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児童福祉-児童福祉の専門職


▼リスト
 ◆児童福祉司
 ◆児童委員
 ◆保育士
 ◆専門里親→★児童福祉-里親制度
 ◆養育里親→★児童福祉-里親制度
 ◆児童指導員
 ◆児童厚生員
 ◆母子支援員(新)(旧:母子指導員)
 ◆児童自立支援専門員
 ◆児童生活支援員

◆児童福祉司
□「児童福祉司は、「児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める」(児童福祉法第13条第3項)フィールド・ソーシャルワーカーである。児童相談所の中核的所員であり、人口4万-7万人に1名配置することとされている。近年の児童虐待の増加にともない、配置の向上が図られ配置基準も改正された。任用資格(児童福祉法第13条)は6つのタイプがあり、2004年改正児童福祉法において、任用要件の強化が図られている。大学において心理学、教育学、社会学(社会福祉学を含む)を専修する学科を卒業した者が全体の過半数を占めている。都道府県・指定都市等の公務員であり、福祉に関する知識・経験をもたないまま配属される者もあり、その専門性が課題とされている」(柏女[2013c:145])
◆児童委員
□「児童福祉法に基づき市町村の区域に、厚生労働大臣の委嘱により置かれる民間奉仕者であり、民生委員を兼務している。主な職務は、担当地区の児童・家庭等の実情把握、相談援護、関係機関への要保護児童の連絡、住民からの通告の仲介、児童健全育成活動を行い、また、児童福祉司や社会福祉主事の職務に協力し、児童や家庭の福祉増進に寄与することである。このような区域担当児童委員のほか、区域を担当せず児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員も、1994年から創設されている。現在、全国・・135 に区域担当児童委員が約20万人、主任児童委員が約2万人委嘱されている。2001年の児童福祉法改正により、職務の明確化や主任児童委員の法定化等が実施された」(柏女[2013a:135-136])
◆保育士
□「保育士とは「専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とするもの」(児童福祉法第18条の4)をいう。従来は児童福祉施設の任用資格であったが、2001年の児童福祉法改正により名称独占の資格として法定化され、信用失墜行為の禁止、守秘義務等の関する規定が設けられた。厚生労働省の指定する保育士養成施設を卒業した者、都道府県知事が実施する保育士試験に合格した者が、保育士登録簿に登録することにより「保育士」の名称を用いることができるが、守秘義務等に違反した場合は登録が取り消されることもある。保育所に配置されている保育士が圧倒的に多いが、その他にも乳児院、児童養護施設などの児童福祉施設に配置されている。その職務は施設により異なるが、保育所では、乳幼児等の保育、保育計画の立案等が中心的な業務となる。それに加えて2001年の児童福祉法改正により「保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない」(同法第48条の3第2項)こととされ、保護者、地域住民を対象とした乳幼児の相談や子育て支援の担い手と期待されている」(石田[2013:339])
◆児童指導員
□「児童養護施設において、児童の生活指導を行う者のこと。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第42条に規定されている。処遇計画の作成や生活全般におけるケアの中心的な役割を果たすとともに、親子関係の調整などソーシャルワーク機能も担当する。生活指導は、児童の自主性を尊重し、基本的生活習慣を確立し、豊かな人間性及び社会性を養うように努めなければならず、幅広い職務を負っている。資格要件は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条に規定されている10のうち一つを満たせばよい」(中谷[2013:139])
◆児童厚生員
□「児童館、児童遊園等の児童厚生施設において「児童の遊びを指導する者」をいう。従来、児童福祉施設最低基準において「児童厚生員」として規定されていたが、規制緩和の動向を受け、1998年4月から施行された改正基準において「児童の遊びを指導する者」と一般的表現に改められた。その任用資格は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規定され、保育士、社会福祉士の資格を有する者及び教諭資格を有する者、大学において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専修する学科もしくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者等とされている」(柏女[2013b:139])
◆母子支援員(新)(旧:母子指導員)
□「母子生活支援施設に配置された専門職員。個々の母子の生活を尊重しながら、家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談援助を行うなど、母子の生活支援を行う者をいう。2011年6月の児童福祉施設最低基準(現:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)の改正により、母子指導員は母子支援員に名称変更され、20世帯以上の施設では2名配置することが明記された。母子支援員の資格基準は、厚生労働大臣の指定する指導福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者、保育士の資格を有する・・351 者、社会福祉士資格を有する者、学校教育法の規定による高等学校等を卒業した者又は文部科学省がこれと同等の資格を有すると認めた者であって、2年以上児童福祉業務に従事した者として規定されている」(村田[2013:351-352])
◆児童自立支援専門員
□「児童自立支援専門員とは、児童自立支援施設において子どもの自立支援を行う者のことである。児童自立支援専門員の資格は、(1)医師であって、精神保健に冠して学識経験を要する者、(2)社会福祉士の資格を有する者、(3)地方厚生局長等の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者、(4)学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者、(5)学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、一年以上児童自立支援事業に従事した者又は2年以上教員としてその職務に従事した者等に与えられる。具体的職務内容は、児童生活支援員と共に生活指導、職業指導、学科指導を行い、あわせて家庭環境の調整を行うことである」(板倉[2013a:140])
◆児童生活支援員
□「児童生活支援員とは、児童自立支援施設において子どもの生活支援を行う者のことである。児童生活支援員の資格は、(1)保育士の資格を有する者、(2)社会福祉士の資格を有する者、(3)3年以上児童自立支援事業に従事した者に与えられる。具体的職務内容は、児童自立支援専門員と共に生活指導、職業指導、学科指導を行い、あわせて家庭環境の調整を行うことである」(板倉[2013b:141])
▼関連法律等
◇児童福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html
◇児童福祉施設の設備及び運営に関する基準→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html

▼文献
●柏女霊峰、2013a「児童委員」山縣・柏女編集委員代表[2013:135-136]
●柏女霊峰、2013b「児童厚生員」山縣・柏女編集委員代表[2013:139]
●中谷茂一、2013「児童指導員」山縣・柏女編集委員代表[2013:139]
●板倉孝枝、2013a「児童自立支援専門員」山縣・柏女編集委員代表[2013:140]
●板倉孝枝、2013b「児童生活支援員」山縣・柏女編集委員代表[2013:141]
●柏女霊峰、2013c「児童福祉司」山縣・柏女編集委員代表[2013:145]
●石田慎二、2013「保育士」山縣・柏女編集委員代表[2013:339]
●村田典子、2013「母子支援員」山縣・柏女編集委員代表[2013:351-352]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20130801, 20140219

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