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恤救規則
◆概要
□「1874年太政官布達第162号として公布された明治初期における代表的慈恵立法。内容には、貧困者にあくまでも人民がお互いに救済し合うべきこと(人民相互の情誼による救助)を強調し、極貧独身老人、障害者、病人、若年児童等の放置しておくことができない者(無告の窮民)に限って一定の米を支給する(後、金銭給付となる)としてものである。ただし、保護を受ける権利はもちろん認めず、労働能力のあるものや身寄りのある者には一切保護を認めなかった。したがって、血縁や地縁による扶養(親族相救、隣保扶助)を当然のこととして先行させ、同姓者に扶養を求める例まであった」(小笠原[2013:182])
□「1874(明治7)年12月太政官達第162号として布達された、前文と5条の簡単な規則から構成される、近代日本における最初の公的救済立法である。前文で「済貧恤窮ハ人民相互ノ情誼ニ因テ其方法ヲ設クヘキ筈」として、救済責任を親族や地域社会の相互扶助に負わせ、救済対象はそのような相互扶助が不可能な「無告ノ窮民」のみに限定するという、慈恵的・制限扶助主義的なものであった。1932年1月の救護法施行まで唯一の公的救貧制度であった」(宇野[1999:470])
◆特徴
・明治政府の公的救済制度
・「人民相互ノ情誼」による相互扶助を原則とする
・給付の対象を「無告の窮民」に限定する
「極貧ノ者独身ニテ廃疾ニ罹リ産業ヲ営ム能ハサル者」「独身ニテ七十年以上ノ者重病或ハ老衰シテ産業ヲ営ム能ハサル者」「独身ニテ疾病ニ罹リ産業ヲ営ム能ハサル者」「独身ニテ十三年以下ノ者」
・給付は現物(米)から現金給付(米代等)へ
▼参考文献
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
●箕浦勝人、1875(明治8年8月28日)「―――」『郵便報知新聞』「社説」762(1875-8-28).→明治文化研究会[1957:52-53]
●長尾爲秀、1876(明治9年4月28・29日)「貧富論」『郵便報知新聞』「投書欄」972(1976-4-28)、973(1976-4-29).→明治文化研究会[1957:53-57]
●矢野文雄、1976(明治9年6月8日)「貧民救助法ヲ論ズ」『郵便報知新聞』「社説」1006(1976-6-8).→明治文化研究会[1957:57-60]
●矢野文雄、1976(明治9年8月9日)「救貧金ハ国税縣税ヲ偏用ス可ラサルヲ論ス」『郵便報知新聞』「社説」1057(1976-8-9).→明治文化研究会[1957:60-62]
●――――、1976(明治9年12月23日)「凶荒豫防ノ策」『郵便報知新聞』「社説」1172(1976-12-23).→明治文化研究会[1957:62-63]
●原敬、1880(明治13年12月28日)「救恤論」『郵便報知新聞』2-373(1880‐12‐28).→明治文化研究会[1929→1955→1969:405‐406]
●高山樗牛、1901(明治34年10月)「罪は貧民にあり」『太陽』(1901-10).→高山[1927→1980:862]→★高山樗牛
■明治文化研究会、1929→1955→1969『明治文化全集6 社会篇』日本評論社.
■明治文化研究会、1957『明治文化全集15 社会篇(続)』日本評論社.
■大霞会編、1971a『内務省史1』→大霞会編、1980『明治百年史叢書295 内務省史1』原書房.
▼参考文献引用
□「たとえば恤救規則制定の際に内務卿大久保利通が「惰民の助長」や「濫救の弊」をもたらすことを恐れたことは★1、イギリスにおけるマルサス主義的な救貧法批判にもとづいていた。イギリスの事情について大久保は、すでに岩倉遣外使節団の一員として学んできていたのであるが、それ以前に福沢諭吉の『西洋事情』によっても紹介されている。1866、7(慶應2、3)年に公刊された同書は、「窮民を処置するの法に付ては、古来世人の議論甚だ多し。其大趣意は仁恵を施すに在りと雖も、妄に施して紀律なきときは却て大に人を害す」とのべ、さらに「遂に天下の良民をして懶惰の風に慣れしめ、甚だしきは悪事に陥し入るゝことある可し」と論じていた★2。1870(明治3)年にでた加藤弘之の『真政大意』でも、天賦人権思想を鼓吹しながらも、「貧富ヲ同ジウシヤウト云フ様ナ制度ガアリテハ、箇様ナ輩(「愚昧・懶惰」なもの――引用者)ハ終ニ愚昧懶惰ニ止マル事ニナリ、就テハ益々其貧困ヲ増ス道理」と論じ、マルサス主義にもとづいて公的救済をきびしく制限すべきことを主張している」(池田1986:165])
★1 井上友一『救済制度要義』168
★2 福沢諭吉『西洋事情外編』(慶應義塾『福沢諭吉全集1』438)
★3 加藤弘之『真政大意』(『明治文化全集2』102)
□「天皇の慈恵・・165 が自由主義によって支えられることはいかにも奇妙であるが、儒教の庶民道徳化のなかで形成された勤労による自力更生の道徳論すなわち伝統的な惰民観に支えられているとすれば、決して奇妙でない。天皇の慈恵の制限主義的運営の論拠に、自由主義的惰民観を援用したとみるべきだろう。1881(明治14)年に岩倉具視は、「彼ノ所謂貧民ナル者ハ懶惰ニシテ業ヲ勉メス、自ラ貧困ヲ招クモノヲ指スナリ」とのべている★」(池田[1986:165‐166])
★ 宮内庁『岩倉公実記 下』646
●箕浦勝人、1875(明治8年8月28)「―――」『郵便報知新聞』「社説」762(1875-8-28).→明治文化研究会[1957:52-53]
□「我輩之ヲ論スルノ前ニ、先ツ貧民救助ノ貧民トハ如何ナル民ヲ指スヤヲ考ヘザルベカラズ。何トナレバ、貧民ト云ヒ窮民ト云フハ異字ニシテ同義ニ通スルコトアルナリ、先ツ窮民ナル言葉ヲ以テ天然ノ不具癈疾等ノ類トセハ、固ヨリ其ソサィテーヨリ救ハザル可ラズ、然レドモ貧民ナルモノヲ以テ自ラ怠惰ノ懲罰ニ基キシモノ、或ハ他ノ不幸ニ依テ貧乏トナリシモノト仮想セヨ、果シテソサィテーヨリ之ヲ救フベキヤ將タ救フ可ラザルカ、是議論ノ起ル由縁ニシテ、我輩ガ世ノ公論ヲ聞カンコトヲ切望スル所ナリ」(52)
□「最初ヨリ薄税ヲ取ルニ如クコトナカルベシト、我輩ハ憶測スルナリ」(53)
●原敬、1880(明治13年12月28日)「救恤論」『郵便報知新聞』(1880‐12‐28).→明治文化研究会[1929→1955→1969:405‐406]
□「[…]何ヲカ救恤スヘキカラサル時ト謂フ。曰ク、小民怠惰其業ヲ勉メス其職ヲ治メス、然リ而シテ窮困スル者、是レ其窮困ハ則チ小民自ラ取ル所ナリ。之ヲ救恤セハ恐クハ其怠惰ヲ長セン、是レ斯民ヲ誤ル者ニアラスヤ」(405)
□「是ニ因テ之ヲ観レハ、目今市井小民ノ窮困ハ職トシテ物価騰貴金融迫塞ノ致ス所ニコレ由リ、小民ノ自ラ取ル所ニアラスト謂フモ蓋シ不可ナキナリ。果シテ然ラハ之カ救恤ノ道ヲ今日ニ講セスシテ可ナランヤ」(405)
■大霞会編、1971a『内務省史1』→大霞会編、1980『明治百年史叢書295 内務省史1』原書房.
□「「恤救規則」は、その前文にあるように、済民は原則として「人民相互ノ情誼」によらしめる方針で、住民の古来の共同体的関係を隣保相扶によって固めしめようとするところに政策の特色があり、これは当時の内務省の土着主義的牧民思想(後述「県官任期令」の項参照)とも相通ずるものがあるのである」(大霞会編[1971→1980:84])
▼文献
●宇野正道、1999「恤救規則」庄司・木下・武川・藤村編[1999:470]
●小笠原慶彰、2013「恤救規則」山縣・柏女編集委員代表[2013:182]
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
▼関連
◇救護法 ◇恤救規則以前
◆20120304, 0308, 0310, 1104, 1231, 20130205, 0805*
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