児童福祉-社会的養護にかかわる施設
▼リスト
◆児童養護施設→★児童福祉-児童福祉施設
◆乳児院→★児童福祉-児童福祉施設
◆情緒障害児短期治療施設→★児童福祉-児童福祉施設
◆児童自立支援施設→★児童福祉-児童福祉施設
◆自立援助ホーム[児童自立生活援助事業]
◆児童家庭支援センター→★児童福祉-児童福祉施設
◆母子生活支援施設
□「児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する機能をもちます」(厚生労働省HP)
□「乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持ちます。
乳児院の在所期間は、半数が短期で、1か月未満が26%、6か月未満を含めると48%となっています。短期の利用は、子育て支援の役割であり、長期の在所では、乳幼児の養育のみならず、保護者支援、退所後のアフターケアを含む親子再統合支援の役割が重要となります。
児童相談所の一時保護所は、乳児への対応ができない場合が多いことから、乳児については乳児院が児童相談所から一時保護委託を受け、アセスメントを含め、実質的に一時保護機能を担っています。
また、乳児院は、地域の育児相談や、ショートステイ等の子育て支援機能を持っています」(厚生労働省HP)
□「情緒障害児短期治療施設(情短施設)は、心理的・精神的問題を抱え日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子どもたちに、医療的な観点から生活支援を基盤とした心理治療を行います。施設内の分級など学校教育との緊密な連携を図りながら、総合的な治療・支援を行います。また併せて、その子どもの家族への支援を行います。比較的短期間(現在の平均在園期間2年4ヶ月)で治療し、家庭復帰や、里親・児童養護施設での養育につなぐ役割をもちます。また、通所部門を持ち、在宅通所での心理治療等の機能を持つ施設もあります。
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情短施設では、児童精神科等の医師に常時連絡がつき対応できる体制があり、また、心理療法担当職員の配置が厚く、アセスメント、コンサルテーション、心理療法やカウンセリングを行えます」(厚生労働省HP)
□「子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する児童自立支援施設は、平成9年の児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加えました。通所、家庭環境の調整、地域支援、アフターケアなどの機能充実を図りつつ、非行ケースへの対応はもとより、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿としての役割を果たしています。
児童自立支援施設は、職員である実夫婦とその家族が小舎に住み込み、家庭的な生活の中で入所児童に一貫性・継続性のある支援を行うという伝統的な小舎夫婦制や、小舎交代制という支援形態で展開してきた施設であり、小規模による家庭的なケアを一世紀以上にわたって実践してきました。
また、専門性を有する職員を配置し、「枠のある生活」を基盤とする中で、子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、規則の押しつけではなく、家庭的・福祉的なアプローチによって、個々の子どもの育ちなおしや立ち直り、社会的自立に向けた支援を実施しています」(厚生労働省HP)
□「自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は、義務教育を終了した20歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所したもの又はその他の都道府県知事が必要と認めたものに対し、これらの者が共同生活を営む住居(自立援助ホーム)において、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う事業です」(厚生労働省HP)
□「児童自立生活援助事業は、児童養護施設や児童自立支援施設等の退所児童の社会的自立を促進することを目的とし、自立援助ホームという施設において実施される。平成9年の児童福祉法改正の際に、名称が自立相談援助事業から児童自立生活援助事業と変更されるとともに、第2種社会福祉事業として位置づけられた」(社会福祉の動向編集委員会編集[2012:133])
□「児童自立生活援助事業は、第2種社会事業である自立援助ホームにおける事業を指す。児童福祉法第6条の3で定めらている具体的な事業内容は、住居(自立援助ホーム)において、(1)就労への取り組み姿勢及び職場の対人関係についての指導・援助、(2)対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活動、食事等日常生活に関することその他自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談・援助・指導、(3)職場の開拓や安定した職業に就くための援助・指導及び就労先との調整、(4)児童の家庭の状況に応じた家庭環境の調整、(5)児童相談所及び必要に応じた家庭環境の調整、(5)児童相談所及び必要に応じて市町村、児童家庭支援センター、警察、児童委員、公共職業安定所等関係機関との連携、(6)自立援助ホームを退所した者に対する生活相談などを実施することである。これら事業は、「児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了後、児童養護施設、児童自立支援施設等を退所し、就職する児童等に対して」行われる。実施主体は、地方公共団体及び社会福祉法人等であり、かつ都道府県知事および指定都市の市長、及び児童相談所設置市の市長が適当であると認めた者である」(板倉[2013:140])
□「児童家庭支援センターは、平成9年の児童福祉法改正で制度化され、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じるとともに、児童相談所からの委託を受けた児童及びその家庭への指導、その他の援助を総合的に行います。平成20年の児童福祉法改正で、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うことも業務に加えられました。
多くは児童養護施設等の施設に附置されていて、施設が地域支援を行う機能を果たしていますが、平成20年の児童福祉法改正で、単独設置も可能となりました。
また、平成23年4月の実施要綱改正で、里親やファミリーホームの支援を行うことが明記されました」(厚生労働省HP)