発達障害者支援法
◆発達障害者支援法
□「「発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与すること」を目的として、2004年に成立した(施行は2005年4月から)法律」
□「発達支援の柱としては、早期発見、早期支援、教育支援、就労支援、地域生活支援、権利擁護、家族支援などがあり、発達障害者支援センターの設置に関しても規定している。これまでの障害者福祉制度の対象になりにくかった発達障害者に対する支援を規定した法として重要である」(小澤[2013:312])
・ADHD(注意欠陥多動性障害)(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder)
□「児童期に発生する不注意と多動性、衝動性を特徴とする障害。アメリカ精神医学会による精神疾患の診断統計マニュアル第3版(DSH-lll)で、はじめて定義され、第4版にも引き継がれている。注意力障害と多動性をあわせもつ場合と、どちらかが主症状の場合がある。ADHD児の特徴として、落ち着かない、注意散漫、衝動的・暴力的な行為、学習障害などの問題によって、学校場面で不適応状態を起こしやすく、その結果、孤立、怒りっぽい、わがまま、自己卑下などの種々の症状を呈しやすいことなどがある」(三島[2013:24])
・学習障害(learning disability LD)
□「1999年に文部省の調査研究協力者会議が公表した報告書によると、「学習障害とは、基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な障害を指すものである」とされている。すなわち、知能は正常範囲内であるにもかかわらず、読み、書き、計算等の特定の学習能力に困難を示す状態のことをいう。その背景として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されている。専門機関の援助を受けながら、普通学級や通級学級等において学習が進められる。発達障害者支援法により発達障害として定義され、2012年度から児童福祉法において障害の一部として位置づけられるなど総合的な支援が進められている」(柏女[2013:41])
・アスペルガー症候群(asperger syndrome)
□「ハンス・アスペルガーが指摘した自閉的傾向に関する症候群で、現在は広汎性発達障害の一つと位置づけられている。DSM-IV では、診断基準として、(1)対人的相互作用の質的な障害、(2)意思伝達の質的な障害、(3)社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の臨床的に著しい障害を誘発している、(4)臨床的に著しい言語の遅れがない、(5)認知の発達、年齢に相応した自己管理能力、(対人関係以外の)適応行動、および小児期における環境への好奇心などについて臨床的な明らかな遅れがない、(6)他の特定の広汎性発達障害または統合失調症の基準を満たさない、などの組み合わせとしている」(辻[2013:5])
・第2条 定義
□「この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。」
・第14条 発達障害者支援センター等
□「都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三 医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
四 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務」