8%に設定され、2002年には、雇用率の一定割合を除外する除外率の段階的縮小に言及し、2006年より、雇用されている精神障害者を雇用率に算定できるようになった。
2013年には、民間の事業者の雇用率が15年ぶりに改訂されて2.0%とされ、従業員50人以上の事業者が対象となる。この改訂にあわせて、国や地方自治体、特殊法人は2.3%、都道府県教育委員会は2.2%となる。[…]なお、重度身体障害者、重度知的障害者については、1名を2名として計算できるダブルカウント制がある」(関[2013:188-189])
・実雇用率のカウント方法
常勤(30時間以上) 短時間(20時間以上30時間以下)
身体障害者 1人 0.5人
重度身体障害者 2人 1人
知的障害者 1人 0.5人
重度知的障害者 2人 1人
精神障害者 1人 0.5人
◆納付金制度
□「納付金制度とは、障害者の雇用に伴う事業主かの経済的負担の調整を図ることを目的とし、障害者雇用率未達成事業主から、(1)障害者雇用納付金を徴収し、障害者雇用率達成事業主には、(2)障害者雇用調整金を支給するものである。(1)障害者雇用納付金は、常用労働者が201人以上の事業主を対象とし、法定雇用率が未達成の場合、その不足する人数1人当たり月額5万円を徴収する。(2)障害者雇用調整金は、常用労働者が201人以上の事業主を対象とし、法定雇用率を上回って雇用している場合、超過人数1人に対し月額2万7,000円を事業主に支給する。なお、2015(平成27)年4月からは、この制度の適用対象を常用労働者101人以上の事業主に拡大されることになっている」(鬼崎編[2014:131])
▼現状
・2013年
□「最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2013(平成25)年6月1日現在40万9千人(前年比7.0%増))が10年連続で過去最高を更新し、実雇用率も1.76%(前年は1.69%)と過去最高を更新するなど、一層の進展がみられる。また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2013年度は過去最高の77,883件(前年度比14.0%増)であった。就職件数はいずれの障害種別でも増加しており、特に精神障害者の就職件数が29,404件と前年度から大幅に増加し、身体障害者の就職件数を初めて上回った。
このような障害者雇用の進展の背景には、企業における障害者雇用への理解が進んでいること、就職を希望する障害者が増加していることなどが要因として考えられるほか、ハローワークと福祉、教育、医療などの地域の関係機関との連携による就職支援や推進や障害特性に応じた支援施策の充実などが、障害者雇用の進展を後押ししている。
一方で、民間企業の実雇用率は依然として法定雇用率を下回っており、障害者雇用を率先垂範すべき立場の公的機関についても、都道府県教育委員会を中心に、未達成機関が存在することから、一層の指導が必要である」(厚生労働省編[2014:295])
・2012年
□「最近の障害者雇用の状況は、民間企業での障害者の雇用者数(2012(平成24)年6月1日現在38万2千人(前年比4.4%増))が9年連続で過去最高を更新するなど、一層の進展がみられる。また、従業員56人以上の民間企業で働く障害者の割合(実雇用率)は1.69%(前年同期1.65%)であるが、1,000人以上規模の大企業では1.90%と法定雇用率(1.8%。後記14のとおり、2013(平成25)年4月1日以降は、民間企業の法定雇用率は2.0%に引き上げられている。)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、2012年度は過去最高の68,321件(前年度比15.1%増)であった。障害種別で見たとき、精神障害者の伸びが著しく、前年比と比較し、26.6%増であった」(厚生労働省編[2013:219])
・2011年
□「最近の障害者雇用の状況は、民間企業の雇用者数(2011(平成23)年6月1日現在36万6千人(前年比6.8%増))が8年連続で過去最高を更新するなど、一層の進展がみられる。また、民間企業の実雇用率は1.65%(前年同期1.68%)であり、特に1,000人以上規模の大企業では1.84%と法定雇用率(1.8%)を上回っている。
また、ハローワークを通じた障害者の就職件数は、雇用情勢が厳しいなかで、2011年度は過去最高の59,367件(前年度比12.2%増)であった」(厚生労働省編[2012:336])
□「現在、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)(以下、法という。)において、事業主は一定の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用しなければならない(2012(平成24)年4月1日現在民間企業は1.8%、国・地方公共団体・独立行政法人等は2.1%、都道府県等の教育委員会は2.0%)。障害者雇用率制度は、障害者の雇用促進の柱であり、1976(昭和51)年の法改正により、障害者雇用を義務化して以降、ハローワークが本制度を確実に履行させるために、事業主に対する指導を実施している」(厚生労働省編[2012:337])
◆沿革
□1960(昭和35)年:「身体障害者雇用促進法」の制定(1987年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改正)
・障害者の雇用率を「努力目標」として設定(1976年改正「法的義務」)
□1976(昭和51)年:「身体障害者雇用促進法」の一部改正
・障害者の雇用率を「法的義務」として設定
□1987(昭和62)年:「身体障害者雇用促進法」を、「障害者の雇用の促進等に関する法律」へ改正
・知的障害者、精神障害者が対象に含まれる
□1988(昭和63)年:法定雇用率の引上げ
□1997(平成9)年:「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正
・知的障害者の雇用を義務化
□2002(平成14)年:「障害者就業・生活支援センター」の本格実施◆
□2006(平成18)年:「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正
□2007(平成19)年9月:国連、障害者の権利に関する条約の批准
・障害者である労働者が障害により差別されることなく、かつ、その有する能力を有効に発揮できる雇用環境の整備
□2007(平成19)年:「工賃倍増5か年計画」(~2011年度)
□2008(平成20)年:「重点施策実施5か年計画」(~2012年度)
□2008(平成20)年:「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正
□2009(平成21)年:「障害者雇用対策基本方針」(~2012年度)
□2010(平成22)年6月:「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」閣議決定
□2012(平成24)年:「工賃向上計画」(~2014年度)
□2012(平成24)年6月:「国等による障害者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」の成立(翌年4月施行)
・障害者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の自立の促進に資するため、国や地方公共団体などの公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを進めるために、必要な措置を講ずる
□2013(平成25)年4月:法定雇用率の引き上げ実施
〈民間企業〉
・一般の民間企業:2.0%(従前:1.8%)
〈国及び地方公共団体〉
・国・地方公共団体・独立行政法人:2.3%(従前:2.1%)
・都道府県等の教育委員会:2.2%(従前:2.0%)
□2013(平成25)年6月:障害者権利条約等に対応するため「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」により「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正
・雇用分野における障害者に対する、募集、賃金、配置、昇進などにおける差別の禁止及び合理的配慮の提供義務(2016年4月施行)
・障害者に対する差別等に係る苦情処理・紛争解決援助(2016年4月施行)
・精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える(2018年4月施行)
□2015(平成27)年4月:納付金制度の適用対象企業を201人以上から101人以上へ拡大
◆障害者就業・生活支援センター
□「1998年より社会福祉法人が設置する通勤寮や障害者能力開発施設などの併設型施設として「あっせん型雇用支援センター」が設置された。省庁再編にかかるモデル事業として旧厚生省管轄下の施設・・189 には生活支援ワーカーが配置され、旧労働省管轄下の障害者能力開発施設には就労支援ワーカーが配置され、就職や職場への定着が困難な障害者を対象として、身近な地域で、雇用・福祉・教育等の関係諸機関との連絡調整を積極的に行いながら就業や日常生活、社会生活上の支援を一体的に提供する。2002年から本格実施され、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第33条の規定に基づいて県知事が指定した社会福祉法人等の法人であり、就職や職場への定着が困難な障害者を対象として、身近な地域で雇用、福祉、教育等の関係機関との連携の拠点とされ、「障害者自立支援法」においても就労支援の中核に位置づけられた」(関[2013:189-190])
□「障害者の身近な地域において就業・生活両面にわたる一体的な支援を実施する障害者就業・生活支援センターについては、センターが就業・生活両面の支援の連携拠点として機能するよう、全障害保健福祉圏域(362圏域)への設置を目指し、その拡充を図っている(2014年3月現在で全国319か所)
▼新聞記事
●末崎毅・豊岡亮、2014「障害者の雇用 企業の理解は」『朝日新聞』(20141017)朝刊31面.
▼関連法律
◇障害者の雇用の促進等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html
◇国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO050.html
▼関連リンク
◇独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構→https://www.jeed.or.jp
◇障害者雇用対策|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
◇障害者と労働|生存学→http://www.arsvi.com/d/w0105.htm
▼参考文献
●関宏之、2013「障害者雇用率」山縣・柏女編集委員代表[2013:188-189]
●関宏之、2013「障害者就業・生活支援センター」山縣・柏女編集委員代表[2013:189-200]
●関宏之、2013「障害者の雇用の促進等に関する法律」山縣・柏女編集委員代表[2013:193]
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』.
■厚生労働省編、2013『平成25年版 厚生労働白書――若者の意識を探る』.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
▼関連
◆20120909, 0930, 1231, 20130801*, 0910, 1123, 20140124, 0913, 1017, 1126
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