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発達障害者支援法


◆発達障害(developmental disorders)
□「広義には脳の機能障害によって、高次の精神機能に生じる障害といわれている。具体的には小児期に明らかになる認知、行動、運動、言語、社会的技能の獲得の障害として規定される。また情緒の発達にも影響を及ぼす。これらの機能障害により、社会への適応行動に制限を受ける状態となりやすい。呈する病状により診断(疾患名)と対応(治療と支援)が検討される。医学的検査だけではなく、行動観察や心理検査、生育歴などから総合的に判断される。発達障害はかつて福祉サービスの対象となることが難しかったが、2005年に施行された発達障害者支援法によって「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害」と規定され、ようやくその支援が行われるようになった」(篠田[2013:311])

◆発達障害者支援法
□「「発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与すること」を目的として、2004年に成立した(施行は2005年4月から)法律」

□「発達支援の柱としては、早期発見、早期支援、教育支援、就労支援、地域生活支援、権利擁護、家族支援などがあり、発達障害者支援センターの設置に関しても規定している。これまでの障害者福祉制度の対象になりにくかった発達障害者に対する支援を規定した法として重要である」(小澤[2013:312])

・ADHD(注意欠陥多動性障害)(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder)
□「児童期に発生する不注意と多動性、衝動性を特徴とする障害。アメリカ精神医学会による精神疾患の診断統計マニュアル第3版(DSH-lll)で、はじめて定義され、第4版にも引き継がれている。注意力障害と多動性をあわせもつ場合と、どちらかが主症状の場合がある。ADHD児の特徴として、落ち着かない、注意散漫、衝動的・暴力的な行為、学習障害などの問題によって、学校場面で不適応状態を起こしやすく、その結果、孤立、怒りっぽい、わがまま、自己卑下などの種々の症状を呈しやすいことなどがある」(三島[2013:24])

・学習障害(learning disability LD)
□「1999年に文部省の調査研究協力者会議が公表した報告書によると、「学習障害とは、基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な障害を指すものである」とされている。すなわち、知能は正常範囲内であるにもかかわらず、読み、書き、計算等の特定の学習能力に困難を示す状態のことをいう。その背景として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されている。専門機関の援助を受けながら、普通学級や通級学級等において学習が進められる。発達障害者支援法により発達障害として定義され、2012年度から児童福祉法において障害の一部として位置づけられるなど総合的な支援が進められている」(柏女[2013:41])

・アスペルガー症候群(asperger syndrome)
□「ハンス・アスペルガーが指摘した自閉的傾向に関する症候群で、現在は広汎性発達障害の一つと位置づけられている。DSM-IV では、診断基準として、(1)対人的相互作用の質的な障害、(2)意思伝達の質的な障害、(3)社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の臨床的に著しい障害を誘発している、(4)臨床的に著しい言語の遅れがない、(5)認知の発達、年齢に相応した自己管理能力、(対人関係以外の)適応行動、および小児期における環境への好奇心などについて臨床的な明らかな遅れがない、(6)他の特定の広汎性発達障害または統合失調症の基準を満たさない、などの組み合わせとしている」(辻[2013:5])


◆沿革
□2004(平成16)年:「障害者基本法」の改正
   ・「「障害者」の定義については「障害」に関する医学的知見の向上等について常に留意し、適宜必要な見直しを行うように努めること。また、てんかん及び自閉症その他の発達障害を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって、継続的に生活上の支障がある者は、きめ細かく推進するよう努めること」の附帯決議
□2004(平成16)年12月:「発達障害者支援法」の成立(2005年4月施行)
□2010(平成20)年12月:発達障害者が障害者自立支援法(障害者総合支援法)、および児童福祉法のサービスの対象であることが明確化
▼関連法律
◇発達障害者支援法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
・第1条 目的
□「この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする」

・第2条 定義
□「この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
 2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
 3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。」

・第14条 発達障害者支援センター等
□「都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
 一  発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
 二  発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
 三  医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
 四  発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
 五  前各号に掲げる業務に附帯する業務」


▼関連リンク
◇発達障害者支援施策|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hattatsu/index.html
◇発達障害|生存学→http://www.arsvi.com/d/dd.htm
◇ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder 注意欠陥・多動性障害)/ADD(Attention Deficit Disorder 注意欠陥障害)|生存学→http://www.arsvi.com/d/adhd.htm
◇学習障害 LD=Learning Disabilities|生存学→http://www.arsvi.com/d/ld.htm

▼文献
●篠田美紀、2013「発達障害」山縣・柏女編集委員代表[2013:311]
●小澤温、2013「発達障害者支援法」山縣・柏女編集委員代表[2013:312]
●三島亜紀子、2013「ADHD(注意欠陥多動性障害)」山縣・柏女編集委員代表[2013:24]
●柏女霊峰、2013「学習障害」山縣・柏女編集委員代表[2013:41]
●辻宣江、2013「アスペルガー症候群」山縣・柏女編集委員代表[2013:5]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20120930, 1231, 20130801*, 0804, 1206

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