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住民自治(resident self-governance ; resident autonomy)


◆概要
□「地方における行政を、その地方の住民または住民によって選ばれた代表者によって処理すること。憲法は、住民自治を「団体自治」(地方公共団体等の権限と責任で地域の行政を処理すること)と並ぶ「地方自治の本旨」(第92条)としてこれを保障し、地方公共団体の長及び議会の議員の直接公選制を定めている(第93条第2項)。さらに地方自治法では、(1)条例の制定・改廃請求、(2)事務の監査請求、(3)議会の解散請求、(4)議員及び首長等の解職請求などの住民の直接請求、住民投票あるいは住民訴訟を定めて、住民自治を具体化している」(明石[2013:181])

□「住民自治は、団体自治と並んで地方自治の観念を形成する基本的な概念であり、地方における政治・行政を、中央の官僚によってではなく、その地方の住民の意思にもとづいて行うことをいう。地方自治が、自治である以上、住民の自主・自律性がその本質的な要素となるのは当然であり、したがって、地方自治が近代的な意味での地方自治として成立するためには、住民自治が不可欠ということになるのである。ただ同時に、住民自治が実現されるためには、国に対する独立の事務、組織、財政力などが、団体自治として確保されることも必要とされる。つまり団体自治がなければ、真の意味の住民自治もまたあり得ないのである」(秋元[1999:466])

□「その地方の住民に関わる事務が、住民の意思にもとづいて処理されることで、団体自治とともに地方自治の観念を形成する基本的要素である。住民自治は主としてイギリスの地方自治の歴史のなかで発展したものであるが、その後アメリカをはじめ、ヨーロッパ諸国その他の国々に広まっている。地方自治は住民の自主、自律性を本質とするものであるが、住民自治が実現されるためには、当然に団体自治が確保されることが必要である」(大久保[2005:61])


▼関連法律
◇日本国憲法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
・8章 地方自治
・92条
□「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」
・93条
□「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
・94条
□「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」
・95条
□「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」

◇地方自治法→
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

▼文献
●秋元美世、1999「住民自治」庄司・木下・武川・藤村編[1999:466]
●大久保皓生、2005「住民自治」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:61]
●明石法彦、2013「住民自治」山縣・柏女編集委員代表[2013:181]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◇地方自治 ◇団体自治 ◇住民参加
◆20110711, 20120115, 1124, 1231, 20130806*

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