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障害者福祉-国連の宣言


◆沿革
□1950(昭和25)年:「身体障害者の社会リハビリテーション決議」採択(第11回国連経済社会理事会)
□1969(昭和39)年:「社会的発展と開発に関する宣言」採択
□1971(昭和46)年:「知的障害者の権利宣言」採択→★知的障害者の権利宣言
□1975(昭和50)年:「障害者の権利宣言」採択→★障害者の権利宣言
□1976(昭和51)年:「国際障害者年(1981年)決議」採択
□1979(昭和54)年:「国際障害者年行動計画」採択「完全参加と平等」◆
□1981(昭和56)年:国際障害者年
□1982(昭和57)年:「国連障害者の十年」(1983〜1992年)の宣言採択
□1982(昭和57)年:国連「障害者に関する世界行動計画」の採択◆
   ・障害者差別の完全撤廃、障害者福祉・リハビリテーションの完全実施
   ・社会生活の分野において障害者自身が中心となって参加する主流化教育(メインストリーミング)の実践
   ・「残された機能を生かし、障害のない仲間と一緒に成長することが、双方の人格形成に大切である」
   ・機会の均等:文化・社会生活という社会の全体的な機構を、すべての人が利用できるようにするプロセス
□1983(昭和58)年:「国連障害者の十年」開始年(〜1992年)
□1984(昭和59)年:世界人権宣言
□1993(平成5)年:「アジア太平洋障害者の十年」開始年(〜2002年)◆
□1993(平成5)年:「障害者の機会均等化に関する標準規則」採択◆
□2001(平成13)年:「障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約」決議案採択
□2006(平成18)年:国連「障害者の権利に関する条約」採択
□2007(平成19)年:日本「障害者の権利に関する条約」に署名
□2013(平成25)年12月4日:日本「障害者の権利に関する条約」批准、国会承認
□2014(平成26)年1月20日:日本「障害者の権利に関する条約」批准、国連の承認(140番目)◆

◆完全参加と平等(1979年)(full participation and equality)
□「国連による「国際障害者年」(International Year of Disabled Person : IYDP, 1981)のテーマとして1979年の第34回国連総会において採択されたもの。障害者の社会への統合と社会の発展への完全な参加、社会的にも経済的にも障害のない者との平等な生活が営める状況の実現等を意味する。  具体的な目的としては、(1)身体的・精神的レベルにおける障害者の社会適応への援助、(2)就労と社会生活への参加のための指導、(3)障害者の社会生活を容易にするための調査研究の実施、(4)障害者の社会的・経済的・政治的活動への参加の権利に関する国民の啓発、(5)リハビリテーション対策の推進の5項目があげられている」(直島[2013b:51])

◆障害者に関する世界行動計画

◆「アジア太平洋障害者の10年」(1993-2002年)
□「「国連・障害者の10年」(1983-1992年)の最終年にあたる1992年4月に北京で開催された国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)第48回総会で決議されたものである。この決議は、アジア太平洋地域においては、障害者対策に遅れのみられる発展途上国がなおも多く存在するところから、1992年以降もアジア太平洋地域で「障害者の10年」(1993-2002年)を継続することによって世界行動計画の実現と障害者対策の一層の推進を図ることを趣旨としたもので、日本も共同提案国となっている。
 なお、この「10年」は、最終年となる2002年5月のESCAP総会(バンコクにて開催)において、日本の首唱により、さらに10年間延長された(2003-2012年)。また、同年10月に滋賀県大津市で開催された最終年ハイレベル政府間会合において、次期10年(2003-2012年)の行動計画となる「びわこミレニアム・フレームワーク」が採択された。さらに、2012年10月から11月にかけて、第2次アジア太平洋障害者の10年最終レビュー・ハイレベル政府間会合が韓国・仁川において開催され、「びわこミレニアム・フレームワーク」に代わる次の10年(2013-2022年)の行動計画として「仁川戦略」が採択された」(直島[2013a:5])

◆障害者の機会均等化に関する標準規則

◆障害者の権利に関する条約(2006年)(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
□「2006年の第61回国連総会で「障害者の権利に関する条約」が採択された。本条約は前文と本文50か条から構成されている。これまで、障害者の権利に関する理念、行動計画、規則は存在していたが、拘束力のある条約はなかった。法的な拘束力のある条約として「障害者権利・・192 条約」が国連総会で採択されたことは各国の取り組みの実効性を推進する点で大きな意義を有している。条約の主な条文としては、第1条:目的、第2条:定義、第6条:障害のある女性、第7条:障害のある児童、第12条:法の下の平等、第13条:司法へのアクセス、第16条:搾取、暴力および虐待からの自由、第19条:自立生活および地域への包含、第21条:表現と意見表明の自由、情報へのアクセス、第24条:教育、第25条:健康、第26条:リハビリテーション、第27条:労働と雇用、第30条:文化的生活、レクリエーション、余暇およびスポーツへの参加、第33条:国内的な実施とモニタリング、第34~40条:国際的なモニタリング、などである」(小澤[2013:193])
◇障害者の権利に関する条約|外務省→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html


▼参考文献
●直島正樹、2013a「アジア太平洋障害者の10年」山縣・柏女編集委員代表[2013:5]
●直島正樹、2013b「完全参加と平等」山縣・柏女編集委員代表[2013:51]
●小澤温、2013「障害者の権利に関する条約」山縣・柏女編集委員代表[2013:192]
●坂本洋一、2013「障害者に関する世界行動計画」山縣・柏女編集委員代表[2013:191]
■社会福祉の動向編集委員会編集、2009『社会福祉の動向 2009』中央法規.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向 2012』中央法規.

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連リンク
◇障害者権利条約採択の経緯|外務省→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/shogaisha.html
◇「障害者の権利に関する条約」の批准に際しての会長声明|日本弁護士連合会→http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131204_3.html

▼関連
◆20120908, 0909, 0917, 1231, 20130731*, 20140108, 0124, 0205

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