食品公害(food pollution)
◆原因
□「[…]食料供給には安定・安全・安価が望まれるが、とりわけ20世紀後半から加速する地球環境汚染は食料生産現場にも深刻な打撃を与えている。生産・加工・流通過程において生産性や効率重視のためになされる化学薬剤の多様や食用動植物の遺伝子操作は、安全性を脅かしているという見方もある。家畜を含む食料生産の在り方そのものが環境汚染を引き起こしていることもある」(雑賀[2012:671])
◆問題化
□「公害問題のひとつとして食品の質や安全性が心配されるようになったのは、戦後の食糧難時代をへて1960年(昭和35)以降のことである。その契機となった国内の五大食品公害事件は、有機水銀中毒による水俣病および新潟水俣病、カドミウム中毒によるイタイイタイ病、森永ヒ素ミルクによる乳幼児の中毒症、PCB中毒によるカネミ油症事件の被害を発生させた」(綿貫[2005:450])
□「55年12月、厚生省委嘱の五人委員会は森永粉乳中毒事件の補償案を示し、これで一応落着、被害児の継続健康管理は打ち切ら・・892 れた。しかし69年、公衆衛生学会(岡山)で、『十四年目の訪問』が発表され、これを契機に恒久救済問題が再燃する。「森永ミルク中毒のこどもを守る会」の運動がみのり、73年、守る会、森永乳業、国(厚生省)の三者会談が実現した」(丸山[2005:892-893])
◆カネミ油症事件(1968年)
□「カネミ油症事件は、1968年秋に福岡、長崎をはじめ西日本一帯で発生した。カネミ倉庫北九州工場で製造した米糠油に、脱臭工程で効率化するために使われたPCBが混入したためである。1962年2月以降次々と民事訴訟が提起された。油症の症状は当初は皮膚症状が目立っていたが、全身症状であることがわかってきた。1万数千人の被害者が出たが、油症と認定されたのは約2000人に過ぎない。1983年には、原因物質としてPCBよりもその不純物であるダイオキシン類が重要であることがわかった。ダイオキシン類の微量分析が困難であったので、血・・204 液中ダイオキシン濃度が診断基準に追加されたのはようやく2004年のことであった。新たに認定された被害者はわずかである。1968年春に飼料に添加されたダーク油(同じ会社の製品で、製造工程の一部も共通)による鶏の大量死事件が発生したが、このとき十分な調査をしていれば、カネミ油症の拡大はおさえられたはずである」(戸田[2008:204-205])
□「カネミ油症事件をめぐってカネミ倉庫関係者についての刑事事件のほか、被害の補償を求める民事事件の裁判がおこなわれた。裁判の争点はカネミの責任を自明のものとして、さらにPCBを製造した鐘淵化学工業および食品の安全を守るべき国の責任についてであった。77年から85年までの判決の流れにおいては鐘化の責任は当然のものとして認められ、国の責任も84年からは認められた。しかし、86年に福岡高裁の下した判決は国だけでなく鐘化の責任まで否定したため、最終的には和解のかたちで決着がつけられた」(加藤[2005:134])
・2013年
□「2012(平成24)年8月には、超党派の議員連盟等における新たな総合的な支援策を講じるべきとの意見を踏まえ、「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」(議員立法)が成立し、今後は、この法律に基づいて、カネミ油症患者の支援を行っていくこととになった。
同法律やカネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針に基づき、2012年12月に油症診断基準が改定され、新たな基準に基づき、270名(2014(平成26)年3月31日現在)が認定された。また、2013(平成25)年度からカネミ油症患者に対する健康実態調査を実施し、調査に協力いただたい約1,400名の方々に健康調査支援金(19万・・463 円)を支給した。
2013年6月21日に第1回、2014年1月15日に第2回の、国(厚生労働省、農林水産省)、カネミ倉庫、カネミ油症患者による三者協議が開催され、カネミ油症患者に関する施策の推進のために必要な事項について協議を行った」(厚生労働省編[2014:463-464])
・2012年
□「カネミ油症事件は、1968(昭和43)年10月、カネミ倉庫株式会社製造のライスオイル中に、脱臭工程の熱媒体として用いられたカネクロール(PCB及び不純物としてPCDF等)が混入したことを原因とする大規模な食中毒事件で、被害は、西日本を中心に広域に及んだ。
カネミ油症の患者への支援については、これまで、原因企業であるカネミ倉庫株式会社(以下「カネミ倉庫」という。)が医療費等の支払いを行ってきたが、政府としても油症治療研究班による研究・検診・相談事業の推進やカネミ倉庫に対する政府所有米穀の保管委託を行ってきた。
2012(平成24)年8月には、超党派の議員連盟等における新たな総合的な支援策を講じるべきとの意見を踏まえ、「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」(議員立法)が成立し、今後は、この法律に基づいて、カネミ油症患者の支援を行ってい・・383 くことになった」(厚生労働省編[2013:383-384])
◇カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO082.html
・第3条 基本理念
□「カネミ油症患者に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 カネミ油症患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切なカネミ油症に係る医療を受けることができるようにするとともに、カネミ油症患者の生活の質の維持向上が図られるようにすること。
二 カネミ油症に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進することによりカネミ油症の診断、治療等に係る技術の向上を図るとともに、その成果を普及し、活用し、及び発展させること。
三 カネミ油症患者に関する施策を推進するに当たっては、カネミ油症患者及びその家族(以下「カネミ油症患者等」という。)の人権が尊重され、カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。
四 原因事業者に対し国が行う支援は、カネミ油症患者の生活の質の維持向上に資することを旨として、行われるものとすること。」