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実践理性(praktische Vernunft ; practical reason)


◆総論
□「アリストテレスの実践理性(nous praktikōs)は、行為の目的に対する最上の手段が何であるかを熟慮し確定する理性。中世では intellectus practicus という表現がとられた。カント哲学では、認識能力としての理論理性に対して、意志や行為を規定する理性。法則の表象に従って行為する能力を意志と呼ぶが、行為を法則から導き出すためには理性が必要であるから、意志とは実践理性にほかならないとされる。法則の認識に関わる実践理性が、行為を産出するという働きからみられた場合に意志と呼ばれる。また実践理性は、自らの原因性(結果をもたらす働き)たる意志を規定する原因であると言われる。理性がそれだけで意志を規定せず、意志が主観的原因としての経験的動機にも従う場合には、意志の他律が生じ、道徳性の余地は存しない。行為が道徳的価値をもつのは、実践理性が感情や欲求、傾向性といった経験的条件から独立に、純粋理性として自らに与える法則が意志の十分な規定根拠となる場合である。このとき意志(純粋意志)は無条件的原因性として自由であるが、いかなる原因性もその法則(必然的規則)をもつ以上、自由意志に対しても法則(自然法則以外の)が存しなければならないのである。(さもないと意志の自由は「無差別の自由」となり、我々の行為は「運命」に委ねられるだろう。)」(久呉[1998:665])

◆実践理性と自律と道徳律
□「こうして、意志あるいは実践理性の自律(自己立法)に道徳性は存するが、このさい理性や意志が恣意的に法則を立てるということは不可能である。必然性とともに法則の徴表をなすのは普遍性であり、実践理性が道徳法則(道徳律)として定立するものは、我々の意志に自己矛盾をもたらすことなしに普遍的法則として成り立ちうるようなものでなければならない。意志の普遍的な立法的形式だけが純粋意志の規定根拠となりうるのである。また実践理性の自己立法は、法則の単なる認識ではなく、それを法則として意志(遵守)することによる定立(妥当化)を含んでいる。こうした意味において、「君の意志の格率〔主観的な実践的原理〕がつねに同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ」という定言命法が「純粋実践理性の根本法則」として立てられる」(久呉[1998:666])

◆定言命法と人格
□「[…]「定言命法」は意志のみを規定し、「端的に…すべし」といった無条件的な実践的法則であり、それゆえに意志の形式にだけ関係する。こうしてみると、「善意志」が善であるのは、それ自身の形式とその普遍性によるわけである。したがって、道徳的意志は自己立法的で「自律的」といった自己関係的構造を持ち、その限りで自由であると同時に、それはまた自己が自己自身を「人格(Person)」として、すなわち責任主体として立ち上げることも意味する。私の自由な行為に由来するものに対してのみ、私には責任があるからである。「自律的」構造にもとづいて責任主体が「人格」として構成されることで、道徳的行為だけでなく非道徳的行為にも自己自身の行為としての責任の領域に引き寄せられる(『宗教論』ではこれが「叡知的行為」として把握される)。このとき「自律(Autonomie)」が定言命法の要求することを可能にする一方で、責任主体にとっては定言命法にもとづく道徳的義務づけが自己自身に課せられた課題(Sich-Auferlegen)であり続けることになる」(加藤[2006:143])


▼文献
●久呉高之、1998「実践理性」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:665‐666]
●加藤泰史、2006「カント」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:141‐145]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼参考文献
●山本信、1989「コギトと実践――デカルトとカント、近世倫理思想の節目」(宇沢弘文・河合隼雄・藤沢令夫・渡辺慧編集委員、1989『岩波講座 転換期における人間 8 倫理とは』岩波書店:177-194.)

▼参考文献引用
●山本信、1989「コギトと実践――デカルトとカント、近世倫理思想の節目」(宇沢弘文・河合隼雄・藤沢令夫・渡辺慧編集委員、1989『岩波講座 転換期における人間 8 倫理とは』岩波書店:177-194.)
□「われわれが知識を得ることだけに関心を向けるのでなく、自分の行為の仕方について考慮するとき、理性を実践的にはたらかせることになる。道徳が問題になるのはこの場面のことである。
 行為が何か特定のものを目的とし、そのための手段としておこなわれる場合、その行為の善さは、目的としているものの善さによってきまることであり、それを達成する巧みさや有効さによっても評価される。われわれの日常の行為は大部分がこうした性質のものであるが、カントによれば、道徳的に厳密な意味における行為の善さはこれと違う。なぜなら、行為の目的とされるあれこれのものが善いかどうかは、人により場合によって異なるのに対し、道徳的な善さということは、人間であるかぎり誰にでも常に当てはまる普遍的なものでなければならないからである。いかなる条件もなしに、それ自体において善いもの、それは善き意志そのもの以外にない。では善き意志とはいかなることか。それは純粋に道徳律のみによって規定された意志である。ではその道徳律とは何か。
 行為をその目的や有効性などの「内容」の面から見るかぎり、それの善さは条件つきであり、普遍性をもちえないのであった。その際、快楽や幸福という、古来しばしば持ち出されたところの、より一般的な基準をかかげても、事は同じである。したがって、道徳的な善さをなりたたせる原理は、もっぱら、われわれが自分の意志を規定する仕方そのもの、その「形式」にあるのでなければならない。自分がある行為をするときの実質的な理由づけや方針、すなわち自分の意志を内容的に規定する格率、それにはさまざま・・187 のものがありうるが、そのうち自分が現に採用しようとする格率が、すべての人々において普遍的に妥当する法となることも、あわせて意志するか否かという、このことが倫理的に問題なのである。そこで道徳律の基本原理は次のように定式化される。「汝の意志の格率が、常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるべく、そのように行為せよ。」
 これは、そのときどきの行為の内容や状況がどのようなものであろうとも、自分が自分自身の意志の構えを決めることなのであるから、このこと自体は他のいかなるものにも左右されることがない。一言でいえば意志の自律である。それは、もはや、もしかくかくのことを欲するならばしかじかせよという、仮言的な形で行為を指示するのではなく、端的にこれこれせよと定言的に命ずる形で、自分に義務を課する。そしてわれわれは、そうすべきであるのならば、まさにその故にそうしうるのである。実際上は他のものに引きずられてそうしないで終わるとしても、である。
 すべてのものが関連しあっている世界の中で、われわれ各人の実践的理性が、他のものとの関係から独立しに、自分だけで自分の意志を決定し、その行為から新しく因果の連鎖が始まるというようなことが、いったいどうしてありうるのか。これはわれわれにとって理論的には認識することができない。しかし道徳律という、否定しようもない実践的理性の事実によって、われわれが自分の行為の仕方に関し自由であることが知られる。なぜなら、自由であってこそ、道徳律にもとづく意志の自律ということが成り立ちうるのだからである」(山本[1989:187-188])
▼関連
◇自律

◆20130419, 0630*, 20150908

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