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自然の権利訴訟(lawsuit to defend "the right of Nature")


◆総論
□「自然物にも裁判を提訴する法的権利があるという自然の権利 right of Nature の考えにもとづき、自然や動植物などを原告にした訴訟。自然の権利訴訟に大きな影響を与えた米国のストーン、C. D. は、「樹木の当事者適格――木は法廷に立てるか」(1972)で、法が未成年や胎児のみならず、法人や地方自治体などの「無生物」にまで権利を拡張してきたように、自然物もその名において裁判を提訴しうると論じた。ストーンの主張は、当時の公害・環境問題を背景に法的にも支持され、自然物を原告とした訴訟が相次いだ。日本では1995年の奄美の自然の権利訴訟を端緒に各地で自然の権利訴訟が提訴された。自然物が原告であっても実質審理に入る米国とは異なり、原告適格という狭き門に阻まれて訴えが却下されてきたが、開発反対と自然保護をアピールする効果は大きかった」(関[2012:528])

◆ストーンの考え
□「ストーンの考え方は、対象となっている「自然」そのものに原告適格を認めさせ、実質的にはその自然の後見人(代弁者)として直接の原告適格のない個人や団体にその範囲を拡大しようとするというものであった。彼は、社会が進化するに従い、今まで法的権利が与えられていなかった無生物まで権利を有すると認められるべく、法も社会に対応した形でその変化を表現してきたし、またそのように社会に対応した役割を法が持っていると述べている。
 この新しい考え方は、1970年代特有の人間中心主義に対抗した形で、人間非中心主義的を基調とした、人間以外の自然物に倫理的な価値を認め、権利を認めさせようとする環境主義的な思潮の一つとしても位置づけられ、「自然の権利」という形で理解されるようになった。しかし、ストーンは、あくまで法操作的主義的な側面を強調している。実体的に自然物に法的な権利を認めているわけではない。[…]ストーンは自然物の権利を、いかなる場面でも普遍的、一元的に捉えていくことには反対しており、道徳的多元主義を主張している」(鬼頭[2008:178])

◆奄美自然の権利訴訟、最終準備書面(1999年12月20日)
□「自然の権利を安易に実体として認めることを否定し、自然と人間の関係のあり方を関係論的なアプローチで再構築し、問題解決の方向性を模索するために、法が真摯な対話の過程を保証するためのフォーラムという制度的基盤を提供し「対話」を通じた正義の実現という立場が表明されている」(鬼頭[2008:179])


▼文献
●鬼頭秀一、2008「自然の権利訴訟」加藤編集代表[2008:178-179]
●関礼子、2012「自然の権利訴訟」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:528]

■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼関連リンク
◇日本自然保護協会→http://www.nacsj.or.jp/index.html

▼関連

◆20130414, 0630*

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