情報モラル
(2)情報の科学的な理解
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解
(3)情報社会に参画する態度
社会生活の中で情報や情報技術が果している役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度」
●文部省(現 文部科学省)「情報化の進展に対応した教育環境の実現に向けて(情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議 最終報告)」(1998年8月)
◇HP→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/002/toushin/980801.htm
T情報化に対応した教育について
□「本協力者会議では、今後の初等中等教育段階で育成すべき「情報活用能力」を以下のように整理し、情報教育の目標として位置づけることを提案した。
(1)課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力 (情報活用の実践力)
(2)情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解 (情報の科学的な理解)
(3)社会生活の中で情報や情報技術が果している役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度 (情報社会に参画する態度)」
●バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会「携帯電話のもたらす弊害から子どもを守るために これまでの審議から」(2006年9月)
◇HP→http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/keitaidenwa.pdf
●バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守るために 最終報告」(2006年12月)
◇HP→http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/finalreport.pdf
□「報告書は、バーチャル社会の進展が子どもに与える弊害として、携帯電話、ゲーム、子どもを性行為等の対象とするコミックを対象としている。携帯電話については、学校、保護者、地域、事業者(携帯電話会社、販売店、代理店)、サイト管理者が危険性の認識を共有化して、連携して取組むことが示されている」
●「教育振興基本計画」(2008年7月)
◇HP→http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/080701/002.pdf
・はじめに
□「[…]近年、教育をめぐって、子どもの学ぶ意欲や学力・体力の低下、問題行動など多くの面で課題が指摘されている。
また、官民の分野を問わず発生し社会問題化した多くの事件の背景には、社会において責任ある立場の者の規範意識や倫理化の低下があるとの指摘がある。さらには、社会を構成する個人一人一人に、自ら果たすべき責任の自覚や正義感、志などが欠けるようになってきているのではないかと懸念する意見もある。
このような状況は、経済性や利便性といった単一の価値観を過剰に追求する風潮や、人間関係の希薄化、自分さえ良ければ良いという履き違えた「個人主義」の広がりなどがあいまって生じてきたものと見ることもできる」(1)
・青少年を有害環境から守るための取組の推進
□「インターネットや携帯電話、出版物等の各種メディア上の有害情報が深刻な問題となっていることを踏まえ、関係府省が連携して社会の有害環境から子どもたちを守るための取組の体制を整備し、出会い系サイト事業者に対する規制や、出会い系サイト等の広告・宣伝として送信される迷惑メールに関する規制を強化するための法整備を進めるとともに、インターネット上の有害情報対策について検討を行う。あわせく、フィルタリング(有害サイトアクセス制限)の理解増進に関して、事業者等と連携して取り組むとともに、保護者をはじめとする関係者の意識向上に向けた啓発活動を実施し、保護者のフィルタリングの認知率を大幅に向上させ、子どもが使用する携帯電話等において、原則としてフィルタリングが利用されることを目指す。また、各種メディアへの過度な依存による弊害について啓発するとともに、子どもたちが有害情報等に巻き込まれないよう、地域、学校、家庭における情報モラル教育を推進する」(16)
●文部科学省「情報モラル指導ポータルサイト」(平成19年度文部科学省委託事業)(2008年7月)
◇HP→http://www.japet.or.jp/moral-guidebook/
・情報モラル教育のねらい
□「[…]情報モラルとは、「情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上で、すべての国民が身につけておくべき考え方や態度」と考えることができます」
□「ところで、わが国の情報モラル教育の目的には、いわゆるモラル教育の視点とは別の側面があります。それは「情報社会に的確な判断ができない児童生徒を守り、危ない目にあわせない」、すなわち危険回避(情報安全教育)の側面です」
□「情報モラル教育の内容は、大きく2つに分けられます。まずその1つは、情報社会における正しい判断や望ましい態度を育てることです。「心を磨く領域」といってよいでしょう。この中には、情報発信に対する責任や情報を扱う上での義務、さらには情報社会への貢献や創造的なネットワークへの参画などの領域があります。情報社会での規範意識を高めるためには心の教育が必要です」
●文部科学省「教育の情報化に関する手引」(2010年10月)
◇HP→http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm
●文部科学省「高等学校学習指導要領解説 情報編」
◇HP→http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2012/01/26/1282000_11.pdf
・情報社会に参画する態度
□「「情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え」とは、情報社会においては、すべての人間が情報の送り手と受け手の両方の役割をもつようになるという現状を踏まえ、情報の送り手と受け手としてあらゆる場面において適切な行動をとることができるようにするために必要なルールや心構え及び情報を扱うときに生じる責任について考えることである」(6)
□「最後に、自己決定と自己責任の重要性について簡単に触れておこう。自己決定権が現代の倫理を語る上でのキーワードであることについては今や詳述するまでもなかろう。そして、自己決定にとって欠かせないのが十分な情報である。間違った情報や不十分な情報では、正しい判断はできない。しかしいったん自分で決めたことに対しては自分で責任をとらなければならない。
医療におけるインフォームド・コンセントが問題になるのは、医師が意図的に、正しい十分な情報を決定の主体である患者に与えないことがあるからである。もちろんそうした場合には、患者の決定の責任は患者自身でなく、医師に帰せられることになろう。しかし、自分の情報収集が適切かつ十分でなかったがゆえに間違った決定を下してしまったとすれば、その結果には自分で責任をとらなければならない。自己決定・自己責任能力のうちにはそうした情報処理能力が含まれているのである。しかも重要なのは、その人にとって必要な情報を集める能力であり、誰にとっても必要で十分な情報の量や質が決まっているわけではないという点である。それゆえ、自分にとって必要な情報とは何かを明確にし、それを集める能力が重要なのである。
またそうやって行う決定を支えてくれるサポートも重要である。自己決定・・194 は確かに重要なのだが、それだけで本当に望ましい選択ができるわけではない。自己決定を自分一人の孤独な決定とするのではなく、それを支えてくれる身近な人々やネットワークでつながった多くの人々の中に位置づけることによって、自分にとっての望ましい決定とは何かを考え直し、またそれが周囲の人から支持してもらえるかどうかを確かめ、それによって選択の結果をより良いものにしていく力が情報化時代のモラルとして必要になるのである」(194-195)
■大橋真也・森夏節・立田ルミ・小杉直美・橘孝博・早坂成人・曽我聡起・高瀬敏樹・石坂徹・辰島裕美、2011『ひと目でわかる最新情報モラル 第2版――ネット社会を賢く生きる実践スタディ』日経BP社.
□「情報モラルという言葉が、初めて現れたのは、1996年に文部省の中央教育審議会から出された第一次答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」の第3部、「第3章 情報科と教育」です。この中の文章、「一人一人が情報の発信者となる高度情報通信社会においては、プライバシーの保護や著作権に対する正しい認識、『ハッカー』等は許されないといったコンピュータセキュリティーの必要性に対する理解等の情報モラルを、各人が身に付けることが必要であり、子供たちの発達段階に応じて、適切な指導を進める必要がある。そして、こうした点について子供たちに正しく理解させるための指導方法や指導内容等について研究を促進する必要がある」という記述に、初めて登場しています。
また2000年3月に文部省が公開した「高等学校学習指導要領解説情報編」の中では、「情報モラルを『情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方や態度』と捉えることとする」と書いています。その直後には「情報モラルの育成とは、何々をしてはいけないというような対処的なルールを身に付けるだけではなく、それらのルールの意味を正しく理解し、新たな場面でも正しい行動がとれるような考え方と態度を育てることである」とあります」(6)
■小寺聡編、2011『もういちど読む山川倫理』山川出版社.
・情報の発信者としての自覚
□「私たちは、情報の受け手であるし、同時に情報の発信者でもある。
コンピュータ=ネットワークの普及にともなって、ネットワーク上に悪意をもって情報を発信する者もあらわれている。発信者が特定しにくいという匿名性を利用して、個人を中傷する書き込みをしたり、ホームページを勝手に書きかえたり、また、個人のプライバシーにかかわる情報が流されたり、漏洩することもある。さらに、銀行のオンラインシステムを不正に操作したり、コンピュータ=ウィルスを流す事件も起こっている。
私たちは一人ひとりが情報の発信者としての自覚をもって、情報の扱いについての責任をもち、情報社会のモラルを身につけることが必要である。また、知る権利に基づいて国民の生活にかかわる公共の情報については情報公開を進めるとともに、個人情報保護の観点から個人のプライバシーを保護しなければならない。民主社会において、情報を扱う際に人権への配慮を行うことは、もっとも基本的なことである」(小寺編[2011:270])