HOME ≫事項リスト

住民投票(referendum)/レファレンダム


◆総論
□「地方自治体における住民の直接参加制度の一つ。代表民主制の欠陥を補い、住民自治の趣旨を生かすものと、特定地域の住民の利害に深く関わる重要事項について当該住民の意思を決せしめるために行われるものとがある」(大久保[2005:62])

□「国民または住民が提案された事項に関し直接投票を行って可否を決すること。国民投票あるいは住民投票と訳される。直接民主制の一つで、スイス、オーストリア、イタリア、フランスの憲法では、主として憲法改正の場合、この方法を認・・120 めている。アメリカではこの制度が州政治や地方政治のレベルで広く認められており、最近ではデンバーのオリンピック返上や、カリフォルニアの固定資産税削減を求める住民投票が注目を集めた。また、2005(平成17)年にはEU(ヨーロッパ連合)憲法の可否をめぐる国民投票で、フランスおよびオランダで否決されたことは記憶に新しい」(阿部[2005b:120-121])

◆法律上の位置づけ
□「地方自治体において重要な施策の可否を住民の投票によって決定する仕組みを指す。我が国において住民投票は、法的には憲法95条に基づく地方自治特別法(一の地方公共団体にのみ適用される法律の可否に関わる)と首長・議員等の解職請求並びに議会の解散請求(リコール)が成立した際の住民投票の規定があるのみで、一般的な制度化はされていない。近年、議会の機能低下、住民意見との乖離への不信感や地域社会に関わる重要な施策に対する住民の自己決定要求の高まり等から住民投票が注目を集めている」(渡辺[1999:466])

□「日本の場合憲法や地方自治法に認められた住民投票は、きわめて限られている。憲法第95条は、一つの地方自治体のみに適用される法律(地方自治特別法)の制定にあたって、国会は当該自治体の有権者による住民投票において過半数の同意を得なければ、これを制定できないと定めている。地方自治法は、議会の解散、首長や議員の解職の直接請求が成立したとき、住民の直接投票にゆだねなくてはならないとしている。また、1995年(平成7)に制定された市町村合併特例法は、2004年の改正の結果、議会が合併案件を否定したとき、有権者の六分の一以上の連署による請求があれば、住民投票によって合併の是非を決定できるとしている。これらの住民投票制度は、基本的に地域社会における個々の政策争点の判断を住民の直接投票にゆだねたものではない」(新藤[2005:31〔増補〕])

□「わが国では、若干の例外を除いて、レファレンダムは自治体の直接請求制度のなかに入っていない。そのため、近年、開発や公害環境問題などをめぐって住民運動が多発し、直接参加の要請が強まっているなかで、住民投票の制度化を求める主張も現われ始めている」(阿部[2005b:121])

□「地域住民に関わる特定の政策課題について、住民自身の直接投票で賛否を決定する、もしくは賛否の意思表明をすること。日本における法的な位置づけとしては、(1)特定の地方自治体のみに適用される特別法を国会が制定する場合、当該自治体の住民投票で過半数の賛成を要すると決めた憲法95条の規定に基づくもの、(2)地方自治法に定め・・635 る議会解散請求、首長・議員の解職請求、(3)合併特例法(2020年度までの時限措置)に基づく合併協議会設置の是非をめぐるもの、(4)各地方自治体の定めた住民投票条例に基づくもの、の4種類に分類できる」(森[2012:635-636])

◆沿革
□「住民の意思を公的に表示する手段として住民投票を制度・・62 化する動きは、1978(昭和53)年東京中野区「教育委員準公選条例」が制定されたことによって始まった。そして自治体施策の特例事項の是非を諮問するといったレファレンダムを条例化する動きが高まり、1982(昭和57)年の高知県窪川町「原発住民投票条例」を始めとして、平成に入って各地に広まり、新潟県巻町・原発条例(1996(平成8)年)、沖縄県・米軍基地縮小等の条例(96年)、岐阜県御嵩町・産業廃棄物処理場投票(97(平成9)年)などがあげられる」(大久保[2005:63])

□「1996年、全国初の条例に基づく住民投票が新潟県巻町で実施され、全国にも広がった。条例に基づく住民投票の結果は法的拘束力を有さないが、投票資格を永住外国人や未成年の一部にまで賦与するなど、内容は多種多様であり、近年では特定の政策課題をあらかじめ想定しない常設型住民投票条例や、住民自治を謳う自治基本条例のなかで住民投票を盛り込む事例もみられる」(森[2012:636])

◆イニシアチブ
□「国または地方の一般住民が立法に関する提案を行うことをいい、「住民発案」とか「直接発案」と訳されるのが普通である。具体的には、有権者が一定数の連署による請求を通じて法律の制定や改廃を提案する。本来は、直接民主制の理念にもとづく制度であるが、間接民主主義の下でも代表制の欠陥を補完する制度として多くの国で採用されている。代表的な例はアメリカで、1989年のサウスダコタ州による導入に始まり、現在では20州と多数の都市で採用されている。わが国では、第二次大戦後に・・12 地方自治法によってこの制度が導入され、地域住民は、有権者の50分の1以上の連署によって、地方公共団体の条例の制定あるいは改廃を請求できることになった。こうしたイニシアチブによる提案の処理については、レファレンダム、すなわち有権者の直接投票によってその採否を決する国も多いが、わが国の地方自治法はこの制度をとらず、議会が議決すべきものとしている」(阿部[2005a:12-13])


▼日本の沿革
□1978年:東京中野区「教育委員準公選条例」
□1982年7月:高知県窪川町「窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例」(初の住民投票に関する条例)(実施されず)
□1996年8月:新潟県巻町の原発建設を争点とした住民投票

▼文献
●渡辺登、1999「住民投票」庄司・木下・武川・藤村編[1999:466]
●阿部齊、2005a「イニシアチブ」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:12-13]
●大久保皓生、2005「住民投票」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:62-63]
●新藤宗幸、2005「住民投票」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:31〔増補〕]
●森正、2012「住民投票」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:635-636]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
●宮台真司、2012「まなびとワークショップの社会学――越えられない壁を越えるためのまなび」(苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎編、2012a『ワークショップと学び1 まなびを学ぶ』東京大学出版会:163-196.)
■國分功一郎、2013『来るべき民主主義――小平市都道328号線と近代政治哲学の諸問題』幻冬社新書(こ-18).

▼参考文献引用
●宮台真司、2012「まなびとワークショップの社会学――越えられない壁を越えるためのまなび」(苅宿俊文・佐伯胖・高木光太郎編、2012a『ワークショップと学び1 まなびを学ぶ』東京大学出版会:163-196.)
□「[…]住民投票は「世論調査による政治決定」の如きポピュリズムではない。住民の民度を上げることによる代議制民主主義の弊害の除去を目的とする。
 我が国でも巻町の原発住民投票における実績があるが、半年後なら半年後の住民投票に向けてワークショップと公開討論を繰り返し、行政と企業に情報を出させ、立場の異なる専門家を次々に呼び、・・172 住民たちが「本当のところどうなのか」を見極める営みだ。
 
 その際のポイントが二つある。(1)専門家に決めさせないこと、(2)議会での手打ちを許さないこと。これらを一口で言えば[有識者会議の答申→行政的決定(法案の行政提案)→政治的決定(議会での立法)]という手順に潜む反民主的な出鱈目に照準するものだ。
 (1)を説明する。専門家は研究資金を要するがゆえに必然的に権益網の中にいる。ゆえに有識者会議の専門家メンバーを行政官僚が選んだ時点で(日本でも最終的な決済は大臣だが大抵は官僚提案の丸呑み)、シナリオは完成しており、会議の中身に意味はない。
 (2)を説明する。有識者会議の答申を内容的正当性の源泉とする法案条例案の行政提案を議会で審議し採決する。だが議員たちには専門知の共有がなく、大抵の議員たちは行政官僚の「御説明」に丸め込まれる。これを拒絶すると巧妙なサボタージュにさえ遭う。
 住民投票はこれらの回避を目的とする。そのため、住民投票&ワークショップという組み合わせで考える。欧州ではデンマークで開発されたコンセンサス会議という、ワークショップを通じた決定方法が広く採用される。その肝は「科学の民主化」にあると言える。
 ワークショップで扱うべき複数の論点がある。論点毎に異なるコーディネーターをワークショップ成員から選ぶ。各コーディネーターは論点に関して立場の異なる専門家を複数呼ぶ。成員は立場の異なる専門知を共有し、最後は専門家を排して合意形成に至る。・・173
 これは医療におけるインフォームド・コンセント&セカンド・オピニオンに似る。患者は複数の医者から互いに異なる治療方針の説明を受け、最後は患者自身が決める。専門家の権威による誘導を排し、専門知をシェアした当事者や家族が相談して決定する。
 つまり住民投票の結果如何は最終目的ではない。住民投票に向けたワークショップの反復を通じて「本当のところはどうか」を見極めようとする営み。これがもたらす「気づき」による民度上昇で、行政官僚の誘導と議会での手打ちを牽制する。これが目的だ」(宮台[2012:172-174])
▼関連
◆20130427, 0806*, 1223, 1225

HOME ≫事項リスト