HOME ≫事項リスト

障害者福祉-法-障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律


▼沿革
□2000(平成12)年5月:「児童虐待の防止等に関する法律」議員立法で成立(同年11月施行)
□2001(平成13)年4月:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」成立(一部を除き同年10月施行)
□2005(平成17)年11月:「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」成立(2006年4月施行)
□2007(平成19)年9月:日本、国連の「障害者の権利に関する条約」に署名
□2011(平成23)年6月24日:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」公布(2012年10月1日施行)◆
□2011(平成23)年8月5日:「障害者基本法の一部を改正する法律」公布
□2012(平成24)年10月1日:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」施行
□2013(平成25)年6月19日:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」参議院本会議で可決成立
□2013(平成25)年12月4日:日本「障害者の権利に関する条約」批准、国会承認

◆「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
・理念
□「障害者への虐待は、家庭、各種福祉施設、学校、医療機関、職場などで頻発しており、多くは家庭内や施設内などの密室で行なわれるため、外からは発見されにくい。また障害者虐待は、虐待を受けたことの認識がないこと、被害を訴えることが困難であるケースが多く、虐待が表面化しにくいという特徴がみられる。
 以上のように虐待に有効に対抗することが困難な障害者の権利と利益を守るため、さらには養護者の支援のため「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が2011(平成23)年に制定された。障害者虐待防止法の目的は、第1条に規定され「障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする」としている」(鬼崎編[2014:61])

・定義と対応
□「障害者虐待防止法では、「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者等」による虐待を特に障害者虐待と定めている。「養護者」とは、障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族、同居人などのことである。「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為する者のことである。「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法などに規定する「障害者福祉施設」または「障害者福祉サービス事業所等」に係る事業に従事する者のことである。
 障害者虐待の種別は、基本的には高齢者の虐待の5類型と共通するが、障害者の特性に応じて部分的に変化している。
 虐待防止施策としては、(1)何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国などの責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定をおくこと、(2)障害者虐待防止などに係る、通報、事実確認、措置など具体的スキームを定めることも規定されている」(鬼崎編[2014:62])


▼文献
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

▼法律
◇障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO079.html

◆20140108, 1022

HOME ≫事項リスト