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自然公園(natural park)


◆自然公園
□「公園の種類には、都市公園法にもとづく普通公園と自然公園法による公園とがある。自然公園法による公園、つまり「自然公園」は、「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資することを目的とする」地域性の公園である。自然公園には、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の三種があり、それぞれわが国における野外レクリエーションの中心として、また自然保護の骨格として重要な役割を担っている。
 自然公園は、優れた自然風景地の保護を目的の一つとしている。このため、国立公園および国定公園については、特別地域を指定し、当該区域内においては風致または風景を損なうおそれのある一定の行為は、環境大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないことにしている。さらに、特別地域の中でも公園の核心的な景観地については、保護規制の最も厳しい特別保護区に指定することとしている」(岩崎[2005a:363])

◆国立公園・国定公園
□「国立公園とは、「わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地」であって、自然公園法にもとづき、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する公園をいう。国定公園とは、「国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地」であって、自然公園法にもとづき、環境大臣が、関連都道府県の申出により、中央環境審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する公園をいう」(岩崎[2005b:295])


▼新聞記事
●田中俊徳、2014「私の視点 「入域料」課す法律 自然保護逆効果の恐れ」『朝日新聞』(20140621)朝刊17面.
□「自然環境を守るために自治体が「地域自然資産区域」を指定し、利用者に「入域料」を課すことができるようにする法案が議員立法で今国会に提出され、先日成立した。国・自治体の財源には限りがあり、受益者負担で保護を進めるという。一見よさそうだが、留意すべき点がある。
 第一に、入域料を課すことでは屋久島(鹿児島県)や富士山で問題になっている過剰利用や混雑を克服できない。[…]
 第二に、自然公園法の利用調整築制度やエコツーリズム推進法に基づく特定自然観光資源への指定など、入域料同様に課金する制度が既にあることだ。しかも、これらの仕組みは利用者数を制限することも可能である。いずれも自然を守りつつ適正な利用を推進することをも目的に作られており、なぜわざわざ新しい法律を作らなければならないのか疑問だ。
 […]
 […]
 また、この法律は「自然環境の保全」と「持続可能な利用の推進」を目的にしているが、エコツーリズム推進法でも設けられている「規制」が定められていない。これでは地域の自然資産を守るどころか、「利用」ばかりに目を向ける自治体が出てくる結果になるのではないだろうか」
▼文献
●岩崎恭典、2005a「国立公園・国定公園」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:295-296]
●岩崎恭典、2005b「自然公園」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:363]

■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.

▼関連法律
◇地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律
◇自然公園法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html
・第1条(目的)
□「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする」

▼関連リンク
◇国立公園|環境省→http://www.env.go.jp/park/index.html
◇一般財団法人自然公園財団→http://www.bes.or.jp/

▼関連
◇環境保全/環境保存/自然保護 ◇環境基本法

◆20130421, 0602, 0630*, 20140621

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