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児童福祉-社会的養護にかかわる施設


◆施設養護
□「社会的養護のうち、保護の必要な児童を児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホームなどで養育する形態を「施設養護」と呼ぶ。施設養護における養育でも特定の養育者との継続的で安定した愛着関係を構築できる環境を提供するために家庭的な養育環境を目指す小規模化の取り組みが求められており、
(1)居住区域のユニット化によるケア単位の小規模化、
(2)施設の小規模定員化、
(3)グループホームでの少人数ケア化、
などの「家庭的養護」を提供できる環境に移行することが2012年3月に出された社会的養護施設運営指針及び里親及びファミリーホーム養育指針でも示されている。こうした家庭的養護を推進する施策の中で本体施設は精神的に落ち着くまでの専門的ケアや地域支援を行うセンター機能として高機能化することが目指されている。なお、施設長の親権代行もある社会的養護施設としての性格から質の工場の取り組みとして3年に1回以上の第三者評価の受審と結果の公表が2012年度から義務づけられた」(中谷[2013:130])

▼リスト
◆児童養護施設→★児童福祉-児童福祉施設
◆乳児院→★児童福祉-児童福祉施設
◆情緒障害児短期治療施設→★児童福祉-児童福祉施設
◆児童自立支援施設→★児童福祉-児童福祉施設
◆自立援助ホーム[児童自立生活援助事業]
◆児童家庭支援センター→★児童福祉-児童福祉施設
◆母子生活支援施設


◆児童養護施設(児童福祉法第41条)
□「第41条 児童養護施設は、保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする」

□「児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます」(厚生労働省HP)


◆乳児院(児童福祉法第37条)
□「第37条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする」

□「乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持ちます。
 乳児院の在所期間は、半数が短期で、1か月未満が26%、6か月未満を含めると48%となっています。短期の利用は、子育て支援の役割であり、長期の在所では、乳幼児の養育のみならず、保護者支援、退所後のアフターケアを含む親子再統合支援の役割が重要となります。
 児童相談所の一時保護所は、乳児への対応ができない場合が多いことから、乳児については乳児院が児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含め、実質的に一時保護機能を担っています。  また、乳児院は、地域の育児相談や、ショートステイ等の子育て支援機能を持っています」(厚生労働省HP)


◆情緒障害児短期治療施設(児童福祉法第43条の2)
□「第43条の2 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする」

□「情緒障害児短期治療施設(情短施設)は、心理的・精神的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を行います。施設内の分級など学校教育との緊密な連携を図りながら、総合的な治療・支援を行います。また併せて、その子どもの家族への支援を行います。比較的短期間(現在の平均在園期間2年4ヶ月)で治療し、家庭復帰や、里親・児童養護施設での養育につなぐ役割をもちます。また、通所部門を持ち、在宅通所での心理治療等の機能を持つ施設もあります。
 […]
 情短施設では、児童精神科等の医師に常時連絡がつき対応できる体制があり、また、心理療法担当職員の配置が厚く、アセスメント、コンサルテーション、心理療法やカウンセリングを行えます」(厚生労働省HP)


◆児童自立支援施設(児童福祉法第44条)
□「第44条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする」

□「子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する児童自立支援施設は、平成9年の児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加えました。通所、家庭環境の調整、地域支援、アフターケアなどの機能充実を図りつつ、非行ケースへの対応はもとより、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿としての役割を果たしています。
 児童自立支援施設は、職員である実夫婦とその家族が小舎に住み込み、家庭的な生活の中で入所児童に一貫性・継続性のある支援を行うという伝統的な小舎夫婦制や、小舎交代制という支援形態で展開してきた施設であり、小規模による家庭的なケアを一世紀以上にわたって実践してきました。
 また、専門性を有する職員を配置し、「枠のある生活」を基盤とする中で、子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、規則の押しつけではなく、家庭的・福祉的なアプローチによって、個々の子どもの育ちなおしや立ち直り、社会的自立に向けた支援を実施しています」(厚生労働省HP)


◆自立援助ホーム[児童自立生活援助事業](児童福祉法第6条の2第1項)
□「第6条の3 この法律で、児童自立生活援助事業とは、第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者であつて、第27条第1項第3号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第33条の6第1項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。」

□「自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は、義務教育を終了した20歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらの者が共同生活を営む住居(自立援助ホーム)において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業です」(厚生労働省HP)

□「児童自立生活援助事業は、児童養護施設や児童自立支援施設等の退所児童の社会的自立を促進することを目的とし、自立援助ホームという施設において実施される。平成9年の児童福祉法改正の際に、名称が自立相談援助事業から児童自立生活援助事業と変更されるとともに、第2種社会福祉事業として位置づけられた」(社会福祉の動向編集委員会編集[2012:133])

□「児童自立生活援助事業は、第2種社会事業である自立援助ホームにおける事業を指す。児童福祉法第6条の3で定めらている具体的な事業内容は、住居(自立援助ホーム)において、(1)就労への取り組み姿勢及び職場の対人関係についての指導・援助、(2)対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活動、食事等日常生活に関することその他自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談・援助・指導、(3)職場の開拓や安定した職業に就くための援助・指導及び就労先との調整、(4)児童の家庭の状況に応じた家庭環境の調整、(5)児童相談所及び必要に応じた家庭環境の調整、(5)児童相談所及び必要に応じて市町村、児童家庭支援センター、警察、児童委員、公共職業安定所等関係機関との連携、(6)自立援助ホームを退所した者に対する生活相談などを実施することである。これら事業は、「児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了後、児童養護施設、児童自立支援施設等を退所し、就職する児童等に対して」行われる。実施主体は、地方公共団体及び社会福祉法人等であり、かつ都道府県知事および指定都市の市長、及び児童相談所設置市の市長が適当であると認めた者である」(板倉[2013:140])


◆児童家庭支援センター(児童福祉法第44条の2)
□「第44条の2 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
2項 児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない」

□「児童家庭支援センターは、平成9年の児童福祉法改正で制度化され、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じるとともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助を総合的に行います。平成20年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うことも業務に加えられました。
 多くは児童養護施設等の施設に附置されていて、施設が地域支援を行う機能を果たしていますが、平成20年の児童福祉法改正で、単独設置も可能となりました。
 また、平成23年4月の実施要綱改正で、里親やファミリーホームの支援を行うことが明記されました」(厚生労働省HP)


▼関連法律
◇児童福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html

▼文献
●中谷茂一、2013「施設養護」山縣・柏女編集委員代表[2013:130]
●板倉孝枝、2013「児童自立生活援助事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:140]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2014『社会福祉の動向2014』中央法規(5章4節3 社会的養護にかかわる施設等:152-154).

▼関連リンク
◇社会的養護の施設等について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/01.html

▼関連

◆20120917, 0918, 1231, 20130801, 20140219, 1203

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