住民投票(referendum)/レファレンダム
□「国民または住民が提案された事項に関し直接投票を行って可否を決すること。国民投票あるいは住民投票と訳される。直接民主制の一つで、スイス、オーストリア、イタリア、フランスの憲法では、主として憲法改正の場合、この方法を認・・120 めている。アメリカではこの制度が州政治や地方政治のレベルで広く認められており、最近ではデンバーのオリンピック返上や、カリフォルニアの固定資産税削減を求める住民投票が注目を集めた。また、2005(平成17)年にはEU(ヨーロッパ連合)憲法の可否をめぐる国民投票で、フランスおよびオランダで否決されたことは記憶に新しい」(阿部[2005b:120-121])
◆法律上の位置づけ
□「地方自治体において重要な施策の可否を住民の投票によって決定する仕組みを指す。我が国において住民投票は、法的には憲法95条に基づく地方自治特別法(一の地方公共団体にのみ適用される法律の可否に関わる)と首長・議員等の解職請求並びに議会の解散請求(リコール)が成立した際の住民投票の規定があるのみで、一般的な制度化はされていない。近年、議会の機能低下、住民意見との乖離への不信感や地域社会に関わる重要な施策に対する住民の自己決定要求の高まり等から住民投票が注目を集めている」(渡辺[1999:466])
□「日本の場合憲法や地方自治法に認められた住民投票は、きわめて限られている。憲法第95条は、一つの地方自治体のみに適用される法律(地方自治特別法)の制定にあたって、国会は当該自治体の有権者による住民投票において過半数の同意を得なければ、これを制定できないと定めている。地方自治法は、議会の解散、首長や議員の解職の直接請求が成立したとき、住民の直接投票にゆだねなくてはならないとしている。また、1995年(平成7)に制定された市町村合併特例法は、2004年の改正の結果、議会が合併案件を否定したとき、有権者の六分の一以上の連署による請求があれば、住民投票によって合併の是非を決定できるとしている。これらの住民投票制度は、基本的に地域社会における個々の政策争点の判断を住民の直接投票にゆだねたものではない」(新藤[2005:31〔増補〕])
□「わが国では、若干の例外を除いて、レファレンダムは自治体の直接請求制度のなかに入っていない。そのため、近年、開発や公害環境問題などをめぐって住民運動が多発し、直接参加の要請が強まっているなかで、住民投票の制度化を求める主張も現われ始めている」(阿部[2005b:121])
□「地域住民に関わる特定の政策課題について、住民自身の直接投票で賛否を決定する、もしくは賛否の意思表明をすること。日本における法的な位置づけとしては、(1)特定の地方自治体のみに適用される特別法を国会が制定する場合、当該自治体の住民投票で過半数の賛成を要すると決めた憲法95条の規定に基づくもの、(2)地方自治法に定め・・635 る議会解散請求、首長・議員の解職請求、(3)合併特例法(2020年度までの時限措置)に基づく合併協議会設置の是非をめぐるもの、(4)各地方自治体の定めた住民投票条例に基づくもの、の4種類に分類できる」(森[2012:635-636])
◆沿革
□「住民の意思を公的に表示する手段として住民投票を制度・・62 化する動きは、1978(昭和53)年東京中野区「教育委員準公選条例」が制定されたことによって始まった。そして自治体施策の特例事項の是非を諮問するといったレファレンダムを条例化する動きが高まり、1982(昭和57)年の高知県窪川町「原発住民投票条例」を始めとして、平成に入って各地に広まり、新潟県巻町・原発条例(1996(平成8)年)、沖縄県・米軍基地縮小等の条例(96年)、岐阜県御嵩町・産業廃棄物処理場投票(97(平成9)年)などがあげられる」(大久保[2005:63])
□「1996年、全国初の条例に基づく住民投票が新潟県巻町で実施され、全国にも広がった。条例に基づく住民投票の結果は法的拘束力を有さないが、投票資格を永住外国人や未成年の一部にまで賦与するなど、内容は多種多様であり、近年では特定の政策課題をあらかじめ想定しない常設型住民投票条例や、住民自治を謳う自治基本条例のなかで住民投票を盛り込む事例もみられる」(森[2012:636])
◆イニシアチブ
□「国または地方の一般住民が立法に関する提案を行うことをいい、「住民発案」とか「直接発案」と訳されるのが普通である。具体的には、有権者が一定数の連署による請求を通じて法律の制定や改廃を提案する。本来は、直接民主制の理念にもとづく制度であるが、間接民主主義の下でも代表制の欠陥を補完する制度として多くの国で採用されている。代表的な例はアメリカで、1989年のサウスダコタ州による導入に始まり、現在では20州と多数の都市で採用されている。わが国では、第二次大戦後に・・12 地方自治法によってこの制度が導入され、地域住民は、有権者の50分の1以上の連署によって、地方公共団体の条例の制定あるいは改廃を請求できることになった。こうしたイニシアチブによる提案の処理については、レファレンダム、すなわち有権者の直接投票によってその採否を決する国も多いが、わが国の地方自治法はこの制度をとらず、議会が議決すべきものとしている」(阿部[2005a:12-13])