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審議会(council)と諮問機関(consultation)


◆審議会
□「公共政策の遂行によって影響をこうむる対象集団ないし利害関係者の同意を調達し、かつ政策遂行上必要とされる専門的知識や情報を収集するために設けられる諮問機関。イギリスで典型的に制度化され、ラスキやヘリングはこの制度を行政民主化のための方策として高く評価した。わが国でも第二次大戦後、行政委員会と並んで、行政民主化の一方策として重視されるようになった。わが国の審議会は、国または地方公共団体の行政機関に付属し、その所掌事務のうち諮問事項について調査・審議する合議制の諮問機関で、法律または条例にもとづいて設置される。ただし、その答申は強制力を持たず、勧告にとどめられる。委員には、学識経験者、各界代表を中心に、ときには行政職員の幹部や地方議会議員も含まれている。審議が行政主導で進められることが多く、そのため行政の隠れみの的存在だと批判されることも少なくない」(阿部[2005b:71])

◆諮問
□「一定の機関に対して、法令上定められた事項についての意見をたずね求めることをいう。諮問に答える機関を諮問機関と呼ぶ諮問機関は、諮問事項について調査審議し、意見を答申する。諮問をした機関は、法的にはその答申の内容に拘束されないが、それをできるだけ尊重すべきであることはいうまでもない。諮問機関は、通常行政官庁の政策決定にあたり、利害関係や学識・経験者の意見を反映させることを目的として、合議制により運営されるが、その性格は当該官庁の付属機関であり、答申をどの程度採り入れるかは、行政官庁の判断に依存している。現実には、行政官庁の意思決定の正当化に利用される場合も少なくない。国政レベルの諮問機関としては、中央教育審議会、社会保障制度審議会、地方制度調査会、中央社会保険医療協議会などが有名である。地方公共団体においても、諮問機関は付属機関である場合が多い。ただ、地方自治法においては、諮問機関以外・・55 の機関が諮問に応ずべき場合として、給与その他の給付に関する処分、分担金、使用料、加入金および手数料の徴収に関する処分並びに賠償命令についての異議申立てまたは審査請求は、地方公共団体の長が議会に諮問してこれを決定するとされている。そのかぎりでは、議会は諮問機関としての機能を営むということができる。また、この諮問に応ずる答申権は、議会の権限の一つといってよいであろう」(阿部[2005a:55-56])


▼文献
●阿部齊、2005a「諮問」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:55-56]
●阿部齊、2005b「審議会」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:71]

■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.

▼関連
◆20131026

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