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児童福祉-里親制度(foster care / foster parents system)


◆概要
□「里親とは、保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認める者をいう。児童相談所は、里親での養育を必要と認めた児童を里親に委託する措置をとることができる。
 里親制度は、家庭での養育に欠ける子どもに対して、あたたかい愛情と正しい理解をもった家庭環境を保障することによって、その健全な育成を図ることを目的とする制度であり、児童福祉施設と並んで重要な役割を果たしている」(社会福祉の動向編集委員会編集[2012:131])

◆家庭的養護の推進
□「虐待を受けた子どもなど、家庭で適切に養育されない子どもに対しては、家庭的な環境の下で愛着関係を形成しつつ養育を行うことが重要である。原則として、家庭養護(里親、ファミリーホーム)を優先するとともに、児童養護施設等での施設養護についても、施設の小規模化や、地域分散化によりできる限り家庭的な養育環境に変えていく必要がある」(厚生労働省編[2014:269])

◆養育里親/親族里親/専門里親
□「「養育里親」は、何らかの事情で生来の家庭で養育できなくなった子どもの福祉のために自宅で預かり育てる者
「親族里親」は2002年に新設されたもので、親族(祖父母、伯父母、叔父母など三等親内)関係の子どもの親が死亡・行方不明・拘禁などで養育できない場合、家庭的な環境のなかで養育することを重視して委託される。
「専門里親」は、虐待された子どもなど、心の傷の回復など専門的な養育が必要な子どもの養育と自立支援を担うことを目的として、2002年に新設され、2008年改正で障害児も委託対象となった。この専門里親は、養育里親の要件に加え、3年以上の養育里親経験者、3年以上の児童福祉事業経験を持つ適格者、これらと同等以上の能力を持つ者、のいずれかを満たし、専門里親研修を受けて認定・登録される」(中谷[2013:120])


▼沿革
□1947(昭和22)年:児童福祉法(第6条の3)
□2002(平成14)年:児童福祉法の改正
   ・従来の里親(養育里親)に加え、専門里親、短期里親、親族里親制度の創設
   ・里親支援事業、里親の一時的な休息のための援助(レスパイトケア)の制度化
□2004(平成16)年:児童福祉法の改正
   ・児童福祉施設長と同様に里親にも、受託中の児童の監護・教育・懲戒に関して、必要な措置をとることができると制定
□2008(平成20)年:「児童福祉法」の改正◆
   ・養育里親を養子縁組里親と区別して法定
   ・養育里親を養育里親と専門里親に区別する
   ・里親研修の義務化、欠格事由の法定化等
   ・都道府県に里親登録名簿の作成を義務づけ、委託後の相談、情報提供、助言を行う
   ・里親手当の倍額の引き上げ
   ・里親支援機関事業の実施
□2009(平成21)年:改正児童福祉法施行にともない「小規模住居型児童養護事業」創設◆
   ・里親夫婦が5-6名程度の里子を養育する里親型のグループホーム「ファミリーホーム」の制度化
□2011(平成23)年3月:「里親委託ガイドライン」策定
   ・里親委託優先の原則を明示
□2011(平成23)年3月:「里親制度運営要領」◆
□2011(平成23)年9月:親族による擁護を促進する改正
□2012(平成24)年3月:「里親及びファミリーホーム養育指針」の通知

◆2008年の「児童福祉法」改正
□「2008年の児童福祉法改正により里親制度も再編が図られ、「養育里親」と「養子縁組を前提とした里親」「親族里親」の3つを制度上明確に区分し、「養育里親」のなかに専門里親も含むことになった。また、短期里親は養育里親に吸収され、養育里親の研修の義務化、欠格事由や取り消し事由の明確化、養育里親に対する里親手当の引き上げ、里親支援機関の創設によって児童相談所とともに、都道府県における里親支援の強化が盛り込まれている」(中谷[2013:120])

◆小規模住居型児童養育事業
□「児童相談所による措置に基づき、養育者が自宅で6人程度の児童を受託し養育するもの。2008年の児童福祉法改正によって新たに創設された制度。社会福祉法上は第2種社会福祉事業として位置づけ・・197 られる。これまで一部の地方自治体が独自に予算をつけて先駆的に実施してきた里親ファミリーホーム事業は、もともと里子を多く委託されている養育里親家庭を援助するためのものであったが、小規模住居型児童養護施設は里親制度とは切り離し、施設、里親に次ぐ第3の選択肢として位置づけられている。本事業を受託する養育者は里親や施設職員として一定の経験があることを要件とし、家事や養育の補助人員も配置することとなっている」(大澤[2013:197-198])

◆「里親制度運営要領」(2011年3月)|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018ibj.pdf


▼文献
●中谷茂一、2013「里親制度」山縣・柏女編集委員代表[2013:120-121]
●大澤徳和、2013「小規模住居型児童養育事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:197-198]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.

▼関連リンク
◇里親制度等について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/02.html

▼関連
◆20120917, 0918, 1231, 20130801, 20140108*, 0912

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