自然の権利訴訟(lawsuit to defend "the right of Nature")
◆ストーンの考え
□「ストーンの考え方は、対象となっている「自然」そのものに原告適格を認めさせ、実質的にはその自然の後見人(代弁者)として直接の原告適格のない個人や団体にその範囲を拡大しようとするというものであった。彼は、社会が進化するに従い、今まで法的権利が与えられていなかった無生物まで権利を有すると認められるべく、法も社会に対応した形でその変化を表現してきたし、またそのように社会に対応した役割を法が持っていると述べている。
この新しい考え方は、1970年代特有の人間中心主義に対抗した形で、人間非中心主義的を基調とした、人間以外の自然物に倫理的な価値を認め、権利を認めさせようとする環境主義的な思潮の一つとしても位置づけられ、「自然の権利」という形で理解されるようになった。しかし、ストーンは、あくまで法操作的主義的な側面を強調している。実体的に自然物に法的な権利を認めているわけではない。[…]ストーンは自然物の権利を、いかなる場面でも普遍的、一元的に捉えていくことには反対しており、道徳的多元主義を主張している」(鬼頭[2008:178])
◆奄美自然の権利訴訟、最終準備書面(1999年12月20日)
□「自然の権利を安易に実体として認めることを否定し、自然と人間の関係のあり方を関係論的なアプローチで再構築し、問題解決の方向性を模索するために、法が真摯な対話の過程を保証するためのフォーラムという制度的基盤を提供し「対話」を通じた正義の実現という立場が表明されている」(鬼頭[2008:179])