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障害者福祉制度-沿革


◆沿革
□1947(昭和22)年:「児童福祉法」の制定
   ・身体障害児:医療・教育の両面からのケア(療育)
   ・知的障害児:独立自活に必要な知識技能を与える為の知的障害児施設
□1949(昭和24)年:「身体障害者福祉法」の制定→★身体障害者福祉法
   ・保護ではなく「更正」を目的とし、必要な補装具の交付と指導訓練で、職業復帰を目的とする
   ・障害の範囲は精神障害、内臓障害を除き、視聴覚障害・言語障害・運動障害にのみ限定
□1950(昭和25)年:「精神衛生法」の制定(1987年に「精神保健法」に改正)
   ・精神障害者に対し適切な医療・保護の機会を提供する
□1951(昭和26)年:「社会福祉事業法」の制定
   ・児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法の第一線機関として福祉事務所の設置
□1951(昭和26)年:「身体障害者福祉法」の一部改正
   ・法の目的は職業復帰のみではない
   ・18歳未満の身体障害児に身体障害者手帳の交付
□1960(昭和35)年:「精神薄弱者福祉法」の制定(1999年に「知的障害者福祉法」に名称変更)
   ・成人になった知的障害者に対する福祉政策の必要性
□1960(昭和35)年:「身体障害者雇用促進法」の制定(1987年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改正)
   ・障害者の雇用率を「努力目標」として設定(1976年改正「法的義務」)
□1964(昭和39)年:東京パラリンピック開催
□1965(昭和40)年:「精神衛生法」の改正
□1967(昭和42)年:「身体障害者雇用促進法」の改正
   ・障害者の雇用率を「法的義務」として設定
□1970(昭和45)年:「心身障害者対策基本法」の制定(1993年に「障害者基本法」に改正)
   ・関係各省庁が所管する障害者施策を推進するための基本法
   ・国と地方の責務とすべき障害者福祉の基本的施策のあり方を定める
   ・第3条:すべての心身障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する
□1983(昭和58)年:国連・障害者の10年(~1992年)
   ・完全参加と平等(full participation and equality)→★障害者福祉-国連の宣言
□1984(昭和59)年:「身体障害者福祉法」の改正
   ・身体障害者福祉の理念を「更生の努力」から「自立への努力」へ変更
□1987(昭和62)年:「身体障害者雇用促進法」を、「障害者の雇用の促進等に関する法律」へ改正→★障害者雇用
   ・知的障害者、精神障害者が対象に含まれる
□1987(昭和62)年:「精神衛生法」を、「精神保健法」へ改正
   ・精神障害者の人権に配慮した適正な医療及び保護の確保と精神障害者の社会復帰の促進を図る
   ・入院制度に人権上の配慮を加える
□1990(平成2)年:福祉関連8法改正に伴う「身体障害者福祉法」の改正
   ・法の目的に「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進する」理念が加えられる
□1993(平成5)年:アジア太平洋障害者の10年(Asian and Pacific Decade of Disable Persons)(~2002年)→★障害者福祉-国連の宣言
□1993(平成5)年:「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」へ改正→★障害者基本法
   ・国に「障害者計画」都道府県に「都道府県障害者計画」を義務づけ、市町村に「市町村障害者計画」を努力義務とする
   ・障害者週間を定める(12月3〜9日)
□1994(平成6)年6月:「高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律(ハートビル法)」成立(2003年改正、2006年12月廃止)
□1995(平成7)年:「精神保健法」を、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」へ改正
   ・障害者基本法において、精神障害者が位置づけられたこと、「地域保健法」の改正を受けて、精神障害者の地域保健施策の充実を図り、精神障害者の自立と社会経済活動への参加を促す
   ・精神障害者保健福祉手帳制度の創設
□1995(平成7)年12月:「障害者プラン――ノーマライゼーション7か年戦略」策定
□1999(平成11)年:「精神薄弱者福祉法」を、「知的障害者福祉法」に名称変更
□1999(平成11)年:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の一部改正
□2000(平成12)年5月:「高齢者、身体障害者の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」成立(2006年12月廃止)
□2000(平成12)年:社会福祉の増進ための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の公布
   ・「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「児童福祉法等」の改正
   ・障害者のノーマライゼーションや自己決定の理念の実現を図り、障害者の地域生活を支援する
    (1)障害者福祉サービスの利用を「措置」から契約による「利用制度」へ変更する。(2003年より「支援費制度の導入)
    (2)知的障害者および障害児童福祉に関する事務を市町村へ委譲。
    (3)身体障害者生活訓練事業、知的障害者デイサービス事業などの事業を法定化する。
□2001(平成13)年:欠格条項の見直し
□2002(平成14)年:「身体障害者補助犬法」の制定(同年10月一部施行)
   ・身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の育成および身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化
□2003(平成15)年:支援費制度の導入(4月)
□2004(平成16)年:「障害者基本法」の改正
□2004(平成16)年:「発達障害者支援法」の制定(2005〔平成17〕年4月施行)→★発達障害者支援法
□2004(平成16)年:障害保健福祉施策の改革をめざす「改革のグランドデザイン(案)」の公表
□2005(平成17)年:「障害者自立支援法」の成立(2006〔平成18〕年一部施行、同年10月全面施行)
□2006(平成18)年:国連「障害者の権利に関する条約」採択
□2006(平成18)年6月:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」成立→★バリアフリー
□2007(平成19)年9月:日本、国連の「障害者の権利に関する条約」に署名
□2010(平成22)年12月:「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉政策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」成立により、障害者自立支援法の一部改正
   ・利用者負担を負担能力に応じたものに見直す
   ・相談支援の充実や障害児支援の強化
   ・グループホームやケアホームを利用している障害者に対する家賃の助成
   ・重度視覚障害者の移動を支援するサービスの創設
□2011(平成23)年6月24日:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」公布(2012年10月1日施行)
□2011(平成23)年8月5日:「障害者基本法の一部を改正する法律」公布→★障害者基本法
□2012(平成24)年2月10日:「障害者自律支援法」の廃止を閣議決定
□2012(平成24)年6月20日:「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(障害者総合支援法)」の成立に伴い、「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」に名称変更(2013年4月施行)
□2013(平成25)年6月19日:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」参議院本会議で可決成立→★障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
□2013(平成25)年12月4日:日本「障害者の権利に関する条約」批准、国会承認
□2014(平成26)年1月20日:日本「障害者の権利に関する条約」批准、国連の承認(140番目)

▼参考文献
■社会福祉の動向編集委員会編集、2009『社会福祉の動向 2009』中央法規.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向 2012』中央法規.

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◇障害者基本法 ◇身体障害者福祉法 ◇知的障害者福祉法 ◇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ◇発達障害者支援法

◆20120908, 0909, 0910, 0917, 0930, 1231, 20130731, 0801, 0910*, 1206, 1213, 20140108, 0120, 0124

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