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恤救規則以前


◆沿革
□593(推古元)年:聖徳太子(厩戸皇子)が四天王寺に敬田院、悲田院、施薬院、療病院の「四箇院」を建立し、貧窮者や傷病者、身寄りのない高齢者や孤児を集めて収容と施療したと伝えらえている。
□718(養老2)年:「戸令」救済の対象を「鰥、寡、孤、独、貧窮、老、疾、自存不能者」と定める
□723(養老7)年:光明皇后が奈良興福寺境内に悲田院、施薬院を建立、ハンセン病患者の治療
□1199(正治元)年:北条泰時による伊豆の飢餓救済
□1460-61(寛正元-2)年:寛正の大饑饉、勧進聖願阿弥が京都六角堂で難民に施食
□1722(寛政2):江戸に「小石川療養所」設立
□1867(慶応3)年12月9日(1868年1月3日):「王政復古の大号令」▼
□1868(慶応4)年3月14日(1968年4月6日):五箇条の御誓文▼
□1968(慶応4)年3月15日(1968年4月7日):新政府、五枚の高札の第一札に「鰥寡孤独癈疲のものを憫むべき事」

◆王政復古の大号令
□「慶応3年12月9日の「王政復古の大号令」には、物価の騰貴と貧者の困窮を指摘して「民ハ王室ノ大宝」といい、「百事御一新」の折柄、宸衷を悩ませておられると、窮民救済の意を述べてある。これは王室の仁政であり、江戸時代の儒教的仁政思想の天皇政治への継承である」(大霞会編[1971a→1980:81])

◆五箇条の御誓文
□「専制的統一国家として成立した明治国家の建国宣言ともいうべき1868(明治元)年3月14日にだされた五カ条の誓文の前文には、「万民保全ノ道ヲ立ントス」とあり、そしてその翌日に政府が掲示した五枚の高札の第一札には「鰥寡孤独癈疲のものを憫むべき事」と書かれている。こうした明治国家の主張は、「民ハ王者ノ宝」(186・・163 7年12月9日、王政復古令)という表現に示される儒教的治者意識にもとづく仁政思想であった。幕藩体制下にみられた儒教的徳治主義が、絶対主義的な権力集中によって成立した天皇の慈恵主義に再編成されたといえよう」(池田[1986:163-164])

□「明治元年3月14日の五榜の第一札には、第一に「人タルモノ五倫ノ道ヲ正シクスヘキ事」と儒教道徳を掲げ、第二に「鰥寡孤独癈疲ノモノヲ憫ムヘキ事」と窮民の救恤をいい[…]」(大霞会編[1971a→1980:81])

◆明治2年
□「翌2年の正月にでた京都府の「京都府下 人民告諭大意」の類にも、この種の天皇政治の慈恵政策をくりかえし説いている」(大霞会編[1971a→1980:81])

□「明治2年2月の「府県施政順序」には「窮民ヲ救フ事」の一項を掲げ、その内容として「貧民ニ差等アリ、救助ノ道随テ一ナラス、宜シク三等ヲ分チ以テ救助ノ制ヲ立、漸次窮民減少スルニ至ルヲ要スヘシ、貧院、養院、病院等其所費部内設ル所ノ市街郡村ノ戸口ニ割賦シ、多ハ・・81 公金ヲ費ササルヘシ、其設施ノ法ニ至テハ最審慮熟計スヘシ」と、貧民の等級を定めるなどは、すでに社会政策的措置であるし、また救助費を住民に割賦して極力公金の支出を避けるべしというようなことは、その後の救貧対策に引き継がれている」(大霞会編[1971a→1980:81‐82])


▼参考文献
■大霞会編、1971a『内務省史1』地方財務協会.→1980『明治百年史叢書295 内務省史1』原書房.(黎明期の社会行政:80‐84)
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.
■鬼崎信好編、2012『コメディカルのための社会福祉概論』講談社.

▼関連
◇恤救規則 ◇救護法
◆20120310, 0311, 1118, 1231, 20130806*

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