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社会福祉法-社会福祉協議会(Council of Social Welfare)


◆総論
□「社会福祉法(2000年6月施行、第109条〜111条)において、社会福祉に関する事業・活動を行うことにより「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と明文化されている社会福祉法人。公益性の高い非営・民間の福祉団体である。通称は「社協」」(山田[2013a:158])

□「社会福祉に関することは、第一義的に行政責任において対応することが原則であるが、行政は法律に基づいたサービスの提供を行うことを基本とする。また、私たちの生活の問題は多岐にわたり、それらを解決できる行政サービスが全ての地域に整っているともいえず、地域内の社会福祉に係る問題を行政機関へと働きかけることや地域住民の協働によって問題の解決を図ることも必要である。いわば、地域住民が「共に生きる社会」というノーマライゼーションの理念を基調として、住民や関係団体等とそのあり方を協議し、民間の立場で地域福祉の推進を担うのが社会福祉協議会である」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:167])

◆組織
□「社会福祉協議会は、中央の組織として全国社会福祉協議会が設置され、全ての都道府県、市区町村において設置されている。その立場は、住民の参加を基本とし、社会福祉関係者と行政の支援を受けている公益的な組織であり、社会福祉法に位置づけられた民間の組織である。その民間であるがゆえの自主性と公共性という2つの側面を併せ持っているのが特徴である」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:167])

◎都道府県社会福祉協議会
□「都道府県社会福祉協議会においては、各市町村を通じて広域的な見地から行うことが適切な事業、社会福祉事業に従事する者の養成・研修、社会福祉事業の経営に関する指導および助言、市町村社会福祉協議会の相互の連絡および事業の調整等を実施している。また都道府県行政からの補助事業や委託事業も実施しており、福祉行政を支える重要な側面も有している。例えば、低所得者対策の・・167 重要な施策である生活福祉資金貸付制度については、貸付原資が国県費で賄われ、都道府県社会福祉協議会が債権管理者となって、市町村社会福祉協議会を相談窓口として貸付の実施を行っている」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:167-168])
▼生活福祉資金貸付制度

□「「都道府県・指定都市社協」は、都道府県の区域内において社会福祉を目的とする各市町村を通ずる広域的な事業、事業従事者の養成・研修、事業の経営に関する指導・助言、市区町村社協の連絡調整等を行っている。社会福祉基礎構造改革の具体化・・158 として新たに1999年10月から地域福祉権利擁護事業(2007年4月より「日常生活自立支援事業」に名称変更)を実施。社会福祉法には「福祉サービス利用援助事業」として記載されている。また社会福祉法により新たに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するための「運営適正化委員会」を設置している」(山田[2013a:158-159])
▼日常生活自立支援事業

◎市区町村社会福祉協議会
□「市区町村社会福祉協議会では、住民の生活に密着した福祉的な取り組みが数多く実施される。その一例として、小地域を単位とした住民や関係者による支援のネットワーク化を図る「ふれあいのまちづくり事業」やボランティア活動の支援・育成、ホームヘルプサービス・デイサービス運営事業、入浴・給食サービス、老人福祉センターの運営等の高齢者生活支援サービス、障がい者への世勝つ支援サービス、民生委員児童委員をはじめ各福祉関係団体やサークルとの連携・協働、地域福祉活動計画の策定、心配ごと相談等、地域の実態と事業の必要性により、取り組むべき事業は多岐にわたる」(田畑・岩崎・大山・山下編著[2013:168])

□「「市区町村社協」は、一又は同一都道府県内の2以上の市区町村の区域内において社会福祉を目的とする事業の企画・実施、住民の活動参加のための援助、社会福祉事業に関する調査・普及・宣伝・連絡調整および社会福祉事業の健全な発達を図るための事業等を行うこととされている。「住民の福祉活動の支援」と「住民の福祉活動との協働」を基本の柱としている。主な活動・事業としては、小地域福祉活動(小地域ネットワーク活動を含む)、総合的な相談事業、ボランティアセンターを拠点としたボランティア活動の推進、福祉課題を持つ当事者の組織化、食事サービスや家事援助サービス、訪問介護、通所介護事業など」(山田[2013a:158])

◎小地域社会福祉協議会
□「自治会や小学校区域など日常生活圏域を中心に組織されている。地域により名称はさまざまで、地域社会福祉協議会、校区社会福祉協議会、校下社会福祉協議会、地区福祉委員会、校区福祉委員会、住民福祉協議会などがある。主に自治会その他の住民組織の構成員が参加しており、市区町村社会福祉協議会の構成団体(または内部組織)として代表が評議員や理事に選出されている。高齢者・障害者・子どもなどへの多様な福祉活動を展開している。たとえば、要援護者の見守り、食事サービス、ひとり暮らし老人のつどい、世代間交流、福祉講座や住民懇談会、福祉マップづくりなどがある。要援護者一人ひとりを支援する「小地域福祉ネットワーク活動」も積極的に取り組まれている。2005年度社会福祉協議会基本調査(全国社会福祉協議会)では、市区町村社会福祉協議会のうち地区社会福祉協議会を設置しているのは約3割である。近年では、小地域社会福祉協議会とコミュニティ組織(自治会・町内会など)のなかに福祉課題に取り組む組織などを包括して「地域福祉推進基礎組織」と称されてきている」(山田[2013b:200])


▼業務
◆日常生活自立支援事業
・目的と対象者
□「日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な者に対し、福祉サービスの利用援助を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援することを目的とするものである。
 対象者は、(1)認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な者、(2)本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者のいずれにも該当する者とされている」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:91])

・内容
□「援助の内容は、預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れ手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)、または定期的な訪問による生活変化の察知を基準とする、(1)福祉サービスの利用援助、(2)苦情解決制度の利用援助、(3)住宅改造、居住家屋の貸借、(4)日常生活上の消費契約および住民票の届出等の行政手続に関する援助等とされている」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:91])

・実施主体
□「実施主体は、都道府県社会福祉協議会および指定都市社会福祉協議会である。ただし、窓口業務は、利用者の利便性を考慮し、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会から委託を受けた市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協)が実施している」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:91])
◇日常生活自立支援事業|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiiki-fukusi-yougo/

◆生活福祉資金貸付制度
□「本制度は、生活福祉を利用するための資金を捻出することが困難な者に対し、その資金としての貸付金を低利子もしくは無利子で行うことに加え、制度利用に必要な相談支援を行う制度である。本制度は、経済的側面での支援を行うことにより、その支援を受ける者の自立、社会参画を促進し、世帯の生活を安定させることを目的とし、貸付を受けようとする際は、世帯を担当する民生委員や市町村社会福祉協議会へ貸付申請を行い、その申請が都道府県社会福祉協議会に提出され決定が行われることで、制度の利用が開始される。
 また、本制度は、利用者への直接的かつより有効的な支援へ結びつけることを目的とし、2009(平成21)年に改定が行われた。この改定により、これまでの資金種別の整理と賃金をひとまとめにするための総合支援資金が新たに設けられ、生活費や一時的な資金貸付を行うことが可能となった。加えて、これまで設定されきた貸付金に発生する利子の引き下げ、利用者が貸付を受ける際に必要であった連帯保証人が指定できない、または存在しない場合においても貸付を行うことができるようにもなり、制度利用に際しての障壁解消に向けた改定がなされた」(鬼崎編[2014:95])

□「生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯に対して、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その世帯の経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送ることができるようにすることを目的としている。
 平成21年10月より制度が見直され、総合支援資金(継続的な相談支援と併せて、生活費及び一時的な資金の貸付けを行う)の創設や連帯保証人要件の緩和、貸付利子の引き下げ等が行われた。
 本制度の貸付資金の種類としては、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類がある。
 資金の借入れの申し込みは、その世帯の居住地を担当地域とする民生委員または市町村社会福祉協議会を通じて行われ、都道府県社会福祉協議会において貸付けが決定されることになる」(社会福祉の動向編集委員会編[2012:92])
◇生活福祉資金貸付制度|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html


▼沿革
□1949年:GHQ「社会福祉に関する協議会の設置」を指示
□1951年:中央社会福祉協議会(現在、全国社会福祉協議会)、都道府県社会福祉協議会の設立
□1983年:市区町村社会福祉協議会の法制化

▼資料
●「社会福祉協議会組織の基本要項」(1950年11月)
●「市区町村社会福祉協議会当面の活動方針」(1957年6月)
●「社会福祉協議会基本要項」(1962年4月)
●「市区町村社協活動強化要項」(1973年10月)
●全国社会福祉協議会「社会福祉法人・福祉施設のより健全な運営を目指して」(1992年3月)→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/442.pdf
●全国社会福祉協議会「新・社会福祉協議会基本要項」(1992年4月)→http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/443.pdf
●厚生労働省「地域における「新たな支え合い」を求めて――住民と行政の協働による新しい福祉」
▼文献
●山田早苗、2013a「社会福祉協議会」山縣・柏女編集委員代表[2013:158-159]
●山田早苗、2013b「小地域社会福祉協議会」山縣・柏女編集委員代表[2013:200]
■田畑洋一・岩崎房子・大山朝子・山下利恵子編著、2013『新社会福祉・社会保障 〔第2版〕』学文社.
■社会福祉の動向編集委員会編、2012『社会福祉の動向2012』中央法規.

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.


▼関連法律
◇社会福祉法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html

▼関連リンク
◇社会福祉法人 全国社会福祉協議会(全社協)→http://www.shakyo.or.jp

▼関連

◆20131030, 1031, 1110, 20140220, 1105

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