熟議民主主義(deliberative democracy)
◆ラディカル・デモクラシー(radical democracy)と熟議民主主義
□「諸個人の権利を擁護するために政治権力を制限することを求めるリベラル・デモクラシーに対して、能動的な参加によって市民が政治権力を創出することを重視するデモクラシー(論)の総称である。前者が代表制を擁護するのに対して、後者はそれに代わるないしはそれを補完する民主的意思形成を重視する。ラディカル・デモクラシーは大きく3つの系譜に分けることができる。
第1は、社会民主主義の系譜であり、市民による平等な地位の享受を実現するために国家による再分配を求める。
第2は、熟議(討論)デモクラシー deliberative democracy であり、この立場は、意思決定を正当化する理由を検討する公共の議論(熟議)を通じて、立法や政策立案が市民が受容しうる理由にもとづいて行われることを求める。この系譜を先導したのはハーバーマス、J. やコーエン、J. らである。
第3の系譜は、闘技デモクラシー agonistic democracy ともよばれる立場をさす。この系譜は、第2の系譜が合意形成(理由の共有化)の契機を重視するのに対して、抗争(対抗軸の形成)の契機を重視する。ムフ、C.、ラクラウ、E.、ネグリ、E. らはこの系譜を代表する理論家である」(齋藤[2012b:1308])
◆ハーバーマスの合理的討議(rational discourse)
□「[…]ハーバーマスは、国家(行政システム)と市場(経済システム)の双方に対して相対的な自律性をもつ領域、つまり行政権力や貨幣の力ではなく言語(論拠)の力によって行為調整が行われる領域(生活世界)の公共的次元として、政治的公共性を再定式化していった。これは、市民社会における公共の議論を通じた意見形成・意思形成によって国家や市場の力を制御しようとする意図を示している。彼が提示した熟議デモクラシーの構想は、法や政策を正当化する理由の妥当性を検討する熟議(ディスクルス)によって国家・・396 の意思決定を制御し、それを通じて市場を制御しようとする展望を示している。彼の構想によれば、生活世界(の私的領域)において察知された諸問題は、熟議の過程を通じて、共通の(他の市民にも関わる)問題として争点化され、問題解決を要する公共のアジェンダとして設定されていくルートがひらかれる。それぞれの問題が公共的であるかどうかが判断されるのはそうした公共の議論の過程においてであり、公私の区別はあらかじめ定まっているわけではない」(齋藤[2012a:396-397])
□「ハーバーマス、J. の討議倫理学の中心概念。通常のコミュニケーションの前提をなす規範の妥当性に対して疑義が提示されたとき、その妥当性自体を議論の対象としてなされるメタレベルのコミュニケーションを「討議」と呼ぶ。問題視される妥当性要求について、十分な論拠にもとづいてあらゆる議論を尽くす討議を、とくに「合理的討議」という。問題に関わるすべての当事者が討議に参加し、最終的にすべての参加者が同意しうる規範のみが妥当なものとして承認されるという「討議倫理学原則」、および、決定された規範は、その影響がどの当事者の利益をも侵害せず、どの当事者にも強制なしに受け入れられるものでなければならないという「普遍化原則」に従う。個別的な伝統や慣習が自明性を失った現代社会における多文化間での価値対立や、それを調停しうる普遍的倫理の確立の困難という問題に対して、規範の具体的内容には立ち入らず、規範の内容を決定するための手続きというメタレベルでの普遍性を確保することによって応えようとする概念である」(吉田[2012:420])
◆二つの公共圏と繋ぐ手段:「討論型世論調査」とミニ・パブリックス
□「民主的な意思決定・決定過程において公共圏が果たす役割を理解するためには、公共圏をふたつの次元(回路)においてとらえるのが適切である。ひとつは、市民社会におけるインフォーマルな公共圏(アソシエーション、社会運動など)であり、もうひとつは国家におけるフォーマルな公共圏(閣議、議会、委員会、法廷など)である。前者は、問題の発見やその争点化に関わる意見形成・意思形成が行われる領域であり、後者は、問題の解決をめざして意思決定が行われる領域である。後者における意思決定が民主的正統性をそなえるためには、前者における意思決定が後者における意思決定に、アジェンダの設定を通じて有効に接続していくことが求められる(もとよりインフォーマルな公共圏における意思形成はつねに間接的には意思決定に影響を及ぼすが)。近年原子力発電に関する政策に関して実施された「討論型世論調査」などミニ・パブリックスもふたつの公共圏を接続するうえで有効な制度である」(齋藤[2012a:397])
◆普遍化可能性原理
□「この「理想的発話状況」においてある道徳規範の正当性を議論する際、重要な役割を有しているのが「普遍化可能性原理」である。すべての規範の妥当性は論証的な意思決定と結びついていると考えるハーバーマスは、ある規範が妥当であるのは「それから影響を受けるすべての者が理性的な討議の参加者としてそれに同意しうるであろう」ということに基づくと主・・200 張する(討議倫理原則)。しかしこれだけでは道徳的規範に不可欠な普遍性を確保できないため、カントの「定言命法」を再解釈した「普遍化原則」をハーバーマスは導入する。
「すべての妥当な規範は次の条件を満たさなければならない。すなわちその規範にすべての人が従った場合に、すべての者の利害関心の充足のために生じると予期されうる結果や随伴結果を、すべての関与者が受け入れうること(そしてこの帰結は他の知られている選択可能な代替案よりも好ましいものであること)」(ハーバーマス 1991)。
この原則は妥当であるどのような規範も満たさなければならない「手続き」のみを示しており、何か実質的な道徳的内容(善の構想)を想定するものではない(形式主義)。しかしながら、道徳的な言明の真理(妥当性)を間主観的な同意に依拠させることによって(真理の合意説)、規範的な妥当性についての主張は認知的な意味を有しうることを可能にし、真偽を問いうるものであるこを示している(認知主義)。カントによる普遍化はモノローグ的なものであったが、ハーバーマスは間主観的、ないしはコミュニケーション的に道徳的規範の普遍化を行うことを試みている。また妥当な道徳的規範の検証とコミュニケーションという社会的な相互性とを結びつけることによって、道徳的規範が有する拘束性(行為指針性)についても説明することが可能となっている」(福間[2016:200-201])
■品川哲彦、2015『倫理学の話』ナカニシヤ出版.
□「私たちがある特定の歴史的文化的伝統のなかで規範を身に着けていくことは疑いありません。特定の内容をもつその規範がその共同体のなかで生まれ育った私たちのあいだで効力をもち、通用していることは事実です。しかし、そこへ生まれも育ちも異なるひとが移住してきて永く住むことになったとしましょう。このひとも私たちが善しとする生活様式を共有すべきでしょうか。たとえば、あなたがあなたの信仰しない宗教の信者が国民の大半を占める国家に永住するとしたらどうでしょう。その国家が政治と宗教とが分離した近代国家であり、したがって市民社会を形成してりうなら、市民社会の規範である道徳は生き方の多様性を認めるから、移住してきたひとや移住したあなたはその社会の基本である道徳は生き方の多様性を認めるから、移住してきたひとや移住したあなたはその社会の多数派とは違った生活様式をつづけてよいはずです。すなわち、その社会の今現在の構成員の多くのあいだで事実として通用していること(社会的妥当)がそのまま、その社会の構成員の誰もが守らなくてはいけないこと(道徳的妥当)になるわけではありません。
すると、どういう規範なら道徳的妥当と認められるのでしょうか。討議倫理学によれば、ある方針を規範として認めるかどうかを話し合う実践的な討議に参加する能力をもつひとのすべてが同意する規範のみが道徳的妥当性をもちえます。討議の参加者全員がその規範を承認するとは、その全員がその規範に従ったときに、その結果、ひとりひとりの身に起こる利益や損害を全員が強制なしに受け入れるということにほかなりません。これを普遍化原則と呼びます。それでは、どのように討論が進ん・・204 だならば、その討議のなかで同意されたことが普遍化原則を満たしているといえるでしょうか。討議倫理学を代表するひとりハーバマスは次のような規則を数えています。
(1.1)どの話し手も自己矛盾を犯してはならない。
(1.2)ある対象 a にある述語F を適用する話し手は、a とすべての有意な観点において同等の他のいかなる対象にも F を適用する用意がなければならない。
(1.3)さまざまな話し手たちが、同一の表現をさまざまな意味において用いることがあってはならない。
まずは、討議が何について話しているのかわからなくなるのを防がなくてはなりません。以上はそのための規則、いわば討議が成り立つための不可欠の前提です。ついで、
(2.1)すべての話し手は、みずから信ずることをのみ主張してよい。
(2.2)議論の対象になっていないような言明や規範を攻撃しようとする者は、そのために根拠を示さなくてはならない。
これらは討議が真剣に行なわれるための不可欠の前提です。(2.2)は、討議とは、挙げられた・・205 根拠や理由がどれほど納得のいくものかを争う営為だということを明らかに示しています。討議の参加者は全員(自分もまたそのひとりです)がその根拠に納得して同意した以上は、その提案が各自にもたらす結果を引き受けなくてはなりません。だが、そのためには、討議の参加者それぞれが自分の利害を主張できる保証が必要です。そこで、
(3.1)言語=行為能力のあるすべての主体は討議に参加してよい。
(3.2)(a)誰もが、どんな主張をも問題にしてよい。(b)誰もが、どんな主張をも討議にもちこんでよい。(c)誰もが、自分の立場や希望や欲求を表明してよい。
(3.3)どの話し手も、討議の内外を支配している強制によっては(3.1)と(3.2)で確定された自分の権利を行使するのを妨げられない。
噛み砕いていえば、討議は誰にも開かれており、ちゃんとした根拠さえありすれば、今までずっと通用してきたことについて疑念を表明してよいし、今までの慣習からみればどれほど新奇な着想でも提案してよく、大勢のために自分の意見を押し殺さないでよい。暴力・脅迫・抑圧によって発言を封じてはならない。それでこそ、その討議をへて全員の同意を得たことがらが、前述の通り、全員に「強制なし」に受け入れられうるわけです」(品川[2015:204-206])
●曽根泰教、2011「監修者あとがき」(Fishkin, James S. 2009. When the People Speak : Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford University Press.=曽根泰教監修・岩木貴子訳、2011『人々の声が響き合うとき――熟議空間と民主主義』早川書房:316-322.)
・討論型世論調査(deliberative poll)
□「討論型世論調査は、大きくいって世論調査と討論フォーラムのふたつの部分から構成される。前者は、無作為抽出で選ばれたサンプルに対する通常の世論調査と同じである。その時必要なことは、母集団(日本国民とか、ある県の県民とか)が何であるのかが明確なことである。通常サンプルは1000から3000ぐらいの間で選定される。これ以降の過程が、討論型世論調査が通常の世論調査と異なる点である。世論調査に回答した者で討論フォーラムに参加の意思を表明・・318 した人の中から、討論フォーラムの参加者が約200~400人選ばれる。また、参加者には、議題についての情報を必要かつ簡潔にまとめた監修委員会のチェックが入った討論資料(説明資料)が事前に送付され、討論フォーラムなでに目を通すことができるようにしている。この討論資料は、争点に関して対立する複数の見解と、政策の選択肢を簡潔に要約し、それぞれの論拠や基礎的資料などがバランスよく示されたもので、参加者の判断の根拠となるものである。
そして、討論フォーラムの参加者は、短い場合は丸一日、通常は週末の三日間(金・土・日)、一カ所の会場に集められる。そこで、冒頭に、アンケート調査が行われる。続いて、DPの趣旨を理解し十分に訓練されたモデレータの司会の下で、15人程度の小グループに分かれて議論がなされる。
次に、その問題に詳しい専門家や政策担当者に質疑する場が設けられ、小グループ討論でまとめ・・318 た質問をぶつけ、専門家からの回答を得る。ひとつのテーマについて、この小グループ討論と全体会議(例えば、90分+90分)をひとつのセットとして、2、3度のセットを繰り返す。それだけで、丸一日から二日かかることになる。最後に、最初に行ったものとほぼ同内容のアンケート調査を行う。最初の世論調査とフォーラムの前後の2回のアンケートの回答内容の変化から、討論過程の前後で参加者の意見がいかに変化したのか(しなかったのか)、変化したとしたらどちらの方向に変化したのかを調査する」(曽根[2011:317-319])
□「[…]多くの「熟議」フォーラムでは、ランダムサンプリングをしない場合があるが、そうするとどういうことが起きるのかは想像しやすい。つまり統計的には、母集団が何であるか分からないし、そこで行われた結果が何を代表しているのか不明になってしまうからである。[…] もうひとつ重要な要素が、同じ参加といってもサンプリングをするのか、自薦(自主参加型)なのかという違いである。本書では、この違いを重視している。日本の最近の事例でいえば、な・・319 ぜ裁判員を有権者名簿から抽選で選ぶのかという問題とも関連する。[…] この参加の問題は、多くの誤解のもとになっている直接と間接の二分法の民主主義とも関係する。直接制の代表といわれるアテネの民主主義では、民会以上に、無作為に選出される500人の市民による評議会(五〇〇人評議会)が重要であった。ある意味で、DPはその伝統の上にあるといってもいい」(曽根[2011:319-320])