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児童福祉-児童手当(子ども手当)
◆概要
□「児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として、昭和47年1月1日から実施されている」(社会福祉の動向編集委員会編集[2012:122])
◆沿革
□1971(昭和46)年:「児童手当法」成立
□1972(昭和47)年1月:児童手当制度施行開始
・第3子以降の児童を対象、対象年齢は義務教育修了前まで
□1986(昭和61)年:給付内容についての制度改正
・支給対象を第2子に拡大、支給期間を義務教育修学前まで
□1992(平成4)年:給付内容についての制度改正
・第1子まで対象を拡大 対象年齢は、3歳未満に重点化
□1994(平成6)年:「児童育成事業」成立◆
・従来の福祉施設費を児童育成事業費に改め、拡充を図るために、一般事業主から拠出を徴収する制度改正の実施
□2000(平成12)年:支給期間を小学校入学前までとする
□2001(平成13)年:支給対象児童を扶養する親等の所得緩和制限限度額の大幅緩和
・支給率をおおむね85%に引き上げる
□2004(平成16)年:支給期間を小学校第3学年修了前までとする制度改正
□2006(平成18)年:支給期間を小学校修了前までとし、併せて所得制限限度額を緩和し、支給率をおおむね90%になるように引き上げる
□2007(平成19)年:3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子および第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律1万円とする
□2010(平成22)年:子ども手当の創設、中学校修了前までのすべての子のその父母等に月額1万3000円の支給
□2011(平成23)年10月:「11年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案」(2011年10月〜2012年3月)
【子ども手当の創設】
・3歳未満は月額1万5000円
・3歳から小学生は月額1万円(第3子以降は月額1万5000円)
・中学生は月額1万円
・その父母や児童養護施設の施設者等、未成年後見人や父母指定者等に支給
□2012(平成24)年3月:「児童手当法の一部を改正する法律」成立(同年4月施行)
□2012(平成24)年4月:子ども手当を廃止し、児童手当に
・所得制限を設ける。夫婦と子ども1人世帯では年収917万8000円未満、子ども2人の世帯では年収960万円未満に支給。所得制限は2012年6月より適用
・3歳未満:月額1万5000円
・3歳から小学生の第3子以降:月額1万5000円
・3歳から小学生の第1子・第2子は月額1万円
・中学生は月額1万円
・所得制限以上に対しては、特例給付として1人あたり5000円の給付
・児童に国内居住要件、児童養護施設に入所している児童等については施設の設置者に支給、保育料を手当てから直接徴収できるしくみ、学校給食費についても本人同意により手当から納付することができる
□2015(平成27)年4月:子ども・子育て支援法の施行◆
◆児童育成事業
□「児童手当法に基づく児童手当制度において、児童手当の給付を行うとともに、一定のサービス提供に助成を行う事業(児童手当法第29条の2)であり、1994年に創設された。児童手当の支給に支障がない限りにおいて行われ、育児に関し必要な援助を行い、または児童の健康を増進し、もしくは情操を豊かにする事業を行う者に対して、助成や援助が行われる。事業主の負担する児童手当拠出金(厚生年金保険等被用者年金制度の適用事業所の事業主が負担し、負担額は、標準報酬月額及び標準賞与額を賦課基準として、それぞれに1.5/1000(2012年拠出金率)を乗じて得た額)が財源となっており、(1)ベビーシッター育児支援事業、(2)公共の場への授乳室、親子トイレの設備支援、(3)保育対策等促進事業等推進施設への助成、などが行われている」(尾木[2013:136])
◆子ども・子育て支援法
□「2015(平成27)年4月1日の子ども・子育て支援法(平成24年法律第68号)の施行に伴い、児童手当は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的として支給される「子ども・子育て支援給付」のうち「子どものための・・285 現金給付」に位置づけられ、児童手当制度は、同法を所管する内閣府に移管された」(厚生労働省編[2015:285-286])
▼関連法律
◇児童手当法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html
▼参考文献
●谷口純世、2013「児童手当」山縣・柏女編集委員代表[2013:142]
●尾木まり、2013「児童育成事業」山縣・柏女編集委員代表[2013:136]
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向 2012』中央法規.
■厚生労働省、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』日経印刷株式会社:310(第2部第1章第2節 新しい「児童手当制度」).
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
■厚生労働省編、2015『平成27年版 厚生労働白書――人口減少社会を考える〜希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して〜』日経印刷株式会社.
▼関連
◇社会手当
◆20120910, 0917, 0920, 1231, 20130801*, 0806, 20140116, 0912, 20160111, 0112
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