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情報公開(information disclosure)
◆総論
□「政府が収集管理している膨大な情報を国民に広く公開すること。情報公開の意義は、第一に、それによって初めて政治や行政に対する国民の有効な統制が可能になることである。国民は必要な情報を与えられることによって初めて、民主政治の有効な担い手になりうるといってもよい。第二に、公共機関が保有する膨大な情報は、本来国民の共有財産であるはずであるが、それは情報公開の手続きがなければ、机上の空論にすぎない。その反面、第一に個人のプライバシーが侵される危険のあること、第二に公開された情報によって世論が意図的に操作される危険のあることが注意されなければならない」(阿部・辻山[2005:68])
□「情報を公開すること。企業情報の開示(ディスクロージャー)などの意味に用いられることもあるが、情報公開制度においては、公正かつ民主的な行政運営や政府のアカウンタビリティの確保という観点から、国や地方公共団体などの行政機関が保有する情報を主権者たる国民に対して公開することを意味する」(松前[2012:667])
◆地方自治体から
□「情報公開は、わが国では地方自治体が国に先行して推進した。1982(昭和57)年3月には山形県金山町で全国初の情報公開条例が制定され、同年12月には、都道府県初の条例が神奈川県で制定された」(阿部・辻山[2005:68])
□「現在、多くの国家において情報公開法が制定されており、日本でも、1970~80年代にかけてロッキード事件などを契機に情報公開制度を求める市民運動がさかんになったことなどを背景に、まず地方自治体レベルで情報公開条・・667 例の整備が進められ、国のレベルでは1999年に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が制定された」(松前[2012:667-668])
□「国のレベルでの情報公開法の制定は懸案とされながら、なかなか実現せず、ようやく1999(平成11)年に至って、国会を通過成立した。原則公開、非開示情報の例示、情報公開審査会への異議申し立て、情報公開訴訟などが定められており、自治体で制度化されてきたものと基本的には類似している」(阿部・辻山[2005:68])
◆厚生労働省の取組
□「「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(行政機関情報公開法)(2001(平成13)年4月1日施行)は、政府の諸活動に係る説明責任が全うされるようにするとの考え方を基本に、何人も国の行政機関の保有する行政文書の開示を求めることが出来る権利を定めたものであり、厚生労働省としても、同法に基づき、保有する行政文書について開示請求があった場合は、不開示情報として規定された六つの類型「(1)個人に関する情報、(2)法人等に関する情報、(3)国の安全等に関する情報、(4)公共の安全等に関する情報、(5)審議、検討等に関する情報、(6)行政事務、事業に関する情報)に該当するもの以外の情報を開示している」(厚生労働省編[2014:488])
▼沿革
□1982年:山形県金山町で全国初の「情報公開条例」制定
□1999年:「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」制定(2001年4月施行)
□2001年:「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」制定
□2009年:「公文書等の管理に関する法律」制定
▼関連法律
◇行政機関の保有する情報の公開に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
◇独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html
◇公文書等の管理に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO066.html
▼文献
●阿部齊・辻山幸宣、2005「情報公開」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:68]
●松前恵環、2012「情報公開」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:667-668]
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
▼関連
◇知る権利 ◇オープンデータ
◇20131223, 20140928
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