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知る権利(right to know)


◆総論
□「広い意味では、情報を受け取り、収集する個人の権利、狭い意味では政府情報の公開を求める権利をいう。憲法は、言論、出版その他一切の表現の自由を保障しているが(第21条)、これは従来表現することをさまたげられない権利として理解されてきた。しかしアメリカでは、第2次世界大戦後、戦争中の政府の秘密主義に批判が強まり、ジャーナリストを中心に人民の「知る権利」を確保するための運動が展開された。その結果、アメリカでは表現の受け手の立場が重視されるようになり、また政府の保有する情報は原則としてすべて公開するという情報公開法が制定されるようになった。そしてこれが日本にも受容されたものである。
 そのため知る権利という場合、広くは情報を受け取り、収集する個人の権利を指し、これは理念としてマス・メディアの取材や報道の自由を支える機能を果たすとともに、個人が情報を受領し、情報を収集する権利(ジャーナリストによる場合は「取材の自由」とも呼ばれる)を意味することとなった。しかし、狭い意味では、それは政府情報の公開を求める権利のことを指す(これ以外に、公共的な論点について多様な見解を知るという公衆の権利を認める立場もあるが、これはどちらかというと放送について特別の規制を正当化するための理論として機能している)。
 ただし政府情報の公開を求める権利については、その性格ゆえに、憲法自体に基づいてただちに政府情報の公開を求めて裁判所に訴訟を提起することは困難と考えられており、その意味で抽象的な権利に留まる。それを具体化するためには情報公開法などが必要である。日本では政府の秘密主義の壁が厚く、情報公開は著しく遅れてきたが、1999年にようやく情報公開法が制定され、2001年4月から施行されている」(松井[2002:482])

□「現代の政府は軍事や外交のみならずさまざまな活動を行い、膨大な情報を集積している。政府が有するそれらの情報にアクセスする権利として掲げられるようになってきたのが知る権利である。とくに民主主義体制においては政府の情報が有権者の意思決定にとって重要な意味をもつため、知る権利の重要性は極めて高い。かつては政府の情報管理を行政の裁量に委ねるべきとの理解が一般的だったが、現在では政府の情報公開は義務だという考え方が広く支持され、法律の制定も進められてきた。報道機関は国民に代わって政府の情報を収集し、周知することで知る権利に貢献すべき存在とされる。しかし、報道機関が政府と癒着したり、商業的利益を優先させて情報の隠蔽に加担することで、知る権利を制約しているとの声は根強い。近年ではインターネット上で国家機密の暴露が行われており、人命に関わる機密の保持と知る権利のバランスをいかにとるかが重要な課題として浮上してきた」(津田[2012:684])


▼文献
●松井茂記、2002「知る権利」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:482]
●津田正太郎、2012「知る権利」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:684]

■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼関連
◇情報公開 ◇マス・メディア ◇国家秘密
◆20131213

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