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児童福祉-社会的養護(social care)


◆概要
□「社会的養護は、かつては、親のない、親に育てられない子どもを支援する施設であったが、現在では、虐待を受けた子どもや何らかの障害がある子どもを支援する施設へと変化しており、一人一人の子どもをきめ細やかに支援していけるような社会的資源として、その役割・機能の変化が求められている」(厚生労働省編[2014:269])

□「親の死亡や行方不明、離婚、長期入院、貧困、遺棄や養育拒否、虐待・ネグレクトなど、保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育・保護するとともに養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。2012年3月に出された社会的養護施設運営指針及び里親及びファミリーホーム養育指針では、子ども最善の利益のために社会全体で子どもを育むことを基本理念とし、社会的養護の原理として、(1)家庭的養護と個別化、(2)発達の保障と自立支援、(3)回復をめざした支援、(4)家族との連携・協働、(5)継続的支援と連携アプローチ、(6)ライフサイクルを見通した支援、の6点が現代の社会的養護が達成すべき事項として示されている」(中谷[2013:155])

・要保護児童
□「社会的養護を必要とする児童(要保護児童)については、児童福祉法において「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」と定義されている。具体的には、保護者が死亡あるいは行方不明、保護者が拘留中、保護者が病気療養中、経済的事情による養育困難、保護者が子どもを虐待している等の場・・129 合が該当する。
 児童は家庭における保護者の愛情の下で養育されることが望ましいが、児童の中には、保護者がいない、あるいはいても保護者に養育させることが適当でないなどの理由により、家庭での養育が困難な場合がある。このような児童については、家庭に代わる環境を与え健全な育成を図り、その自立を支援することが重要である」(社会福祉の動向編集委員会編集[2012:129-130])


◆沿革
□1997(平成7)年:児童福祉法改正
   ・保護を要する児童を施設に入所させて保護・養育するだけでなく、自立した社会人として生きていくことができるよう支援することを基本理念として、児童福祉施設の名称や機能の見直しが行われる。
□2004(平成16)年:児童福祉法改正
   ・施設で生活する子どもたちの安定した生活環境等の確保を図るため、乳児院および児童養護施設の入所児童の年齢要件が見直される
   ・施設退所者への相談その他の援助(アフターケア)が施設業務として法的に位置づけられる
□2008(平成20)年:児童福祉法改正
   ・社会的養護について、困難な状況にある子どもや家庭に対する支援の強化
    (1)乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業等の子育て支援サービスの法定化
    (2)子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の機能強化
    (3)養育里親の制度化
    (4)虐待を受けた子どもを養育者の住居において養育する小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム事業)の創設
    (5)施設内虐待を発見した者の通告義務規定と都道府県が講ずる措置の明確化
    (6)児童自立生活援助事業に、20歳未満の者を追加
□2010(平成22)年:厚生労働省「退所児童等アフターケア事業」実施
   ・施設を退所した後の地域生活及び自立を支援するととも、退所した人同士が集まり、意見交換や情報交換・情報発信を行なえる場を提供
□2011(平成23)年:厚生労働省「児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会」開催 □2011(平成23)年:「民法等の一部を改正する法律」公布(6月3日)
   ・児童虐待等の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人または複数の未成年後見人の選任を認める等の改正をおこなう
□2011(平成23)年7月:児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会「社会的養護の課題と将来像」とりまとめ◆
□2012(平成24)年3月:「里親及びファミリーホーム養育指針」◆
□2012(平成24)年3月:「社会的養護の現状について」◆

◆児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会「社会的養護の課題と将来像」(2011年7月)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/08.pdf
□「「社会的養護の将来と将来像」は、厚生労働省の設置した児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会によってとりまとめられた。両委員会では、社会的養護の短期的に解決すべき課題や、中長期的に取り組む将来像について検討し、里親委託優先の原則や里親委託推進の取り組み方針をまとめた「里親委託ガイドライン」を策定し、家庭的養護の推進等のために予算の範囲内で行う運用改善を2011年4月から実施するとともに、「児童福祉施設最低基準(現:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)」の当面の見直し案をとりまとめた。また、社会的養護の課題と将来像についても検討し、施設の小規模化、施設機能の地域分散化、家庭的養護の推進、虐待・・156 を受けた子どもやDV被害を受けた母子などに対する専門的ケアの充実、施設の運営の質と職員の専門性の向上、親子関係の再構築支援、自立支援、子どもの権利擁護、社会的養護の地域化、人員配置の見直し、社会的養護の整備量の将来像など、社会的養護の課題と将来像についてとりまとめた」(永野[2013:156])

◆厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知「里親及びファミリーホーム養育指針」(2012年3月)→http://www.zensato.or.jp/youikusisin.pdf

◆「社会的養護の現状について」(2012年3月)→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_01.pdf


▼文献
●中谷茂一、2013「社会的養護」山縣・柏女編集委員代表[2013:155]
●佐藤まゆみ、2013「社会的養護施設運営指針」山縣・柏女編集委員代表[2013:155]
●永野咲、2013「社会的養護の課題と将来像」山縣・柏女編集委員代表[2013:156]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

▼関連リンク
◇子ども・子育て支援 社会的養護|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/index.html

▼関連
◆里親制度

◆20120917, 0918, 1231, 20130801, 20140912

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