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児童福祉-児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
◆総論
□「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関連法律の整備に関する法律により児童福祉法が改正されたことに伴い、それまで国が示してきた児童福祉施設最低基準(児童福祉法第45条第2項に基づく)が改正され、2012年4月1日からこの名称となった。この基準には、職員の一般的要件、児童処遇の原則、懲戒権濫用禁止、苦情への対応等が規定されている。今回、特に職員配置基準、設備基準、各施設の運営理念等を改正し、最低基準は都道府県の条例に委任されることになり、都道府県等が条例で定める基準を最低基準と呼ぶこととなった。これまで児童福祉施設最低基準に示されていた各基準に従うべき基準と参酌すべき基準に分け、人員、居室面積、人権侵害防止等の厚生労働省令で定める基準を従うべき基準とし、その他の基準については、家庭支援専門相談員や心理療法担当職員等加算職員の配置義務化、乳児院における1歳児以上の場合の看護師等の配置数等、措置費等に含まれている直接職員で最低基準に明記さ・・145 れていないものを明記したほか、職員の資格要件等が改正された。設備基準関係では、居室面積の下限の引き上げ、居室定員の上限の引き下げ、相談室の設置の義務化等が明記されている」(佐藤[2013:145-146])
▼関連法律等
◇児童福祉施設の設備及び運営に関する基準→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html
▼文献
●佐藤まゆみ、2013「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」山縣・柏女編集委員代表[2013:145-146]
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
◆20130801
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