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障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)


◆障害者総合支援法の概略
□「障害者総合支援法(正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)は障害者自立支援法に代わる新たな法として、2012年(施行は2013年度)に成立した。法の目的では、「障害者基本法の理念にのっとり、他の障害者および障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者および障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者および障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」としている。障害者総合支援法の特徴は、障害者自立支援法における特徴であった、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を対象にすること、市町村を提供主体としたサービスの一元化および支給決定手続きの明確化(ケアマネジメントの導入)、に加えて、(1)障害者自立支援法の名称の変更、(2)対象の拡大(難病を対象にする)、(3)ケアホームとグループホームの一元化、(4)重度訪問介護の利用拡大、(5)障害福祉計画の定期的な見直しによるサービス基盤の整備などの点をあげることができる。これに加えて、法施行後3年を目途とする検討事項として、常時介護を必要とする者の支援のあり方、障害程度区分(2014年度より障害支援区分に名称変更)を含めた支給決定方法のあり方、意思疎通に支障のある者の支援のあり方などの事項が示されている」(小澤[2013:191])

□「「障害者自律支援法」により、従来各々の障害種別ごと(身体障害・知的障害・精神障害)の法律によって決められていたサービスが、障害種別を問わない共通のサービス・・58 を共通の制度により受けることが可能となった。障害者総合支援法においてもサービス体系の大きな変更はなく、障害者自立支援法の枠組みは踏襲されている。
 障害者総合支援法のポイントとしては、(1)障害者施策(3障害)の一元化、(2)利用者本位のサービス体系、(3)就労支援の強化、(4)支給決定の透明化・明確化、加えて、(5)障害者福祉計画によるサービスの確保、(6)児童福祉法による給付の一本化、などもあげられる、なお、障害者自立支援法からの改正点として、障害者の範囲における難病などの追加、障害者支援区分の創設、重度訪問介護の対象拡大、共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化などが実施されることとなった」(鬼崎[2014:58-59])

◆難病
□「2013(平成25)年4月から施行された障害者総合支援法においては、障害者の定義に難病患者等を追加して障害福祉サービス等の対象とし、新たに対象となる難病患者等は、身体障害者手帳の所有の有無にかかわらず、必要に応じて障害程度区分(2014(平成26)年4月から障害支援区分)の認定などの手続きを経た上で、市区町村において必要と認められた障害福祉サービス等(障害児にあっては、児童福祉法に基づく障害児支援)が利用できることとなった。また、障害者総合支援法における難病等の範囲については、当面の措置として、難病患者等居住生活支援事業の対象疾病と同じ範囲として施行されたが、新たな難病対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る今後の検討を踏まえ、見直しを行うこととしている」(厚生労働省編[2014:470])

◆地域生活支援事業
□「障害者総合支援法(2013年4月より一部施行)の第77、78条に規定されている市町村及び都道府県の地域生活支援事業である。市町村地域生活支援事業において、相談支援始業(市町村相談支援機能強化事業、住宅入居等支援事業、成年後見制度利用援助事業)、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業は必須事業であり、その他に福祉ホーム事業等市町村が実施できる事業がある。都道府県地域生活支援事業においては、専門性の高い相談支援事業(発達障害者支援センター運営事業、障害者就業・生活支援センター事業、高次脳機能障害支援普及事業)、広域的な支援事業(都道府県相談支援体制整備事業)は必須事業であり、サービス管理責任者研修事業等サービス・相談支援者・指導者育成事業等を実施することができる」(坂本[2013:263])


◆沿革
□2005(平成17)年2月10日:障害者自立支援法律案が閣議決定
□2005(平成17)年10月31日:障害者自立支援法衆議院本会議で可決決定(11月7日公布)
□2006(平成18)年4月1日:一部施行(10月1日に本格施行)
□2006(平成18)年12月:特別対策の決定
□2007(平成19)年12月:与党障害者自立支援に関するプロジェクトチームの提言を受けた、抜本的な見直しに向けた緊急措置を決定
□2010(平成22)年1月:障害者自立支援法違憲訴訟、障害者自立支援違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との合意成立
□2010(平成22)年12月:「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉政策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」成立により、障害者自立支援法の一部改正
   (1)利用者負担を負担能力に応じたもの(応能負担)に見直す
   (2)障害者範囲の見直し
    ・発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化
   (3)相談支援の充実
   (4)障害児支援の強化
    ・放課後デイサービス・保育所等訪問支援の創設
    ・在園期間の延長措置の見直し
   (5)地域における自立した生活のための支援の充実
    ・グループホームやケアホームを利用している障害者に対する助成
    ・重度視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護、個別給付化)
□2012(平成24)年2月10日:障害者自律支援法の廃止を閣議決定
□2012(平成24)年6月20日:「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」成立(2013年4月施行)▼
   (1)「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に名称変更
   (2)基本理念
   (3)障害者の範囲
   (4)障害支援区分制度の創設
   (5)障害者に対する支援
   (6)サービス基盤の計画的整備
□2012年10月:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」施行→★障害者福祉-法-障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
□2013(平成25)年4月:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」施行(一部、2014年4月施行)
◆「障害者総合支援法」の改正点のポイント
 ・難病の人を障害福祉サービスの対象とする
 ・ケアホームのグループホームへの一元化
 ・重度訪問介護の対象に知的障害、精神障害者を加える

▼関連法律
◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html
・第1条の2 基本理念
□「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。」
▼関連リンク
◇障害者自立支援法違憲訴訟について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/minaoshi/02.html
◇障害者自立支援法等の法改正の一部が施行されます|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsukaiseihou/index.html
◇障害者総合支援法が公布されました|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/
◇法律の概要|障害者総合支援法が公布されました|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/dl/sougoushien-01.pdf

▼文献
●小澤温、2013「障害者総合支援法」山縣・柏女編集委員代表[2013:191]
●坂本洋一、2013「地域生活支援事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:263]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

▼関連
◆20120908, 0917, 1012, 1231, 20130801*, 20140914, 1001, 1005

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