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所有(property, ownership ; Eigentum ; propriété)/私的所有権


◆総論
□「この地上には、どういう所有形態をとるかは別として、だれのものでもないような一角は(南極大陸を除いて)どこにも存在しない。細部にいたるまで、すべての平面が「だれかのもの」として画定されている。こうした所有という関係は、土地のみならず、森林、家屋、機械、日用品、衣服、そのほかありとあらゆる物に及んできたし、また他人との関係にも深く及んできた(たとえば家族、家臣・使用人、奴隷をめぐるさまざまな制度)。現代社会ではこれにとどまらず、情報、特許・商標・意匠、著作権などをめぐる知的所有権や、生命資源、たとえばヒトの臓器や生物の胚の所有権なども問題とされるようになっている。近年は、企業買収などをめぐって法人の所有権もよく問題となる。所有関係はいまや、いわばあらゆる社会関係を裏張りするものとして、社会のあらゆる部分に隈なく浸透している。
 所有はまた、ある事物または人を対象として占有していることに限られるのではなく、物または人の使用や管理、執行、処分、収益などをめぐる権益を複雑にともなうものである。所有の形態に関しても、個人所有、家族所有、共同所有、公有・国有、そして脱所有というふうに、多様に分岐しているのものである。所有はその意味で、斉一的な社会ルールというよりもむしろ、「所有観念の多元的規定」(吉田民人)という視点からみる必要がある。
 所有はさらにまた、事物を所有しているという「事実」を意味するのではなく、一定の事物をめぐって人々のあいだで成立する間主観的な承認を内蔵してはじめて発効する「権利」として主張される。たんなる「占有」Besitz、possessin の事実とは異なる「所有権」Eigentum、property としてある。それはつまり、社会的な合意(コンヴェンション)もしくは契約におとづく規範的な観念でもある」(鷲田[2012:681])

□「狭義には、人間が自分の身体と能力を行使して外界の事物に働きかけ、その成果を正当にわがモノとし、これを全面的・包括的・排他的に支配する事態を指し、「財産」とほぼ同義に用いられる。広義には、〈生命、自由、財産に対する自然権〉の総称で、「固有権」とも訳すことができる。すなわち、〈それをなくしてしまうと自分が自分でなくなり、それを奪ってしまうと相手が相手でなくなるほどに掛け替えのないことがら〉のこと。歴史的には、まずアメリカ独立戦争期の「ヴァジニアの権利章典」〔1776〕において「財産を取得所有し、幸福と安寧とを追求享受する権利」として定式化され、「フランス人権宣言」〔1789〕においては「自由、所有、安全および圧制への抵抗」に対する自然権を保全することが「あらゆる政治的団結の目的」であると謳われた」(川本[1998:796])

□「〈所有〉には、何かを自分の思いどおりにしうるというディスポンビリテの感情が深く浸透している。が、これは感情というより思想である。感情としてみれば、たしかに「これは自分のものだから、どうしようと自分の勝手ではないか」という思いがそこには深く滲みこんではいるが、他方でしかし、たとえば自分の身体がほんとうに自分のものと感じているひとが少ないこともたしかである。[…]だから、〈所有〉という観念を、みずからの意のままにしてよいという自由処分権の考えと結びつけるのは、ひとつの思想なのである。そしてその思想がおそらくはいま、問題化しているのである」(鷲田[2002:545])

□「ところで、〈所有〉をめぐって、もうひとつ興味深い問題がある。所有(権)や財産を表すプロパティという語は、同時に物の特性やひとの固有性を表しもする。これは一見するととても奇妙なことである。所有と固有は、もともときわめて対照的な概念だからである。所有(権・物)が譲渡や交換の可能なものであるのに対し、固有(とくにひとの)は「かけがえのない」人格の存在こそさすのに用いられるからである。こうした対立する意味がプロパティという同一の語によって表されるのはなぜか」(鷲田[2002:545])

□「西洋近代の所有権思想においては、ある物のだれかへの帰属、つまり主体による所有の権利というのは、当該主体がその物件を意のまま処理してよい権利と等置されてきた。これはわたしのものだからそれをどう処分しようとわたしの自由である、という考え方である。プロパティとディスポンビリテの等置は、ロックの所有論(いわゆる労働所有論)からカント、ヘーゲルをへて、現代のG.マルセルの所有理論まで、一貫して維持されてきたものだ。そしてこの等置がそのまま、物件についてだけでなく、主体の存在そのものに適用されたとき、プロパティは「固有」の意味に裏返る。つまり、主体にとって自分の存在が自分のものであり、したがって自分の存在と行動はだれからも束縛されることなく、自分で自由に選択し決定することができるという、個人の自由という考え方になるのだ」(鷲田[2002:545])

◆私的所有とはなにか
□「物を全面的に支配する権利を所有権とよぶが、その所有者が私人(私的法人を含む)である場合が私的所有権である。私的所有は、所有者が政府である公有や、社会全体が共同して財を支配する共同所有や、誰も支配権をもたない無主物の状態と区別される。反個人主義的な思想家の中には、『国家』におけるプラトンのように、私的所有それ自体が利己主義を助長するから有害だと考えて、財の共有を支持する人もいた。また伝統的に社会主義者は生産手段の公有化を主張してきたが、それは生産へのインセンティヴを失わせてしまうため、今では社会主義者も市場経済と私的所有権の優位を認め、両者に一定の制約を課そうとしている。
 法律的にいえば財産に関する権利一般が財産権であり、それは物権・債権・無体財産権に分けられる。物を全面的に支配する物権である所有権は財産権の中で一番代表的なものなので、そのため法学の外では「所有権」と「財産権」は同義語として扱われることが多い。所有権の対象についてみると、それは動産も不動産も含むが、最近はさらに著作権や特許のような無体財産権が「知的所有権」の名でよばれることもある」(森村[2008:536])

◆所有と自由、そして不自由
□「この property としての「所有権」は、近代という時代において、個人の「自由」を保証するものとして機能してきた。自分がそれであるところの財(=生命)、もしくは自ら労働をつうじて作りだした財については、当人の同意なしにはだれも収奪したり搾取したりすることは許されない。そういう理念に立つ近代市民社会にとって、まずは「私的所有」の排他的権利の制度化が、公平な分配の規則の確立とともに、個人の自由が成り立つ不可欠の条件と考えられたのである」(鷲田[2012:681])

□「所有の観念が自由の観念と連動していることは、近代における所有権の定義が、ある事物を「意のままにできること」(=自由処分権 Verfügbarkeit; disponibilité)とされたことにもうかがえる。何ごとかを意のままに処分してよい権利、つまりそれは自由処分の可能性が、所有者である個人それぞれに固有な「主体」としての存在を確証するというわけである。
 が、これは裏面で、そのような「主体」の存在もまた譲渡可能であるという論理を承認することである。ヘーゲル、G. W. F. はこの点について、所有〔権〕は、事物の交換のなかで、権利として相互的に承認されることによってはじめて可能になる以上、所有権をいつでも放棄する用意がある・・681 こと(譲渡可能性)こそが所有の成立の前提であるとした。
 こうした二重性を孕んだうえで、個人の自由な存在はその所有〔物〕に還元されるというこの近代的な考え方が社会構成員に浸透していったときに、そこに自由であることの根拠がひとを不自由にするという逆説的な事態が発生する。ヘーゲルも指摘するように、所有するものは、その意志を物件のなかに反映するちょうどそれと同じだけ、所有物そのものの構造によって規定される、そのかぎりで所有物に所有され返すという事態が起こるのである。
 貨幣の自由な所有(たとえば貯蓄への努力)が、守銭奴として貨幣に縛られることへと容易に反転するように、人々は自分のものでないものを占有しようとして、逆にそれに占有されてしまう。そこでひとは、所有物によって逆規定されることを拒絶しようとして、もはや所有関係の反転が起こらないような所有関係、つまりは絶対的な所有を夢見る。あるいは逆に、反転を必然的にともなう所有への憎しみに駆られて、所有関係からすっかり脱落すること、つまりは絶対的な非所有を夢見る。暴君のすさまじい濫費から、アッシジのフランチェスコや無産主義を標榜する宗教結社まで、歴史をたどってもそういう夢が何度も回帰してきたのである」(鷲田[2012:681-682])

◆自由処分権
□「[…]所有〔権〕とは、ほんとうに「自由処分可能性」ということを第一義的に意味するものかという問題である。マルセル、G. は問う。「所有」を可能にしているこのわたしの身体、あるいは(社会的存在という意味での)このわたしの身柄こそ、じつはもっとも意のままにならないもの、つまり所有不可能なものではないのか。そしてこのもっとも意のままにならない存在の次元にこそ、人々の社会性もしくは相互依存の関係が根づいているのではないのか、と。
 じっさい、「私的所有」の包括的な権利は、富が「商品」として交換されるそういう形態があまねく浸透した社会においてのみ主張されるものであり、商品交換によって社会関係が全面的に媒介されるのでまいところでは、私有の権利は一定度抑制されてきたという事実を無視できない。法学者の川島武宜は、そのような歴史社会では「事実と規範とは、はじめから妥協することが予定されており、いわば『なしくずし』に連続している」と述べている。
 そこから、「自由」と「所有」の関係について別の思考も可能となる。「わたしのもの」を譲ることを自由の第一義とするのでなく、「わたしのもの」だからこそ他者に分け与えるということに自由の第一義を見出したとき、ひとは「自由」のもうひとつ意味、つまり「したいことをする権利」としての自由 liberty ではなく「気前よさ」としての自由 liberality の概念と、はじめて(あるいはふたたび)出会うことになるだろう」(鷲田[2012:682])

▼各論
◆アリストテレスからハイエクへ
□「所有は事実上の占有と異なり、つねに正当性の主張(所有への権利)を含意している。その原型は、プラトンの財産共有論を批判し、個人単位の所有のほうが財産への配慮や責任感が涵養され、社会の安定性に資すると説いたアリストテレスに求めることができよう(『政治学』1263a)。そうした彼の論法は、ハイエクの私的所有正当化論に引き継がれている」(川本[1998:796])

◆ロックの所有論:労働所有論
□「近代所有論の原型は、ロック、J. が17世紀末に提唱したいわゆる労働所有論にある。事物はそれを作りだした者のものである。なぜなら、それを作りだした労働が労働する者自身のものだからである。その根拠は、労働を生みだす身体が労働する各人のものだという点にある。つまりここでは、身体の自己所有 self-ownership ということが所有権の最終的な根拠とされた。
 この論理はそれ以後、資本主義経済の下で賃労働という労働形態を正当化する論拠としてはたらいてきたし、さらに19世紀、マルクス主義の側からするそれへの批判の論拠としてもはたらきてきた。前者は、労働力は各人のものであるから、その使用権を譲渡したり賃貸したりする権限も各人に属すると主張する。後者は、賃労働においては生産労働が生産手段を保有する資本家に売り渡され、労働者自身の本質を対象化したものとしての労働生産物が彼自身に所属しえないので、労働は必然的に「疎外」されざるをえないと主張する。いずれの論理においても、身体は本来、各人がその所有権をもつものであるという考えが根底にあったのである」(鷲田[2012:681])

□「資本主義を擁護する論理も批判する論理も、ともに同じ論拠に基づく、前者は、労働力は各人のものであるから、その使用権を譲渡したり賃貸したりする権限も各人に属すると主張する。後者は、賃労働においては生産労働が生産手段を保有する資本家に売り渡され、労働者自身の本質を対象化したものとしての労働生産物が彼自身に所属しないので、労働は必然的に疎外されざるをえないと主張する。いずれの論理においても、身体は本来、各人がその所有権を持つものであるという考えが根底にある。この論理が、資本主義経済の下での賃労働という労働形態を正当化する論拠としても、マルクス主義の側からするその批判の論拠としても働いている。
 この論理は〈労働所有論〉と言われる。ロックが17世紀末に提唱したこの考えは、近代所有論の原型として、思想史的には位置づけられる。所有権について、ロックはこう説明する。ある事物がだれに帰属するかは、それがだれが作りだしたかによって決まる。つまり事物はそれを作りだした者のものである。なぜなら、それを作り・・162 だした労働が労働する者自身のものだからである。そしてその根拠は、労働を生みだす身体が労働する各人のものであるという点にある、と。つまりそこでは、身体の自己所有(self-ownership)ということが所有権の最終的な根拠とされたのである。
 ここに、所有権の問題が近代社会における自由の問題と連結していたことがうかがえる。所有という観念は、近代社会では個人の自由を最も基本的な部分で保証するものとして機能してきた。自分がそれを作りだした財については当人の同意なしにはだれも収奪したり搾取したりすることは許されない、そういう近代市民社会の成立にとって、まずは私的所有の排他的権利の制度化が、公平な分配の規則の確立とともに、不可欠な条件として建てられたのである」(鷲田[2008:162-163])

□「ジョン・ロックは『統治論』の中で労働所有論を唱えたが、これは近代市民社会のオーソドックスな思想となり、今日でもリバタリアニズムの基本的発想をなしている。労働所有論によれば、各人は根本的に自分の身体や労働について「自己所有権」をもっており、そこから、最初無主物だった資源に「自分の労働を混ぜた」者はその対象の正当な所有者になるものとする。この説の中でも、労働よりもそれに先立つ無主物先占に重きを置くもの、労働による価値創造に所有者の権原を見出すもの、労働の対象を労働者の人格の延長とみなすもの、労働の苦痛の対価として所有権を認めようとするものなど、細かく分ければいくつものバージョンがある。労働所有論に対しては、労働者=生産者に対して何らかの権利や利益を認める理由があるとしても、それが対象物に対する完全な所有権でなければならない理由はないという批判がある」(森村[2008:537])

□「近代的な所有の正当化論は、ロックの『統治二論』〔1689〕第27段において与えられた。出発点は「すべて人間は自分自身の身体に対する固有=所有権をもっている」ところにあり、各々の個人に固有な身体の労働を自然に混合・付加することから所有物への権利が発生する。「自然が準備し、そのままに放置しておいた状態から、彼が取り去るものは何であれ、彼はこれに自分の労働を混合し、またこれに何か自分自身のものを付け加え、これによってそれを自分の所有物とする」。だが「ひとたび労働が付け加えられたものに対しては、彼以外のだれも権利をもつことができない」というロックの〈労働所有論〉には、「少なくとも[自然の恵みが]共有物として他人にもじゅぶんに、そして同じようにたっぷりと残されている場合に」限るとの重大な付帯条件が課せられている。自分の労働による所有といえども他者の生活状態を悪化させてはならない。こうした制約を自覚していたロックの姿勢は現代的観点からも注目されてよい」(川本[1998:796])

◆功利主義の所有論
□「第2に、功利主義的な「効用」や経済学的な「効率」に照らして私的所有権が望ましい結果をもたらすという説がある。この発想はすでにプラトンの共有財産論を批判したアリストテレスの議論の中にも萌芽的に存在したし、所有と譲渡と約束という「3つの基本的自然法」からなるヒュームの正義論も基本的にはこのタイプに属するが、1960年代から法の経済分析の分野で飛躍的な発展をとげた。このアプローチは「公共財」については政府による供給を支持するがそれ以外の財については自由市場による分配を支持するという傾向がある」(森村[2008:537])

◆合意・交換:他者からの承認としての所有
□「所有はしかし、単に物を所持しているという事実を表すものではなく、“これはわたしのものである”と主張する権利の問題である。言いかえると所有は、単なる個人(所有主体)と物的な事物(所有客体)との自然的な関係ではなく、個人と個人のあいだで承認された、事物をめぐる権利関係であり、それ自体が社会的な関係である。その意味で所有(権)は、社会的な合意(convention)に基づく規範的な観念であり、だれかの所有物とは〈その恒常的な所持が社会の法によって確立された事物〉(ヒューム)のことにほかならない。所有は、一定の事物をめぐって人々のあいだで成立する間主観的な承認を内蔵してはじめて発効する権利なのである。ヒュームにおいてはその承認の根拠は〈共通する利害の一般的な感覚〉とされたが、カントでは所有権は、何かを法的にわたしのものとして占有することができる私法的な権利の問題となり、つまり人々を〈公民的〉な秩序のなかに強制的に引き入れることの根拠の問題となる」(鷲田[2008:163])

□「カントは、所有は人とモノ=物件との関係ではなく、あくまでもモノをめぐる人と人との関係に即して理解されなければならないと主張した(『人倫の形而上学』第1部:法論)。さらにヘーゲルにおいて、所有は自由を実現する契機とみなされ、意志および財の交換過程とのつながりがクローズアップされるようになった。「人間に固有な身体と精神とを鍛練してはじめて、人間は自分を占有し、自分自身の所有、他者にたいして自分のモノ=所有となる」〔法の哲学、57節〕。所有の社会的側面を重視したドイツ観念論の所有論は、生産手段の所有形態によって歴史の発展段階を画するマルクスの史的唯物論および史的所有批判に受け継がれていった」(川本[1998:796])

◆ロールズの正義論
□「J. ロールズの『正義論』〔1971〕によれば、「パーソナルな所有」(動産・人的財産)は個人の尊厳および自己決定の基盤を提供するゆえに、できるだけ平等分配されるべき「基本的な諸自由」のリストに加えられるけれども、不動産ないし物的財産の所有に関してはその限りではなく、「格差原理」の管轄下におかれる。つまり土地などの所有には、絶対的・排他的な性格はなく、「もっとも不遇な人びとの暮らし向きの改善」をにらみながら調整・分散を進めていくべきだというのである」(川本[1998:796])

◆ノージックとコーエン:自己所有権
□「R. ノージックは、才能の分配を社会の共通資産と見なすロールズの社会正義論や福祉国家における強制的な再分配政策が「自己所有権」(〈各人は自分の身体の正当な所有者であり、その身体に備わる能力を正しく行使して得た物財に対しても所有権を有する〉という規範的主張)を侵害することになると難詰した。分析派マルクス主義を標榜するG.A.コーエンによれば、自己所有権は、ノージック流の資本主義擁護論だけではなく、標準的なマルクス主義の搾取理論や共産主義社会のヴィジョンにおいても暗黙の前提におかれている。たしかに「私は私の身体を所有する主体である」との主張が直観的な説得力を有していることは否めまい。だが問うべきは、「私の身体や能力ははたして〈私のモノ〉といえるのか」、「身体の自己所有こそが個人の自己決定の基盤であるのか」を思想史的かつ原・・796 理的に探究することにあるのであって、脳死や臓器移植を推進する根拠として「身体の自己所有」が安易に持ち出されることに対しては警戒が必要であろう」(川本[1998:796-797])


▼文献
●川本隆史、1998「所有」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:796-797]
●鷲田清一、2002「所有」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:544-546]
●鷲田清一、2006「所有」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:448-449]
●森村進、2008「私的所有権」加藤編集代表[2008:536‐537]
●鷲田清一、2008「所有」今村・三島・川崎編集[2008:161-165]
●鷲田清一、2012「所有」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:681-682]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■吉田民人、1991『主体性と所有構造の理論』東京大学出版会.
■川本隆史、1995『現代倫理学の冒険――社会理論のネットワーキングへ』創文社:第2部第2章「自由・秩序・所有――ハイエクとセンの対決」(130-143).
■立岩真也、1997『私的所有論』勁草書房.
■大庭健・鷲田清一編、2000『叢書 倫理学のフロンティア III 所有のエチカ』ナカニシヤ出版.★→倫理学のフロンティア
■岩井克人、2003『会社はこれからどうなるのか』平凡社.
■仲正昌樹、2011『いまを生きるための思想キーワード』講談社現代新書(2134):35-45.
■宇野重規、2013『西洋政治思想史』有斐閣アルマ.
●馬渕浩二、2015「所有――なにが私のものなのか」(麻生博之・城戸淳編、2015『哲学の問題群――もういちど考えてみること』ナカニシヤ出版:237-243.)

▼参考文献引用
●馬渕浩二、2015「所有――なにが私のものなのか」(麻生博之・城戸淳編、2015『哲学の問題群――もういちど考えてみること』ナカニシヤ出版:237-243.)
・所有の定式化
□「私がなにかを自由にできるのは、それが〈私のもの〉だからだ。つまり、私が自由にできるのは、私が所有しているものだけである。したがって、「私が x を所有するとは、x を自由に用益、処分する権限が私だけにあることだ」と言えるだろう。この所有の定義を解きほぐしておこう。まず注意すべきは、日常会話では所有は「もつ」という言葉で代用されるが、定義のなかにはこの言葉が登場しないことである。定義のなかでは用益(あるものを使用し、使用によって利益を手に入れること)と処分という言葉が用いられているだけである。たとえば「私はパソコンをもっている」と言えば、多くの場合それは「私がパソコンを所有している」ことと同義であろう。しかし、もし所有が具体的な持つ行為、つまり所有や占有と等しいとすると、そのパソコンが私のパソコンであることを示すために、私はそれをたえずもちつづけなければならない。あるいは、ある土地が私の土地であることを示すために、私はつねにそこにいすわりつづけなければならない。しかし、いうまでもなく、いまは手元にないものも〈私のもの〉となりうるのであり、私はそれを所有しうるのである。したがって、所有は所持や占有という具体的行為ではなく、「これは何某のものだ」という他者の「思い」によって支えられている」(内田義彦『資本論の世界』)。
 つぎに注意すべきは「自由に」という言葉である。これは「個人、共同体、政府などの他者に干渉されずに」、つまり「私だけが排他的に」という意味をもつ。これはすでに私的所有の説明となって・・238 いる。私の所有物に対する独占的な関係である私的所有は、私と他者との排他的な関係を前提する。私が他者に対して独立した関係にあることによって、私は私の所有物を自由に使用することができる。したがって、所有は私と〈もの〉の関係ではなくて、〈もの〉をめぐる社会的関係、つまり〈所有する者/所有される物/所有しない他者〉という三項間の社会的関係だということができるかもしれない。しかし、この関係は第二項(所有される物)の位置にあてはまる対象が所有物だということを確認しているだけであり、どのような対象ならば第二項に位置しうるかを説明しない。他者からの干渉を排除して第二項に位置しうる対象はどのようなものなのだろうか」(馬渕[2015:238-239])

ロックの労働所有説
□「ロックによれば、原初の自然状態においては大地や人間以外の生物は共有物であった。共有物であるのだから、それらは誰が用いてもよいものであり、裏返していえばそれらは誰のものでもなかった。それら共有物が特定の誰かのものになるのはどのようにしてなのだろうか。ロックによれば、私がたとえば樫の木の下でドングリを拾った瞬間から、あるいは荒野を耕した瞬間から、そのどんぐりや土地は私のものとなる。なぜなら、私がそれらに手を加え、私の労働を付け加えたからである。どんぐりを集める、土地を耕すという労働が、集められなかったどんぐりや耕されなかった土地と、私のどんぐりや私の土地とを区別する。つまり、私の労働が混入されたかどうかが、共有物と私有物を区別する目印となるというのである。このような考え方を「労働所有論」と呼ぶ。しかし、なぜ労働の混・・239 入が所有を可能にするのだろうか。労働所有論の前提となっている「身体の自己所有論」がこの問いに答えてくれる。つまり、私の労働は私の身体が行なう労働である。そして、私は私の身体に対して完全な所有権をもっている。私の最初の所有物であるこの身体を苦労して用いたことが、共有物から私有物を区別する目印となるというわけである」(馬渕[2015:239-240])

□「労働所有論を可能にしている身体の自己所有論もまた問題を抱えている。身体の自己所有論とは、私の身体は私の最初の所有物であり、私はそれに対して完全な所有権を有しているという主張のことであった。とはいえ、私の身体は私の所有物だと言えるだろうか。ロックの文脈で身体の所有を正当化するためには、ロックの労働所有論を適用するほかない。それによれば、〈あるもの〉が〈私のもの〉であるのは、私が〈あるもの〉に労働を混入したから、あるいはそれを作り出したからであった。この論理を用いるならば、ある身体が私の身体であるのは、私がこの身体に労働を混入したから、あるいは身体を作り出したからでなければならない。しかし、しばしば強調されるように、私が私の身体を作り出したわけではない。私が誕生したとき、私は、私の身体に手を加えることも労働を混入させることもなく、私の身体とともにあった。なぜだか私には私の身体が奇跡的に与えられていた。私の身体に関しては、労働所有論を適用することはできないであろう」(馬渕[2015:241])

■岩井克人、2003『会社はこれからどうなるのか』平凡社.
・私的所有権:モノとヒトの区別
□「私的所有権制度(私的財産権)とは、ヒトは、自分が所有しているモノを全面的に支配する権利をもっているということです。たとえば、リンゴの木の所有者は、それを切り倒して暖炉にくべようが、それを育ててリンゴを実らせようが、それを他人に売り飛ばしてお金に換えようが、まったく自由に処分できるということなのです。近代以前の社会は、ヒトとモノとのあいだにこのような厳密な区別がありませんでした。典型的には、ドレイの存在です。ドレイとは、生物学的にはヒトであるにもかかわらず、モノとしてほかのヒトに所有されてしまう存在です。すなわち、ヒトがヒトをモノとして所有していたのです。ドレイの所有者は、ドレイにさまざまな労働を強制し、女ドレイには多数の子どもを産ませ、不要なドレイは市場で競りにかけたのです。古代社会とは、ドレイの存在を前提とし・・40 た社会でしたし、アメリカではつい150年前までドレイ制度がありましたし、現在でも最貧国の一部には人身売買が残っているといわれています。
 ドレイ制が廃止された後でも、たとえばヨーロッパ中世においては、封建時代の領主(lord)は、自分の領地に住む領民、特に農奴(serf)にたいして、人格的な支配をしていました。たとえば領主には、領民にたいする裁判権が与えられていましたし、農奴が結婚する際に、初夜権などというひどい権利が認められていたりしました。オペラの『フィガロの結婚』は、そのような領主の権利にたいする、民衆の抵抗の物語にほかならないわけです。また、比較的豊かな家であれば、そのなかで働く召使い(servant)にたいして、家の主人(master)は、やはり人格的な支配権をもっていました。農奴も召使いも、ドレイではありませんが、自分の時間や自分の居住地や自分の生産物、場合によっては自分の身体にかんしても自由をもっていなかったという意味で、所有されるモノという要素を残していたのです。じじつ、serf も servant もその語源はラテン語の servus で、それはドレイを意味していたのです。
 日本においても、ヒトがヒトを人格的に支配する関係は、明治以前だけでなく、戦後民主主義的憲法が制定されるまで、家父長制という形で残っていました。
 自分以外のなにものにも支配されない自立した存在――それが、近代的な意味での「人間」の定義です。人間とは他人によって所有されるモノではないと、言い換えてもよいでしょう。近代の市民社会になってはじめて、ヒトとモノがはっきり区別されるようになったのです」(岩井[2003:40-42])

■宇野重規、2013『西洋政治思想史』有斐閣アルマ.
・ロックの所有権
□「かつてロックによる所有権の理論は、近代資本主義の基礎となる個人主義を正当化するものとして理解されることが多かった。しかしながら、所有権論はより広い射程をもっている。ロックの所有権理論が画期的であったのは、所有権の基礎を労働に求め、究極的には各個人の身体の自己所有に基礎づけたこたおである。いわば、自らの身体は自らに固有(proper)であり、それゆえに、身体による労働の成果もその個人の排他的所有物となる。この論理によって所有権を正当化し、さらにこの所有権によって個人の自由を確保しようとしたことが、ロックの議論の意義である。これに対しヒュームは、所有権は個人と物との関係ではなく、むしろ個人と個人の合意の産物であることを強調した。この立場からすれば、所有権とはまさに社会的合意の産物であり、習慣にほかならない」(宇野[2013:125])


▼関連

◆20110523, 20121229, 20130205, 0214, 1006*, 1128, 20140103, 0312, 0718, 1213, 20151109

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