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社会福祉事業法


◆概要
□「1951年に制定された法律で、社会福祉事業の全分野にわたる共通基本事項を定めたものである。その主な内容は、「社会福祉行政組織について」、「第一種、第二種社会福祉事業の区分と経営主体の限定」、「社会福祉法人の規定」、「厚生大臣と知事による社会福祉法人の監督と指導の権限」、「社会福祉協議会の規定」などである。
 法制定後の社会福祉活動は原則的にこの法の範囲内で展開されることになり現在に至っているが、1970年代以降に社会福祉の範囲と規模が拡大し、多様なサービス供給主体が登場してきた。また、1980年代には行財政改革による政府負担の減少と地方自治体への権限移譲、民間委託化が進み、社会福祉活動の現状にあわせた法改正が求められるようになり、現在法改正のための見直しが進められている。「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ・1998年6月・中央社会福祉審議会)」で述べられた見直しの主な内容は、権利擁護のための相談援助事業、障害者の情報伝達を支援するための事業などを社会福祉事業として追加するとともに、多様なサービス・・432 を確保するため、事業の性格等に応じた経営主体の範囲を見直し、社会福祉法人には民間企業等の他の事業主体との適性な競争条件を整備する等がある。その基本的な考え方は、これまでの行政処分としての「措置制度」から、利用者がサービスを選択して契約する「契約制度」への転換にある」(村井[1999:432-433])

◆沿革
□1945年10月:厚生省社会局復活
□1945年12月15日:「生活困窮者緊急生活援護要綱」閣議決定
   ・戦災者925万人、引揚者306万人、失業・半失業者450万人、要援護者800万人
   ・一般生活困窮者、失業者、戦災者、海外引揚者、在外者留守家族、傷痍軍人とその家族及び軍人の遺族で著しく生活に困窮する者に対して、宿泊・給食・救護施設の拡充、衣料・寝具等の生活必需品の給与、食料品の補給等
□1946年2月27日:連合軍最高司令部(GHQ)指令SCAPIN775 社会救済に関する覚書(Public Assistance)
   ・無差別平等の救済と社会的救済のための単一の政府機関の設立(無差別平等の原則)
   ・社会的救済の行財政に関する政府の責任態勢の確立と公私分離(国家責任の原則)
   ・社会的救済の総額に制限を設けない(救済費非制限の原則)
□1946年9月9日:「生活保護法」(旧)公布
□1946年11月3日:「日本国憲法」公布(翌47年5月3日施行)
□1949年11月:連合国最高司令部(GHQ)「社会福祉行政の6原則」
   ・厚生行政の地区制度
   ・市町村厚生行政の再組織
   ・厚生省が行なう助言的措置と実施事務
   ・民間団体の公私分離
   ・全国社会福祉協議会の組織
   ・担当する専門職員の現任訓練計画
□1950年5月4日:「生活保護法」(新)公布
□1951年3月29日:「社会福祉事業法」公布

▼引用文献
●村井美紀、1999「社会福祉事業法」庄司・木下・武川・藤村編[1999:432-433]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.

▼関連リンク
◇社会福祉事業法|生存学→http://www.arsvi.com/1900/19510329.htm

◆20121117, 1231, 20130802*

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