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児童福祉-児童相談と児童相談所


◆児童相談の概要
□「児童に対する相談援助活動一般を指す。定まった定義はないが、一般に、児童の性格、行動、知能、身体等種々の問題ならびに家庭、学校、地域等環境上の問題からおこる児童の問題等について、児童本人あるいは保護者、学校等から相談を受け、それに対して専門的な方法で援助活動を行い、児童が心身ともに健全に成長し、その持てる力を最大限に発揮することができるよう援助していく諸活動の総体ととらえられている。[…]なお、2005年のから施行された改正児童福祉法により、児童相談の第一次的対応機関は市町村となっている」(柏女[2013a:141]

□「2004(平成16)年12月には児童福祉法が改正され、児童相談を市町村の事務として位置づけるとともに、児童相談所を深刻な虐待への対応や市町村を支援する仕事に専念させることとなった。市町村は「要保護児童対策地域協議会」、いわゆる「虐待防止ネットワーク」を、市町・・416 村担当課、児童相談所、教育委員会、警察、保育所・幼稚園、小中学校などとともに設置することが求められている」(澤井[2005:416-417])

◆児童相談所
□「児童相談所は、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題または子どもの真のニーズ、子どものおかれた環境の状況等を的確にとらえ、個々の子どもや家庭等に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともにその権利を擁護することを主たる目的として都道府県・指定都市に義務設置される行政機関である。平成18年4月からは、児童相談所を設置する市として政令で定める市についても児童相談所の設置を認めている」(社会福祉の動向編集員会編集[2012:133-134])

□「児童相談所は、児童の福祉に関する各般の問題について市町村からの送致や家庭その他からの相談に応じ、調査、診断、判定の上、その児童・家庭にとって最も効果的な援助を行うことを業務とする児童福祉行政機関。必要に応じ、児童の一時保護、児童福祉施設入所・里親等委託等の措置を実施するほか、親権者の親権の一時停止、親権喪失宣言の請求、児童の後見人の選任等の民法上の業務も行っている。児童福祉法第12条および第59条の4により、都道府県・指定都市に義務設置されており、その業務については同法第11条及び第12条等に規定されている。2006年からは中核市等(児童相談所設置市)も設置できることとなっている」(柏女[2013b:141])


▼文献
●澤井勝、2005「児童虐待・児童虐待防止法・改正児童福祉法」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:416-417]
■社会福祉の動向編集委員会編集、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.
●柏女霊峰、2013a「児童相談」山縣・柏女編集委員代表[2013:141]
●柏女霊峰、2013b「児童相談所」山縣・柏女編集委員代表[2013:141]

■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20120917, 0918, 1231, 20130801*

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