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知的障害者福祉法
◆総論
□「1960年に精神薄弱者福祉法として制定されて以降、知的障害者の福祉施策の基本的法律。ただし、「精神薄弱」という用語が、人格に問題があるかのような響きや人間としての否定的ニュアンスを抱きやすいという指摘から、障害を中立的に表現できる用語の検討が1980年代頃から盛んに行われてきた。その結果、「知的障害」という用語へ見直しがなされ知的障害者福祉法として改正され1999年4月1日より施行されるに至った。本法は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的としている。本法が対象とする者とは、18歳以上の知的障害者を原則と・・269 している。18歳未満の知的障害児については、児童福祉法による措置が講じられることになっているが、児童相談所長が適当と認めた場合は、15歳以上の知的障害児は特例として本法が適用されることとなっている」(橋本[2013:269-270])
◆知的障害(者)の定義
□「「知的障害者福祉法」において知的障害者の定義は特に規定されていない。2005(平成17)年に実施された知的障害児(者)基礎調査では、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されている。知的障害は医学分野の精神遅滞に相当する発達の障害といえる」(鬼崎[2012:37])
□「[…]1970年文部省は、知的障害を「先天性又は出産時のないし出生後早期に、脳髄になんらかの障害をうけているため、知能が未発達の状態にとどまり、そのため精神活動が劣弱で、学習、社会生活への適応がいちじるしく困難な状態」と定義づけている。行政施策上では知能指数(IQ)75以下のものを指し、重度(IQ25ないし20以下)、中度(IQ25ないし25-50)、軽度(IQ50-75程度)とされている」(高山[2013:267])
◆沿革
□1947(昭和22)年:「児童福祉法」の制定
・身体障害児:医療・教育の両面からのケア(療育)
・知的障害児:独立自活に必要な知識技能を与える為の知的障害児施設
□1960(昭和35)年:「精神薄弱者福祉法」の制定(1999年に「知的障害者福祉法」に名称変更)
・成人になった知的障害者に対する福祉政策の必要性
□1970(昭和45)年:「心身障害者対策基本法」の制定(1993年に「障害者基本法」に改正)
・関係各省庁が所管する障害者施策を推進するための基本法
・国と地方の責務とすべき障害者福祉の基本的施策のあり方を定める
・第3条:すべての心身障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する
□1971(昭和46)年12月20日:国連総会「知的障害者の権利宣言」採択→★知的障害者の権利宣言
□1998(平成10)年:「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」の成立
□1999(平成11)年:「精神薄弱者福祉法」を「知的障害者福祉法」に名称変更
▼関連法律
◇知的障害者福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO037.html
・第1条 この法律の目的
□「この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。」
・第1条の2 自立への努力及び機会の確保
□「すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする」
▼参考文献
●高山直樹、2013「知的障害」山縣・柏女編集委員代表[2013:267]
●橋本好市、2013「知的障害者福祉法」山縣・柏女編集委員代表[2013:269-270]
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■鬼崎信好編、2012『コメディカルのための社会福祉概論』講談社.
▼関連リンク
▼関連
◆20120930, 1231, 20130801*
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