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指定管理者制度(designated manager system)


◆概要
□「多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的として導入された制度。法律根拠は、「民間の資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(通称PFI法)にある。(1)公の施設をNPO法人を含む民間業者が時限的に管理運営することによる施設の効率的かつ主体的な運営管理、(2)施設の管理に要する人員の削減や経費の削減、などが期待されている」(山縣[2013:134])

□「保育所、ごみ処理施設、体育館、公民館などの「公の施設」の管理を「法人その他の団体」に代行させる仕組みであり、そのための地方自治法の一部改正が2003(平成15)年9月に行われた(法律第81号)。自治体の施設サービスは、従来、公社や財団などの公共的団体にその委託先が限定されてきたが、住民ニーズに対応した効率的運営を図るためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用することが有効と考えられたことにより、これまでの管理委託制度から、民間の会社法人、NPO、ボランティア団体などを含む施設管理者を対象とした本制度に切り換えられることになった。地方自治法は指定管理者制度の具体的設計について多くを自治体の条例に委ね、詳細な解説通知等を行っていないため、従来の管理委託制度からの移行にあたって、各自治体が適切な対応をなしうるかどうかが問われる事例となった」(今村[2005:52])

□「制度切り替えの背景事情として、逼迫化した地方財政のもとで行政の減量化をすすめなければならないという事情が存在するが、この指定管理者制度を単なる行政減量化を目的としたアウトソーシングの手法として使うのではなく、この制度の導入を通して、どのように「住民の福祉」を実現し、自治体行政に課せられている責任を果たしていくかが重要である」(今村[2005:52])


▼関連法律
◇民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律→http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/h145117.htm

▼文献
●今村都南雄、2005「指定管理者制度」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:52]
●山縣文治、2013「指定管理者制度」山縣・柏女編集委員代表[2013:134]

■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
■『社会教育』772(2010-10)特集 指定管理者制度の是非を問う――社会教育施設はどう変わるのか.
 ●山崎久道、2010「社会教育施設における指定管理者導入をどうとらえるか」『社会教育』772(2010-10):6-13.
 ●小林真理、2010「指定管理者制度が馴染まない公の施設はあるのか」『社会教育』772(2010-10):14-19.
 ●今西幸蔵、2010「指定管理者制度の効果と社会教育」『社会教育』772(2010-10):20-25.
 ●服部英二、2010「指定管理者制度の導入の背景と制度をめぐる諸課題【解説】」『社会教育』772(2010-10):26-35.
 ●服部英二、2006「社会教育施設と指定管理者」『社会教育』(2006-5).
▼参考文献引用
□「指定管理者制度は、地方自治法第244条「公の施設」に関連しする制度であり、2003年6月6日に改正され、9月から施行されることになった。第244条で地方自治体は、公立学校、幼稚園、保育所、児童館、コミュニティセンター、公民館、図書館、博物館、市民会館、文化施設、プール、体育館、公園、広場、病院等、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを『公の施設』という)を設けるものとする」とされている。これまでも公の施設については、自治体が直営で管理しない場合は、地方自治法第244条2の3項、および地方自治法施行令第173条の3項により限定された団体に管理委託することができた。それは地方自治体が2分の1以上出資を行う法人(文化振興財団、スポーツ振興財団、事業団等)、公共団体、もしくは公共的団体(農協、生活協同組合、自治会、NPO等)である。今回の改正により、その団体についての制限がなくなった」(小林[2010:14])

□「改正前までこの「公の施設」は、第244条2項の3および地方自治法施行令第173条3項から、管理委託制度として、地方自治体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行することができた(実際、清掃やビルメンテナンスにおいて、すでに民間企業は業務を行ってい・・14 るところもあった)。それに対して今回の改正では自治体がの指定を受けた「指定管理者」が管理を代行することになった。その指定管理者の範囲については特段の制約を設けていないことから、株式会社等の民間営利企業も、議会の議決を経て指定される可能性が出てきた」(小林[2010:14-15])

□「指定管理者制度とは、地方自治法に規定する「公の施設」の運営について、従来の公共的な団体等に限定していた管理委託制度に代わって、議会の議決を経て指定される法人や団体などの「指定管理者」に、その管理運営を代行させることができるという制度を言い表したものである。 この制度は、平成15(2003)年の地方自治法の一部改正によって新たに創設された。指定を受けるものの範囲は、議会の議決は必要となるものの何ら制約がなく企業など民間事業者やNPO法人、団体なども管理代行者となることが可能になった。また、この制度では、管理者に包括的な権限が認められ、施設の使用許可権や企画立案業務なども代行できるとされている」(服部[2010:26])


▼関連
◆20110907, 0908, 20121230, 20130204, 0804*

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